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TOP >登録された情報を見る >環境物品を選ぶ際に参考となる情報源一覧 >II. 特定の品目を対象にした環境ラベル等 (2) >主に省エネに着目した環境ラベル等 >統一省エネラベル
登録された情報を見る情報を登録する制度全般を知る
環境物品を選ぶ際に参考となる情報源一覧
[1]概要

統一省エネラベル 
環境ラベル等の特色 省エネ法に基づき、小売事業者が省エネ性能の評価や省エネラベル等を表示する制度です。それぞれの製品区分における当該製品の省エネ性能の位置づけ等を表示しています。
情報の提供手法
マーク等表示環境負荷データ表示/提供
環境影響の考慮の範囲
様々な環境影響を全体的に考慮した環境ラベル等その他の環境ラベル等


[2]詳細

(1)運営主体名及びその概要
経済産業省

(2)運営開始年
2006年

(3) 対象物品等 (2007年4月現在)
エアコン、テレビ、電気冷蔵庫の3品目


(4)着目する環境影響
機器の省エネ性能に着目している。

 

表 着目する環境影響

環境負荷項目ライフステージ
A 資源採取B 製造C 流通D 使用・消費E 廃棄F リユース・
リサイクル
1 資源の消費
2 エネルギーの消費
3 大気・水・土壌への汚染物質の排出
4 廃棄物の排出
5 有害物質の利用
6 生態系の破壊
7 その他の環境負荷

(5)マークを使用するための基準
1) 基準概要

省エネ法により定められた省エネ基準(年間消費電力量、エネルギー消費効率等)に基づく本ラベルの基準。
機器の省エネ性能の市場における位置づけを5段階で表示する多段階評価や省エネラベル、年間の目安電気料金等を示す。
2) 基準策定手続
省エネ法により定められた省エネ基準が本ラベルの基準となっている。
3) 基準の目安
機器の省エネ基準を、各々の機器においてエネルギー消費効率が現在商品化されている製品のうち最も優れている機器の性能以上にすることを目指して基準(トップランナー基準)を策定。
多段階評価は、省エネ法により定められた省エネ基準の達成状況に基づき、5段階で策定。

(6)マークを使用するための手続
 省エネ法の規定に基づき事業者が自主的に表示を行う。

(7)製品情報確認方法

(  )供給者の書類で確認
(  )検査機関等の検査結果の添付により確認
(  )運営主体から検査機関等に検査依頼
(  )事業所への立入調査
(○)特になし
(  )その他

  
(8)適正表示の取組

(  )実施要領等における適正表示の規定
(  )適正表示のための規定(罰則規定等)を含むマーク等使用契約
(  )適正表示のための規定(罰則規定等)を含む同意書等での確認
(  )マーク使用者からの使用状況報告
(  )市場サンプリング検査
(  )事業所への立入調査
(  )消費者等からの通報受付体制の整備
(○)特になし
(  )その他


(9)関連情報の入手方法
概要http://www.eccj.or.jp/labeling_program/index.html
実施要領等http://www.eccj.or.jp/labeling_program/law/index.html
マークを使用するための基準
http://www.eccj.or.jp/labeling_program/law/06-258.pdf
マーク表示商品のリスト
http://www.eccj.or.jp/catalog/index.html

(10)問い合わせ先
経済産業省 資源エネルギー庁
部署名 :省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー対策課
担当者名 :奥田、田中、上野
住所 :東京都千代田区霞が関1-3-1
電話 :03-3501-1511(代表)
FAX :03-3580-8439
URL http://www.enecho.meti.go.jp/


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