| (1) | 運営主体名及びその概要 経済産業省
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| (2) | 運営開始年 2000年
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対象物品等(2007年2月現在)
エアコン、蛍光灯器具、テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ストーブ、ガス調理機器、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座、電子計算機、磁気ディスク装置、変圧器、DVDレコーダー、ジャー炊飯器、電子レンジの16品目
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| (4) | 着目する環境影響 機器使用時のエネルギー消費効率に着目している。
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| 環境負荷項目 | ライフステージ |
| A 資源採取 | B
製造 | C 流通 | D
使用・消費 | E
廃棄 | F
リユース・リサイクル |
| 1 資源の消費 |
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| 2 エネルギーの消費 |
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| ○ |
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大気・水・土壌への汚染物質の排出 |
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| 4 廃棄物の排出 |
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| 5 有害物質の利用 |
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| 6 生態系の破壊 |
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| 7 その他の環境負荷 |
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| (5) | マークを使用するための基準
| 1) | 基準概要 |
| | ・ | 省エネ法により定められた省エネ基準(年間消費電力量、エネルギー消費効率等)に基づく本ラベリングの基準。 |
| | ・ | 省エネ性マークの他に省エネ基準達成率、エネルギー消費効率、目標年度を示す。 |
| 2) | 基準策定手続 |
| | ・ | 省エネ法により定められた省エネ基準が本ラベリングの基準となっている。 |
| | ・ |
省エネ基準達成率の算出方法とラベルの表示方法は、JIS規格(JIS A4423 C9901 S2070)で標準化されている。 |
| 3) | 基準の目安 |
| ・ | 家電機器及びガス石油機器の省エネルギー基準を、各々の機器においてエネルギー消費効率が現在商品化されている製品のうち最も優れている機器の性能以上にすることを目指して基準(トップランナー基準)を策定。 |
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| (6) | マークを使用するための手続
JIS規格(JIS A4423 C9901 S2070)に基づき事業者が自主的に表示を行う。
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| (7) | 製品情報確認方法
( )供給者の書類で確認 ( )検査機関等の検査結果の添付により確認 ( )運営主体から検査機関等に検査依頼 ( )事業所への立入調査 (○)特になし ( )その他
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| (8) | 適正表示の取組
( )実施要領等における適正表示の規定 ( )適正表示のための規定(罰則規定等)を含むマーク等使用契約 ( )適正表示のための規定(罰則規定等)を含む同意書等での確認 ( )マーク使用者からの使用状況報告 ( )市場サンプリング検査 ( )事業所への立入調査 ( )消費者等からの通報受付体制の整備 ( )特になし (○)その他
○具体的な適正表示の取組 適宜、カタログ等により確認。
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関連情報の入手方法 (最新情報はこちらで入手してください)
概要(http://www.eccj.or.jp/labeling/index.html)
・実施要領等(http://www.jisc.go.jp JIS規格書(JIS
A4423 C9901 S2070)は書店等で入手することができます。)
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| (10) | 問い合わせ先 経済産業省 資源エネルギー庁
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