報道発表資料
今般、冷媒用CFC含有機器が廃棄される際のCFCの回収等の平成13年度における実態について、環境省及び経済産業省が共同で調査を行った。その結果は以下のとおりである。
平成13年度のCFC回収は、関係者の自主的取組によるものであるが、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が業務用冷凍空調機器について平成14年4月から、カーエアコンについて平成14年10月から施行され、機器の廃棄時のフロン回収が義務付けられた。
環境省では、同法に基づき、今後ともフロンの回収・破壊の取組をさらに推進していくこととしている。
(1) | 業務用冷凍空調機器からの平成13年度におけるCFC(クロロフルオロカーボン)の回収量は、約692トン、カーエアコンからのCFCの破壊量は、約129トンであった。 また、推計廃棄時残存量と比較した回収率(カーエアコンについては、破壊率)は、業務用冷凍空調機器約61%、カーエアコン約10%であった。 |
(2) | フロン破壊処理施設60施設における平成13年度のフロン破壊処理量は1,839トンであった。 |
平成13年度のCFC回収は、関係者の自主的取組によるものであるが、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が業務用冷凍空調機器について平成14年4月から、カーエアコンについて平成14年10月から施行され、機器の廃棄時のフロン回収が義務付けられた。
環境省では、同法に基づき、今後ともフロンの回収・破壊の取組をさらに推進していくこととしている。
添付資料
- 連絡先
- 環境省地球環境局(旧)環境保全対策課フロン等対策推進室
室 長 弥元 伸也(内6750)
補 佐 小泉 潤一(内6751)
担 当 草川 祐介(内6753)