報告・公表
最新年度
フロン排出抑制法に基づく報告結果<算定漏えい量、充塡量・回収量、再生量・破壊量>
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フロン排出抑制法に基づく報告結果<算定漏えい量、充塡量・回収量、再生量・破壊量>(令和5年度~)
フロン排出抑制法施行状況調査結果(平成29年度~)
フロン類算定漏えい量報告の集計結果(~令和4年度)
「集計結果の公表」のページをご確認ください
フロン類の充塡量及び回収量等の集計結果(~令和4年度)
第一種特定製品からのフロン類充塡量及び回収量等の集計結果(平成14年度~令和4年度)
- 令和4年度
- 令和3年度
- 令和2年度
- 令和元年度
- 平成30年度
- 平成29年度
- 平成28年度
- 平成27年度
- 平成26年度
- 平成25年度
- 平成24年度
- 平成23年度
- 平成22年度
- 平成21年度
- 平成20年度
- 平成19年度
- 平成18年度
- 平成17年度
- 平成16年度
- 平成15年度
- 平成14年度
第二種特定製品からのフロン類回収量等の集計結果(平成14年度~平成27年度)
第二種特定製品
背景
フロン回収・破壊法(自動車リサイクル法施行前のフロン回収・破壊法をいう。以下同じ。)では、第二種特定製品(カーエアコン)の廃棄時の冷媒フロン類の回収が義務付けられており、第二種フロン類回収業者(廃棄されるカーエアコンから冷媒フロン類を回収するため都道府県知事等に登録している業者)は毎年度、前年度に回収したフロン類の量等を都道府県知事等に報告し、都道府県知事等はその報告に係る事項を主務大臣(環境大臣及び経済産業大臣)に通知しなければならないこととされています。さらに、主務大臣は、この通知に関する情報を整理して、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の状況等の情報を公表することとされています。
今般、上記規定に基づき、平成14年度~平成27年度(フロン回収・破壊法のカーエアコンに係る部分は基本的に自動車リサイクル法に移行したことから、平成16年12月31日までに第二種特定製品引取業者に引き渡されたものが対象)の第二種フロン類回収業者によるフロン類回収量等の集計結果を取りまとめました。
- 平成27年度(自動車製造業者等及び指定再資源化期間)
- 平成26年度
- 平成25年度[PDF 64KB]
- 平成24年度[PDF 64KB]
- 平成23年度[PDF 64KB]
- 平成22年度[PDF 180KB]
- 平成21年度[PDF 200KB]
- 平成20年度[PDF 188KB]
- 平成19年度[PDF 92KB]
- 平成18年度[PDF 92KB]
- 平成17年度[PDF 92KB]
- 平成16年度
- 平成15年度
- 平成14年度
- 平成14年度(業務用冷凍空調機器)
日本における冷媒フロン類の回収、破壊の状況(平成15年度~平成18年度)
フロン回収・破壊法、家電リサイクル法及び自動車リサイクル法に基づき、業務用冷凍空調機器、家庭用エアコン、家庭用冷蔵冷凍庫、カーエアコンから冷媒フロン類を回収、破壊している状況を、以下のとおり経年的にまとめました。
- フロン類を回収した機器の台数[PDF 64KB]
- 冷媒フロン類の回収量(実量)[PDF 80KB]
- 冷媒フロン類の回収による温室効果ガス(CO2換算)の排出削減効果(環境省試算)[PDF 116KB]
- 冷媒フロン類の破壊量(実量)[PDF 80KB]
- 冷媒フロン類の破壊による温室効果ガス(CO2換算)の排出削減効果(環境省試算)[PDF 112KB]
冷媒CFC回収等に関する調査結果(平成9年度~平成13年度)
フロン類の再生量・破壊量の集計結果(~令和4年度)
- フロン排出抑制法の概要




