| 制度名/参加国 | The
Blue Angel(ブルーエンジェル)/ドイツ |
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| 運営主体 |
| ● | 連邦環境庁(Federal Enviromental
Agency) |
| ● | ドイツ品質保証・ラベル協会(RAL;
German Institute for Quality Assurance and Labelling) |
| ● | 独立した意思決定機関である審査会(Jury
Umweltzeichen) |
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| 制度の開始年 | 1978年 |
| 概要 |
| ● |
世界で初めて導入されたエコラベル制度であり、連邦環境自然保護原子力安全省(Federal
Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear
Safety)がその責任を負う。 |
| ● | 認定を受けた製品及びサービスにのみラベルの使用を認めるもの。ラベル下部にはその商品の環境保護特性を示すコメントを記載。 |
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対 象 物 品 等 | 対象品目 |
| ● |
以下の11分類についてそれぞれ括弧内の数だけ商品類型が用意されている(2005.02現在)。 |
| ・ |
Paper
products, office need and furniture(7) |
| ・ |
Electrical
products and appliances(9) |
| ・ |
Heating
plants and solar technology(16) |
| ・ | Building
and renovation(10) |
| ・ |
Sanitary
and hygiene need(10) |
| ・ | Canteen and kitchen need (4) |
| ・ | Horticulture(7) |
| ・ |
Traffic(8) |
| ・ |
Batteries (1) |
| ・ |
Services (5) |
| ・ |
Other(4) |
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| 認定商品 |
| ● |
認定商品数は3,581、認定企業数は578(2005.05.31現在)。 |
| ● | ホームページ上で、認定商品に関する情報が公開されている。 |
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着目する 環境影響 |
| ● | 以下の条件を満たす製品及びサービスに認定が与えられる。 |
| ・ | 他の製品と同等の機能を果たすこと。 |
| ・ | あらゆる側面の環境保護が考慮されていること。 |
| ・ | 環境にやさしい点で特徴づけられていること。 |
| ・ | その使用や安全性に問題がないこと。 |
| ● | クライテリア(認定のための基準)は、原材料の採取、又は天然資源の産出から最終処分に至るプロセスにおける環境負荷を考慮して策定されている。 |
| ● | なお、製造段階についての基準を設定することが非関税障壁(外国製品に対する参入障壁)となることを避けるため、製造段階での環境負荷が重要となるような商品は、原則として避ける方針が採られている。 |
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| 認定手続 |
| ● | クライテリアが存在する商品に関する認定手続は以下の通り。立ち入り検査や商品検査は行われない。 |
| ・ | 申請書の提出。 |
| ・ | 連邦環境庁あるいは州政府(Federal
State)とRALが証明書の内容及びクライテリアを満たしていることを審査。 |
| ・ | 連邦環境庁あるいは州政府によるコメント。 |
| ・ | 商品認定及びRALとの契約。 |
| 注:連邦州政府と州政府のいずれが関与するかは製造業者の立地場所により異なる。 |
| ● | クライテリアが存在しない商品に関する認定手続は以下の通り。 |
| ・ | 連邦環境庁に提案を郵送。 |
| ・ | 連邦環境庁のコメント。 |
| ・ | 審査会が検討を続けるかどうか決定。 |
| ・ |
連邦環境庁においてクライテリア案と認定検査案を作成。 |
| ・ | RALによる団体ヒアリング。 |
| ・ |
専門家によるヒアリング(RAL、連邦環境庁、企業、環境問題研究家、消費者、検査機関、他の専門家が参加)。 |
| ・ |
審査会へ推薦。 |
| ・ | 審査会による決定。 |
| ・ | 連邦環境省による公告。 |
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| HPアドレス | http://www.blauer-engel.de/ |
| 問い合わせ先 | (上記ホームページに問い合わせ先等の記載あり) |
主要 参考文献等 |
| *1 | 上記ホームページ |
| *2 | 「世界各国におけるエコラベリング制度実態調査報告書」(財)日本環境協会、平成10年3月 |
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