地球環境・国際環境協力
平成27年度のフロン排出抑制法に基づく第二種特定製品(自動車製造業者等及び指定再資源化期間)からのフロン類回収量等の集計結果について
第二種特定製品からのフロン類の回収については、平成17年1月1日以降は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(以下「自動車リサイクル法」という。)に移行していますが、それ以前に引取業者に引き渡された第二種特定製品を廃棄する場合には、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(以下「フロン排出抑制法」という。)の経過措置に基づいて適切に回収及び破壊等を行う必要があります。
今般、平成27年度に、フロン排出抑制法に基づき第二種特定製品(自動車製造業者等及び指定再資源化機関)から回収されたフロン類の量等の集計結果がまとまりましたのでお知らせします。
1.背景
フロン排出抑制法では、第二種特定製品(自動車製造業者等及び指定再資源化機関)の廃棄時の冷媒フロン類の回収が義務付けられており、第二種フロン類回収業者(自動車リサイクル法第2条第12項に規定するフロン類回収業者をいう)は毎年度、前年度に回収したフロン類の量等を都道府県知事等に報告し、都道府県知事等はその報告に係る事項を主務大臣(環境大臣及び経済産業大臣)に通知しなければならないこととされています。さらに、主務大臣は、この通知に関する情報を整理して、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の状況等の情報を公表することとされています。
今般、上記規定に基づき、平成27年度分(フロン排出抑制法の第二種特定製品に係る部分は基本的に自動車リサイクル法に移行したことから、平成16年12月31日までに第二種特定製品引取業者に引き渡されたものが対象)の第二種フロン類回収業者によるフロン類回収量等の集計結果を取りまとめました。
2.回収量等の集計結果
フロン排出抑制法に基づく第二種フロン類回収業者によるフロン類回収量等の平成27年度分(平成16年12月31日までに第二種特定製品引取業者に引き渡されたものに限る。)の集計結果は表1のとおりです。
表1 第二種フロン類回収業者の回収量等の報告の集計結果 (平成27年度分)
(平成16年12月31日までに第二種特定製品引取業者に引き渡されたものに限る)
|
CFC |
HFC |
合計 |
回収した第二種特定製品の台数(台) |
0 |
5 |
5 |
回収した量(kg) |
0 |
12 |
12 |
27年度当初保管量(kg) |
226 |
150 |
376 |
自動車製造業者等に引渡した量(kg) |
7 |
3 |
9 |
再利用等された量(kg) |
7 |
3 |
10 |
27年度末の保管量(kg) |
212 |
157 |
369 |
(注)小数点未満を四捨五入していることなどのため、数値の和は必ずしも合計に一致しない。
3.今後の取組
平成17年1月1日以降は、自動車リサイクル法の本格施行を受け、フロン排出抑制法の第二種特定製品(自動車製造業者等及び指定再資源化機関)からのフロン類の回収は、自動車リサイクル法の枠組の中で実施されていますが、平成16年12月31日以前に引き取られた第二種特定製品のフロン類については、今後とも、自治体・関連業界と連携の上、周知活動を継続し、引き続きフロン類回収等の徹底に取り組んでまいります。