| (1) | 運営主体名及びその概要 PETボトル協議会 PETボトルメーカーやPETボトルの原料樹脂メーカーなどから構成される業界団体。
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| (2) | 運営開始年 1995年
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対象物品等(2007年3月末現在)
1.衣料関連(ハンガー等含む)、布小物・バッグ・ぬいぐるみ
: 25
2.台所用品・清掃用品 :
19
3.家庭用品・園芸用品 :
11
4.寝具・インテリア : 77
5.文房具・事務用品 : 68
6.収集容器・包装容器 他:32
7.産業土木・建築資材 :
45
8.梱包バンド : 5
9.スポーツ用品 : 9
10.屋外掲示物 :8
11.その他:5
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| (4) | 着目する環境影響 資源消費量低減のため、PETボトルのリサイクル品(再生処理フレーク、ペレット)の使用状況に着目している。
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| 環境負荷項目 | ライフステージ |
| A 資源採取 | B
製造 | C 流通 | D
使用・消費 | E
廃棄 | F
リユース・リサイクル |
| 1 資源の消費 | ○ |
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| 2 エネルギーの消費 |
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| 3
大気・水・土壌への汚染物質の排出 |
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| 4 廃棄物の排出 |
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| 5 有害物質の利用 |
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| 6 生態系の破壊 |
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| 7 その他の環境負荷 |
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| (5) | マークを使用するための基準
| 1) | 基準概要 |
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容器包装リサイクル法に基づき自治体により回収されたPETボトルで再商品化されたフレーク、ペレット又はパウダーが25%以上原料として使用されていること。 |
| 2) | 基準策定手続 |
| | ・ | 再利用委員会にて、基準を検討し、策定。 |
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| (6) | マークを使用するための手続
| ・ | 国内で販売される商品の製造・販売事業者は申請書を提出することができる。 |
| ・ | 再利用委員会が、商品の妥当性、メーカーの適合性、環境への影響について認定審査を行う。 |
| ・ | 認定を受けた商品は、登録を行い、マークの使用が認められる。 |
| ・ | 事務局は、マーク使用者に対しマークの使用状況、マーク商品の製造・販売状況等について報告を求め、または必要な調査を行うことがある。 |
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| (7) | 製品情報確認方法
(○)供給者の書類で確認 (○)検査機関等の検査結果の添付により確認 ( )運営主体から検査機関等に検査依頼 ( )事業所への立入調査 ( )特になし ( )その他
○具体的な製品情報確認方法 ペレットメーカー、フレークメーカー、フレークを購入して紡糸・成形・加工等を行うメーカ等からの証明書により、PETボトル再生フレーク、ペレットのルートを確認している。また、品質等に関するJIS規格、業界団体による規格等がある製品については、それらに関する書類や検査結果等を併せて確認している。
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| (8) | 適正表示の取組
(○)実施要領等における適正表示の規定 ( )適正表示のための規定(罰則規定等)を含むマーク等使用契約 (○)適正表示のための規定(罰則規定等)を含む同意書等での確認 ( )マーク使用者からの使用状況報告 ( )市場サンプリング検査 ( )事業所への立入調査 ( )消費者等からの通報受付体制の整備 ( )特になし ( )その他
○具体的な適正表示の取組 使用規定に以下の記載がある。「推奨マーク商品認定申請書の記載内容に虚偽があった場合や、推奨マークが不正に使用された場合は、推奨マーク商品の認定の取り消しや、その他必要な是正措置を取ります。」また、申請書の基本誓約条項にも同様の記載がある。
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| (9) | 関連情報の入手方法 (最新情報はこちらで入手してください)
概要(http://www.petbottle-rec.gr.jp/product/pr_mark_f.html)
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| (10) | 問い合わせ先 PETボトル協議会 事務局
| 担当者名 |
:元神 |
| 住所 |
:東京都中央区日本橋小伝馬7-16 ニッケイビル2階 |
| 電話 | :03-3662-7591 |
| FAX | :03-5623-2885 |
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