| (1) | 運営主体名及びその概要
PEFC ( Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes )は各国の独立した持続可能な森林認証規格制度がお互いの規格を承認することを目的に加盟、運営する NGO です。本部( PEFC )はルクセンブルグにあり現在31カ国の森林認証規格制度が加盟しております。各国の森林認証規格制度は、政府間プロセスと言われる持続可能な森林管理のための国際森林管理基準を採用し、林業組合、森林所有・管理者、製材業者、木材製品流通業者、紙・パルプ製造・販売業者、環境保護団体、各種関係団体などのステークホルダーによって自主的に策定、運営されています。
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| (2) | 運営開始年
1999 年
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対象物品等 (2008年11月現在)
| 森林認証 |
:PEFCに加盟する34カ国のうち、相互承認を得た22カ国の森林認証規格制度によって認証された森林の総面積は2億681万ヘクタール |
| CoC認証 |
:日本を含む34ヶ国(35規格)で4,329件 |
| 対象物品 |
:木製品、紙・パルプ製品などの林産物 |
なお、 PEFC のロゴマークを商品上に表示する場合は、上記の対象物品に含まれる PEFC 認証原材料の含有率が70%を超える場合に限られる。
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| (4) | 着目する環境影響
ヘルシンキプロセスと呼ばれる持続可能な森林管理のための汎ヨーロッパ基準は、1)森林資源とそのグローバルな炭素循環への寄与を維持、または適切に増進すること、2)森林生態系の健全性と活力を維持すること、3)森林が持つ生産機能を維持、促進すること、4)森林に生息する生物の多様性を維持し、保存、または適切に増進すること、5 ) 森林が持つ土や水などの保護機能を維持し、適切に増進すること、そして、6)森林の持つその他の社会、文化、経済的な機能や状態を維持すること、などを規定し、さらにこれらを定性、定量的に検証するための指標や持続可能な林業施業のためのガイドラインを規定しています。
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| 環境負荷項目 | ライフステージ |
| A 資源採取 | B
製造 | C 流通 | D
使用・消費 | E
廃棄 | F
リユース・
リサイクル |
| 1 資源の消費 |
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| 2 エネルギーの消費 |
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| 3
大気・水・土壌への汚染物質の排出 | ○ | ○
| ○
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| 4 廃棄物の排出 |
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| 5 有害物質の利用 | |
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○
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| 6 生態系の破壊 |
○ |
○
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○
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| 7 その他の環境負荷 | ○
| ○
| ○
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| (5) | マークを使用するための基準
| 1) |
基準概要 |
| 森林認証 |
| ・ | PEFC との相互承認を求める各国の森林認証規格が、上記ヘルシンキプロセスが着目する森林の持つ機能に関する諸項目が適切に維持、増進される様な基準を採択し、環境団体や市民団体を含む可能な限り多数の関係者・団体・企業の参加の下に、公平、公開、かつコンセンサス重視の原則の下に策定、運営されているかなどが審査の対象となります。 PEFC の重要事項は「 PEFC テクニカル文書および付属文書1−7」に記載されています。 |
| ・ | PEFC が承認する各国の森林認証規格制度が認証した、森林や CoC 認証を受けた企業は PEFC のロゴを使用することが出来ます。
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| CoC認証 |
| ・ |
CoC 認証は、木製製品や原材料を加工、販売する企業に求められる認証で、その企業の特定の木製または紙製の原材料や製品の生産において森林管理の認証を受けた森林から生産された木製原料材や製品(紙やパルプを含む)が一定以上の割合で含まれることや問題のある由来を持つ原材料を使用していないことなどが確認できる工程システムが構築されていることを第三者の認証機関が検証します。
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| 2) | 基準策定手続 |
