機器の廃棄
管理者(第一種特定製品廃棄等実施者)の責務
第一種特定製品の廃棄等を行おうとする当該製品の管理者は「第一種特定製品廃棄等実施者」になります。
当該製品に充塡されていたフロン類の第一種フロン類充塡回収業者への引渡しは、費用負担も含め、「第一種特定製品廃棄等実施者」が行う必要があります。
フロン類・第一種特定製品の引渡しに関すること
- 第一種特定製品の廃棄等の際には、第一種フロン類充塡回収業者が第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことを確認した場合を除き、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類充塡回収業者にフロン類を引き渡すことが必要です。
- 第一種特定製品の廃棄等に際して、当該製品を第一種特定製品引取等実施者に引き渡す際、引取証明書等の写しを交付することが必要です。
行程管理制度に関すること
- 第一種特定製品の廃棄等の際、第一種フロン類充塡回収業者に直接フロン類を引き渡す場合は回収依頼書を、第一種フロン類充塡回収業者の登録を持たない設備業者、解体業者、販売業者等(第一種フロン類引渡受託者)に第一種フロン類充塡回収業者へのフロン類の引渡しを委託する場合は委託確認書を交付し、いずれもその写しを3年間保存することが必要です。
- 第一種フロン類引渡受託者がフロン類の引渡しを他の者に再委託する場合には、第一種特定製品廃棄等実施者は再委託承諾書を交付し、その写しを3年間保存することが必要です。
- フロン類の回収が終了したら、第一種フロン類充塡回収業者から引取証明書の交付又は送付を受け、当該引取証明書を3年間保存することが必要です。
- 回収依頼書又は委託確認書を交付後30日以内(建物解体の場合は90日以内)に引取証明書が第一種フロン類回収業者から交付又は送付されなかった場合等には、都道府県知事にその旨を報告することが必要です。
第一種特定製品引取等実施者(廃棄物・リサイクル業者等)の責務
第一種特定製品廃棄等実施者から、第一種特定製品の解体その他の処分を目的とした引取り又はその全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的とした有償若しくは無償での譲り受けを行おうとする場合には、第一種特定製品引取等実施者となります。
フロン類の回収等が確認できない第一種特定製品の引取り等は違法となります。
第一種特定製品の引取り等が可能な場合
- 第一種フロン類充塡回収業者が交付するフロン類の「引取証明書」の写しを受け取った場合(引取証明書の写しは、3年間保存する必要があります。)
- 第一種フロン類充塡回収業者として「回収依頼書」を受け取り、自らフロン類を回収する場合
- 第一種フロン類充塡回収業者へのフロン類の引渡しを委託され、「委託確認書」を受け取った場合(委託確認書の写しは、3年間保存する必要があります。)
- フロン類が充塡されていないことを示す「確認証明書」の写しを受け取った場合(確認証明書の写しは、3年間保存する必要があります。)
特定解体工事元請業者(建物解体業者等)の責務
建物等の解体工事を発注しようとする第一種特定製品の管理者(特定解体工事発注者)から直接解体工事を請け負う場合は「特定解体工事元請業者」となります。
建物等を解体する際の流れ
- 第一種特定製品が設置されていないことが明らかである場合を除き、第一種特定製品の有無について事前確認を行います。
- 確認した結果は、書面で発注者に説明します(書面は発注者(原本)と元請業者(写し)がそれぞれ3年間保存する必要があります)。
- 事前確認の結果確認された第一種特定製品については、発注者にあらかじめフロン類を回収してもらうか、第一種フロン類充塡回収業者へのフロン類の引渡しを含めて受託することが必要です。
- 発注者から第一種特定製品引取等実施者への第一種特定製品の引渡しを委託された場合、フロン類の引取証明書の写しとともに当該製品を引き渡してください。