報道発表資料

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2006年06月30日
  • 地球環境

フロン回収・破壊法に基づく平成17年度のフロン類の破壊量の集計結果について

今般、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(以下「フロン回収・破壊法」という。)に基づき、フロン類破壊業者から平成17年度分のフロン類の破壊量等が報告されました。
 これを取りまとめたところ、平成17年度のフロン類の破壊量は約2,788トンであり、平成16年度の破壊量と比較して約6%の減少となっています。
 今国会で、フロン類の回収の一層の徹底を図るため、フロン回収破壊法の一部改正が行われたところであり、環境省としても改正法の円滑な施行により、フロン類の回収、破壊が一層徹底されるよう、取組を推進してまいります。

1.破壊量等の集計結果

 フロン回収・破壊法に基づきフロン類破壊業者から報告のあった平成17年度におけるフロン類の破壊量は約2,788トンであり、平成16年度の破壊量と比較して約6%の減少となった。フロン類の種類別に見ると、CFC(クロロフルオロカーボン)が約556トン、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)が約1,623トン、HFC(ハイドロフルオロカーボン)が約608トンであり、モントリオール議定書に基づき平成8年以降生産が全廃されているCFCの破壊量が減少している。一方、HCFC及びHFCの破壊量は前年度より増加している。

2.特定製品別の引取量

 フロン類破壊業者に引き取られたフロン類の量をフロン回収・破壊法による特定製品別に見ると、第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)が約2,108トンで平成16年度に比べて約15%の減少となった。第二種特定製品(カーエアコン)は約693トンで平成16年度と比べて約52%の増加となった。

※ カーエアコンからの冷媒フロン類の回収は、平成17年1月から「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づいて実施されている。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課フロン等対策推進室
直通 03-5521-8329
 室長 榑林 茂夫(内6750)
 補佐 松下 高志(内6751)
 担当 柳田 貴広(内6751)

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