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認証基準は政府間プロセスと呼ばれる持続可能な森林管理のための基準を用いることがPEFCの条件です。政府間プロセスは世界の多数の国の政府が参画して策定された公的なドキュメントです。これをベースにして、各国のステークホルダー(林業、木材、製紙などの関連企業や団体、公的機関、環境保護団体、消費者団体など利害関係者や関心を抱く組織など)が自主的に認証制度を立ち上げることがPEFCの要求事項になっています。
各国の森林認証規格は下記の点を含む諸要求事項を満たさなければなりません。
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該当国の政府が参加する政府間プロセスが定める森林管理基準を採用している |
| ・ |
策定に当たっては全てのステークホルダー ( 利害関係者や関心を抱く者 ) に対してその参画を招聘する |
| ・ |
参画者はすべて平等に扱われる |
| ・ |
意思決定においては「コンセンサス」を得られるための最大限の努力をする |
| ・ |
全ての予定、工程、結果などが逐次公開される |
さらに詳しい要求事項はPEFCテクニカル文書付属文書3に定められています。
CoC認証に求められる要求事項はPEFCテクニカル文書付属文書4に定められています。
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| 3) | 基準の目安 |
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PEFC 森林認証プログラムの森林管理認証においては、世界の林業において持続可能な森林の管理・経営が実践されているかどうかを唯一の目安としています。また、 CoC 認証においては、木製品や紙製品の生産工程において、使われている認証原材料のトレーサビリティーが確保されるかが目安となります。
2006 年初頭現在において、世界の閉鎖林約 35 億ヘクタールのうち約8%が森林管理認証を受けていますが、今後数年以内にこの割合が 20
%を超えることが予想されています。 PEFC 森林認証プログラムは認証を受ける森林がますます増加することを期待しています。また、市場で取引されるラウンドウッドの約25%
が認証材です。 PEFC は認証材の取引が可能な限り最大限の増加を示すことを目指しています。 |
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| (6) | マークを使用するための手続
PEFC のロゴマークを使用するには下記の条件が求められます。 |
| ・ | 森林所有者や管理者: PEFC の承認する各国の森林認証制度の森林管理認証および PEFC のロゴ使用許可を取得している |
| ・ | 企業・団体: PEFC の CoC 認証および PEFC のロゴ使用許可を取得している |
| ・ | 木製品、紙製品が 70% 以上の認証材(一部リサイクル材も可)を含む |
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| (7) | 製品情報確認方法
(○)供給者の書類で確認 (○)検査機関等の検査結果の添付により確認
(○)運営主体から検査機関等に検査依頼 (○)事業所への立入調査
( )特になし
( )その他
| ・ |
森林管理認証や CoC 認証には、所定の認定機関によって認定を受けた独立認証機関が森林管理認や CoC 認証に関わる上記を含む審査を行い、関連要求事項に対して適合が認められると認証書を発行いたします。 |
○具体的な製品情報確認方法
審査は、書類上の検査、現場検証、担当者へのヒアリングなどによって行われます。
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| (8) | 適正表示の取組
(○)実施要領等における適正表示の規定 (○)適正表示のための規定(罰則規定等)を含むマーク等使用契約
( )適正表示のための規定(罰則規定等)を含む同意書等での確認
(○)マーク使用者からの使用状況報告
( )市場サンプリング検査
( )事業所への立入調査
( )消費者等からの通報受付体制の整備
( )特になし
( )その他
PEFC のロゴ使用に関する規則は PEFC テクニカル文書付属文書5に定められています。この規則に従って、ロゴ使用者は申請にあたり、ロゴ使用規則を遵守する趣旨のロゴ使用契約書を PEFC 本部またはこれに委託を受けた各国の森林認証規格制度との間に交わします。 PEFC のロゴは使用者毎に与えられるロゴ番号との併用が義務付けられ、 PEFC 本部や各国認証規格は PEFC のロゴ使用者が適正に使用しているかどうかを監督管理する義務を負います。
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| (9) | 関連情報の入手方法
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| (10) | 問い合わせ先
団体名:NPO法人 PEFC アジアプロモーションズ
担当者名:事務局長 武内晴義
住所:東京都千代田区飯田橋3-11-5 20山京ビル904号
電話:03-3556-5081
FAX:03-3556-5082
電子メール:info@pefcasia.org |