| (1) | 運営主体名及びその概要 財団法人日本環境協会 環境問題の解決を目指して調査、研究、普及啓発等を行う環境省所管の公益法人
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| (2) | 運営開始年 1989年
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対象物品等(2005年12月31日現在)
45品目、4,807商品
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品目数が多いため、具体的な品目は、(http://www.ecomark.jp/ruikei.html)へ
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| (4) | 着目する環境影響 個々の商品類型ごとに、資源採取から廃棄・リサイクルに至るライフサイクル全体における環境負荷項目を全体的に考慮し、重要と考えられる環境負荷を選定している。
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表 着目する環境影響
| 環境負荷項目 | ライフステージ |
| A 資源採取 | B
製造 | C 流通 | D
使用・消費 | E
廃棄 | F
リユース・リサイクル |
| 1 資源の消費 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 エネルギーの消費 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3
大気・水・土壌への汚染物質の排出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 廃棄物の排出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 有害物質の利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 生態系の破壊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 その他の環境負荷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
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| | ※基準は個々の商品によって異なるため、個別商品の基準については、 (http://www.ecomark.jp/nintei.html)へ
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| (5) | マークを使用するための基準
| 1) | 基準概要
| ・ | 当該商品類型で重要と考えられる負荷項目ごとの、先導的な商品が選定されるようなレベルの定量的または定性的な基準 |
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| 2) | 基準策定手続
| ・ | 幅広い利害関係者(企業、市民団体、学識経験者)が参加するエコマーク類型・基準制定委員会において、対象とする商品類型を選定する。 |
| ・ | 選定された商品類型に関する専門家や関係者から成るワーキンググループを設置し、環境の観点から商品のライフサイクル全体にわたる考慮をした上で、認定基準案を策定する。 |
| ・ | 認定基準案は、エコマークニュース及びホームページ上で公表し、60日間、一般からの意見や提案を受け付ける。 |
| ・ | 事務局が意見や提案を考慮した上で、認定基準案を商品類型に関する産業界、消費者及び中立機関の専門家や有識者によって構成されるエコマーク類型・基準制定委員会に提案する。 |
| ・ | エコマーク類型・基準制定委員会が、認定基準案を審議し、その審議結果に基づいて事務局が認定基準を策定する。 |
| ・ | 決定された認定基準は、その背景となる情報を添えてエコマークニュース及びホームページ等で公開される。 |
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| 3) | 基準の目安
| ・ |
エコマーク商品としての基本的な要件「その商品の製造、使用、廃棄等による環境への負荷が、他の同様の製品と比較して相対的に少ない」レベルの目安として、エコマーク認定基準を満たす製品のマーケットシェアが、他の同様の機能特性を持つ製品の中で、認定基準策定時20%程度(製品市場の状況により、おおむね5〜30%のような範囲も取り得る)となることを目標として基準を策定。 |
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| (6) | マークを使用するための手続
| ・ | 国内で販売される商品の製造・販売事業者は、エコマーク認定の申込みを行うことができる。 |
| ・ | 申込み商品について、商品類型毎の認定基準に基づいて審査を行い、エコマーク審査委員会の審査を経て、認定する。 |
| ・ | 商品認定においては、必要に応じて第三者機関に検査等を依頼し、また、認定の申込者にその証明書の提出を求める。 |
| ・ | 認定された商品について、契約を取り交わし、エコマークの使用が認められる。 |
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| (7) | 製品情報確認方法
(○)供給者の書類で確認
(○)検査機関等の検査結果の添付により確認
( )運営主体から検査機関等に検査依頼
( )事業所への立入調査
( )特になし
( )その他
| ○ | 具体的な製品情報確認方法 申込者から提出される以下の書類で確認 [1]申込者自身による証明 [2]第三者および第三者試験機関による証明
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| (8) | 適正表示の取組
(○)実施要領等における適正表示の規定
(○)適正表示のための規定(罰則規定等)を含むマーク等使用契約
( )適正表示のための規定(罰則規定等)を含む同意書等での確認
(○)マーク使用者からの使用状況報告
(○)市場サンプリング検査
( )事業所への立入調査
(○)消費者等からの通報受付体制の整備
( )特になし
( )その他
| ○ | 具体的な適正表示の取組
申込時にマーク表示の設計書を提出してもらう。また、確認商品の契約更新時に商品、パッケージ、カタログなどを提出してもらい確認している。
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| (9) | 関連情報の入手方法 (最新情報はこちらで入手してください)
概要(http://www.ecomark.jp/)
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| (10) | 問い合わせ先 財団法人日本環境協会
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