| (1) | 運営主体名及びその概要 経済産業省
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| (2) | 運営開始年 1995年
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対象物品等(2007年4月末現在)
コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ、複合機、デジタル複合機の8品目
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| (4) | 着目する環境影響
稼働時、スリープ・オフ時の消費電力に着目している。
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| 環境負荷項目 | ライフステージ |
| A 資源採取 | B
製造 | C 流通 | D
使用・消費 | E
廃棄 | F
リユース・リサイクル |
| 1 資源の消費 |
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| 2 エネルギーの消費 |
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| ○ |
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大気・水・土壌への汚染物質の排出 |
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| 4 廃棄物の排出 |
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| 5 有害物質の利用 |
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| 6 生態系の破壊 |
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| 7 その他の環境負荷 |
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| (5) | マークを使用するための基準
| 1) | 基準概要 |
| | ・ | 稼働時、スリープ・オフ時の消費電力 |
| | ・ | スリープモード及びオフモードへの移行時間 |
| 2) | 基準策定手続 |
| | ・ | 日米で同一の基準のもと、国際エネルギースタープログラム制度要綱により基準等を規定している。 |
| 3) | 基準の目安 |
| ・ | 製品全体の稼働時、スリープ時及びオフ時の消費電力を削減することを目指して基準を策定。 |
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| (6) | マークを使用するための手続
| ・ | 製品の製造・販売事業者は、経済産業省に事業者登録を行うことによりマークを使用することができる。 |
| ・ | 事業者登録を行った製造・販売事業者は、自己または第三者機関により、基準を満たす製品であることを確認し、製品届出書を提出することにより、製品にマークを表示できる。 |
| ・ | 届出された製品については、日米政府の情報交換により、両国で同等に取り扱われる。 |
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(7) | 製品情報確認方法
(○)供給者の書類で確認 ( )検査機関等の検査結果の添付により確認 ( )運営主体から検査機関等に検査依頼 ( )事業所への立入調査 ( )特になし ( )その他
○具体的な製品情報確認方法 国際エネルギースタープログラム制度要綱にて定められた製品届出書により確認
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(8) | 適正表示の取組
(○)実施要領等における適正表示の規定 ( )適正表示のための規定(罰則規定等)を含むマーク等使用契約 ( )適正表示のための規定(罰則規定等)を含む同意書等での確認 (○)マーク使用者からの使用状況報告 ( )市場サンプリング検査 ( )事業所への立入調査 ( )消費者等からの通報受付体制の整備 ( )特になし ( )その他
○具体的な適正表示の取組 必要に応じ、参加事業者に国際エネルギースターロゴの使用状況及び製造・販売状況等の報告を求めることにより、表示の適正を確認
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| 関連情報の入手方法 (最新情報はこちらで入手してください)
概要(http://www.eccj.or.jp/ene-star/prog/index.html)
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| (10) | 問い合わせ先 経済産業省 資源エネルギー庁
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