情報を掲載する

消費者の方々が正しく理解し適切な判断をするために必要な情報を本データベースで提供することとし、環境省として、それぞれの制度の是非について何らかの評価をすることは意図しておりません。従って、申込に際してご記入をお願いする文書に必要な情報が適切に記載され、掲載の要件を満たすことが明らかな場合は、原則としてデータベースに情報を掲載します。なお、申込内容に不備がある場合は本データベースに掲載できないこともありますので、あらかじめご了承ください。

特に記載のない限り、本データベースで紹介する環境ラベル等は、その表示が義務づけられているものではありません。

対象となる制度

  • 「マーク等表示」制度
    同等の機能を有する物品・サービスのグループの中で、当該物品・サービスが環境負荷の低減に資する物品・サービスであることを、マーク等を表示することにより示す制度です。
  • 「環境負荷データ表示/提供」制度
    物品・サービスの環境への負荷に関する具体的・定量的情報を、一定の様式に従って、個々の物品・サービスに表示または添付したりデータ集などとしてとりまとめる制度です。

掲載の要件

  • 実施要領など制度を定める文書があって、Web上に公開されていること。
  • 基準等(マーク等を表示する制度にあってはマーク等を使用するための基準、環境負荷データを表示/提供する制度にあってはデータ表示/提供の様式)がWeb上に公開されていること。
  • 制度の運営が開始されていること。
  • タイプⅡ規格への準拠状況を所定のチェックリストにより確認していること。
  • 以下の事項に同意いただいていること。

留意事項

  • 掲載内容については、一切の責任を情報提供者に持っていただきます。消費者や事務局から求めがあった場合、掲載情報について確認できる資料等を提出するなど、適切な説明をしていただきます。
  • 虚偽の情報を登録するなど不正な行為が見つかった場合には、掲載情報を削除するほか、公表その他の必要な措置をとる場合があります。
  • 年1回以上掲載内容を確認し、掲載内容更新届を事務局まで提出してください。特に対象物品につきましては、年に一度、物品数を確認してください。掲載内容更新届の提出がない場合は、掲載情報を削除する場合があります。
  • タイプⅡ規格への準拠状況を申告するチェックリストは、当該データベースにおいて公開させていただきます(チェックリストの公開対象は、事業者の自己宣言による環境ラベル等のみとします)。

実施主体による区分

実施主体によって、以下の区分で情報を掲載します。

第三者機関が実施する制度

第三者機関が様々な事業者により供給されている商品を対象に横断的に実施している制度。

※環境ラベル等を運営する組織が、環境ラベル等を表示する組織から独立している場合を第三者機関という。環境ラベルを表示する組織に所属する者が、環境ラベル等を運営する組織の役員を務める場合は、第三者機関に該当しない。

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事業者団体等が実施する制度

事業者団体等が様々な事業者により供給されている商品を対象に横断的に実施している制度。
(複数の事業者によるコンソーシアムが実施する制度を含む)

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個々の事業者等が自ら実施する制度

個々の事業者等が、自ら製造・販売する製品等を対象として、情報提供を行う制度。
(一事業者が複数の事業者を対象に実施している制度を含む)

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地方公共団体における環境ラベル等関連制度

地方公共団体等が独自に行っている地域内での取組みに関する制度。

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