報道発表資料

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2026年02月27日
  • 地球環境

フロン排出抑制法に基づく報告情報の集計結果(令和6年度分)を公表します

1.「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」では、冷媒としてフロン類の使われている第一種特定製品(業務用のエアコン・冷蔵冷凍機器)について、下記三つの数量報告制度が規定されています。

1)算定漏えい量報告(1年間に 1000t-CO2 以上を漏えいした機器管理者が漏えい量を報告)
2)充塡量・回収量報告(充塡回収業者が1年間の充塡量・回収量を報告)
3)再生量・破壊量報告(再生業者・破壊業者が1年間の再生量・破壊量※を報告)
  ※破壊量の報告数量については、第二種特定製品(カーエアコン)由来のフロン類の破壊量を含む。

2. 本資料は、法第 20 条第 4 項及び第 23 条第 4 項並びに第 94 条に基づいて、上記三制度による令和6年度分の報告情報の集計結果について、整理して公表するものです。
 

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室
代表
03-3581-3351
室長
飯野 暁
室長補佐
野村 渉平