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登録された情報を見る情報を登録する制度全般を知る
環境物品を選ぶ際に参考となる情報源一覧
[1]概要

国際エネルギースタープログラム国際エネルギースタープログラム
環境ラベル等の特色

パソコンなどのオフィス機器について、稼働時、スリープ・オフ時の消費電力に関する基準を満たす商品につけられるマークです。日本、米国のほか、EU等7か国・地域が協力して実施している国際的な制度です。

経済産業省が運営する制度です。
情報の提供手法
マーク等表示環境負荷データ表示/提供
環境影響の考慮の範囲
様々な環境影響を全体的に考慮した環境ラベル等その他の環境ラベル等


[2]詳細

(1)運営主体名及びその概要
経済産業省

(2)運営開始年
1995年

(3) 対象物品等(2007年4月末現在)

コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ、複合機、デジタル複合機の8品目

(4)着目する環境影響
稼働時、スリープ・オフ時の消費電力に着目している。

 

表 着目する環境影響

環境負荷項目ライフステージ
A 資源採取B 製造C 流通D 使用・消費E 廃棄F リユース・リサイクル
1 資源の消費





2 エネルギーの消費




3 大気・水・土壌への汚染物質の排出





4 廃棄物の排出





5 有害物質の利用





6 生態系の破壊





7 その他の環境負荷






(5)マークを使用するための基準
1)基準概要
 稼働時、スリープ・オフ時の消費電力
 スリープモード及びオフモードへの移行時間
2)基準策定手続
 日米で同一の基準のもと、国際エネルギースタープログラム制度要綱により基準等を規定している。
3)基準の目安
製品全体の稼働時、スリープ時及びオフ時の消費電力を削減することを目指して基準を策定。

(6)マークを使用するための手続
製品の製造・販売事業者は、経済産業省に事業者登録を行うことによりマークを使用することができる。
事業者登録を行った製造・販売事業者は、自己または第三者機関により、基準を満たす製品であることを確認し、製品届出書を提出することにより、製品にマークを表示できる。
届出された製品については、日米政府の情報交換により、両国で同等に取り扱われる。

(7)

製品情報確認方法

(○)供給者の書類で確認
( )検査機関等の検査結果の添付により確認
( )運営主体から検査機関等に検査依頼
( )事業所への立入調査
( )特になし
( )その他 

○具体的な製品情報確認方法
国際エネルギースタープログラム制度要綱にて定められた製品届出書により確認

(8)

適正表示の取組

(○)実施要領等における適正表示の規定
( )適正表示のための規定(罰則規定等)を含むマーク等使用契約
( )適正表示のための規定(罰則規定等)を含む同意書等での確認
(○)マーク使用者からの使用状況報告
( )市場サンプリング検査
( )事業所への立入調査
( )消費者等からの通報受付体制の整備
( )特になし
( )その他

○具体的な適正表示の取組
必要に応じ、参加事業者に国際エネルギースターロゴの使用状況及び製造・販売状況等の報告を求めることにより、表示の適正を確認

(9)

関連情報の入手方法  (最新情報はこちらで入手してください)
概要(http://www.eccj.or.jp/ene-star/prog/index.html
実施要領等(http://www.eccj.or.jp/ene-star/prod/index.html
マークを使用するための基準
http://www.eccj.or.jp/ene-star/prod/data_outline/summary_pubcom.pdf
マーク表示商品のリスト
http://eccj06.eccj.or.jp/cgi-bin/enestar/pub_productsJ.php

(10)問い合わせ先
経済産業省 資源エネルギー庁
部署名:省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー対策課
担当者名 :奥田、田中、上野
住所:東京都千代田区霞ヶ関1-3-1
電話:03-3501-1511(代表)
FAX:03-3580-8439
URL: http://www.enecho.meti.go.jp/

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