注:下記の各環境ラベル等は、それぞれの事業者の責任において実施されているものです。これら環境ラベル等により提供される情報の内容について環境省が保証するものではありません。また、ここで紹介されている内容は、各事業者から提出された情報に基づいたものであり、環境省が保証するものではありません。
環境ラベルに関する国際ネットワークであるGEN(Global Ecolabelling Network)に加盟している、世界の主要な環境ラベルについて紹介しています。いずれも、ISOのタイプI環境ラベル(第三者認証)に分類される制度です。我が国からは(公財)日本環境協会(エコマーク)が加盟しています。
「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」に基づいて表示される、分別回収を促進するためのマーク
*指定表示製品:分別回収をするための表示をすることが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品のこと。アルミ缶、スチール缶、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、小形二次電池、塩化ビニル製建設資材がこれに指定されています。
注:個々の物品・サービスの環境負荷情報を表すマークではありません。
法的な表示義務はないが、リユース・リサイクルを進めるために事業者団体等が製品の素材や回収ルートがあることを表示するマーク