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国際エネルギースタープログラム

[1]概要(2021年10月現在)

環境ラベル等の特色

パソコンなどのオフィス機器について、稼働時、スリープ・オフ時の消費電力に関する基準を満たす商品につけられるマークです。日本、米国、カナダ、スイス、台湾の5か国・地域が協力して実施している国際的な制度です。経済産業省が運営する制度です。

情報の提供手法
  • マーク等表示
  • 環境負荷データ表示/提供
環境影響の考慮の範囲
  • 様々な環境影響を全体的に考慮した環境ラベル等
  • その他の環境ラベル等
国際エネルギースタープログラム ラベル画像

[2]詳細

運営主体名およびその概要
経済産業省
運営開始年
1995年
対象物品等

コンピュータ、ディスプレイ、画像機器、コンピュータサーバの4品目

着目する環境影響

稼働時、スリープ・オフ時の消費電力に着目している。

表 着目する環境影響

環境負荷項目 ライフステージ
A 資源採取 B 製造 C 流通 D 使用・消費 E 廃棄 F リユース・リサイクル
1 資源の消費
2 エネルギーの消費
3 大気・水・土壌への汚染物質の排出
4 廃棄物の排出
5 有害物質の利用
6 生態系の破壊
7 その他の環境負荷
マークを使用するための基準
  1. 基準概要

    稼働時、スリープ・オフ時の消費電力
    スリープモードおよびオフモードへの移行時間

  2. 基準策定手続き

    日米で同一の基準のもと、国際エネルギースタープログラム制度要綱および運用細則により基準等を規定している。

  3. 基準の目安

    製品全体の稼働時、スリープ時およびオフ時の消費電力を削減することを目指して基準を策定。

マークを使用するための手続

製品の製造・販売事業者は、経済産業省に事業者登録を行うことによりマークを使用することができる。

事業者登録を行った製造・販売事業者は、自己または第三者機関により、基準を満たす製品であることを確認し、製品届出書を経済産業大臣に提出することにより、製品にマークを表示できる。

製品情報確認方法
  • 供給者の書類で確認
  • 検査機関等の検査結果の添付により確認
  • 運営主体から検査機関等に検査依頼
  • 事業所への立入調査
  • 特になし
  • その他

*具体的な製品情報確認方法
国際エネルギースタープログラム制度要綱にて定められた製品届出書により確認。

適正表示の取組
  • 実施要領等における適正表示の規定
  • 適正表示のための規定(罰則規定等)を含むマーク等使用契約
  • 適正表示のための規定(罰則規定等)を含む同意書等での確認
  • マーク使用者からの使用状況報告
  • 市場サンプリング検査
  • 事業所への立入調査
  • 消費者等からの通報受付体制の整備
  • 特になし
  • その他
関連情報の掲載ホームページアドレス(最新情報はこちらで入手してください)

マークの概要(国際エネルギースタープログラム) 制度要綱・運用細則(国際エネルギースタープログラム) 登録製品検索(国際エネルギースタープログラム)

問い合わせ先

団体名経済産業省 資源エネルギー庁
部署名省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課
担当者名国際エネルギースタープログラム担当
住所〒100-8931 東京都千代田区霞ヶ関1-3-1
電話03-3501-9726
FAX03-3580-8439
URLhttp://www.enecho.meti.go.jp