報道発表資料

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2014年07月18日
  • 地球環境

フロン回収・破壊法に基づく平成25年度のフロン類の破壊量の集計結果について(お知らせ)

 「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(以下「フロン回収・破壊法」という。)に基づき、平成25年度におけるフロン類の破壊等の状況についてとりまとめました。
 その結果、平成25年度のフロン類の破壊量の合計は約4,470トンであり、前年度と比較して約0.7%増加しました。
環境省では、フロン類の回収・破壊を一層促進していくため、経済産業省や都道府県等とも連携しつつ、引き続きフロン回収・破壊法の施行の徹底を図ってまいります。

1.破壊量の集計結果

 フロン回収・破壊法に基づきフロン類破壊業者から報告のあった平成25年度におけるフロン類の破壊量の合計は約4,470トンであり、平成24年度の破壊量(約4,440トン)と比較して約0.7%の増加となりました。

 フロン類の種類別の内訳としては、CFC(クロロフルオロカーボン)が約181トン、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)が約2,349トン、HFC(ハイドロフルオロカーボン)が約1,940トンとなっています。モントリオール議定書に基づいて生産が全廃されたCFC、全廃に向けて生産削減が進行中のHCFCの破壊量は微減、京都議定書により削減が進められ、代替化が進行中のHFCの破壊量は前年度より増加しています。

2.特定製品別の引取量

 フロン類破壊業者に引き取られたフロン類の量をフロン回収・破壊法に基づく特定製品別に見ると、第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)からの冷媒フロン類が約3,681トンで前年度と比べて約0.6%の増加、第二種特定製品(カーエアコン)からの冷媒フロン類は約803トンで前年度と比べて約1.2%の減少となりました。


                            破壊量等の報告の集計結果(平成25年度)

単位:kg

CFC HCFC HFC 合計
年度当初の保管量 11,406 99,890 60,158 171,455
第1種(業務用冷凍空調機器) 165,193 2,362,837 1,153,043 3,681,073
第2種(カーエアコン) 16,053 0 786,513 802,566
引き取った量の合計 181,247 2,362,837 1,939,555 4,483,639
破壊した量 181,258 2,349,031 1,939,572 4,469,861
年度末の保管量 11,394 113,696 60,142 185,233

※小数点以下を四捨五入しているため、表中の数値の和は必ずしも合計欄の値に一致しない。

    トン

                 種類別のフロン類破壊量

                    (平成25年度)

 

<参考>フロン類の種類について

CFC(クロロフルオロカーボン) 冷媒、発泡剤、洗浄剤等として使用される。オゾン層を破壊する物質であり、モントリオール議定書に基づき1995年(平成7年)末で先進国において生産が全廃された。強力な温室効果ガスでもある。

HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン) CFCの代替物として開発された物質であり、CFCに比べるとオゾン層を破壊する力は弱い。モントリオール議定書に基づき先進国においては2019年(平成31年)末までに生産を全廃しなければならない。強力な温室効果ガスでもある。

HFC(ハイドロフルオロカーボン) CFC、HCFCの代替物として開発された、いわゆる代替フロン。オゾン層破壊物質ではないが、強力な温室効果ガスであり、京都議定書において排出削減対象物質となっている。


(参考1:平成24年度のフロン類破壊量等の集計結果)

単位:kg

CFC HCFC HFC 合計
年度当初の保管量 12,900 78,464 48,020 139,383
第1種(業務用冷凍空調機器) 191,991 2,414,661 1,053,390 3,660,042
第2種(カーエアコン) 24,656 0 787,832 812,487
引き取った量の合計 216,647 2,414,661 1,841,222 4,472,529
破壊した量 218,140 2,392,783 1,828,713 4,439,637
年度末の保管量 11,406 100,342 60,528 172,276

※小数点以下を四捨五入しているため、表中の数値の和は必ずしも合計欄の値に一致しない。

(参考2:破壊量集計の法的根拠)

 平成14年より施行されたフロン回収・破壊法に基づき、第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)と第二種特定製品(カーエアコン)について、機器の廃棄時のフロン類の回収・破壊が義務付けられています。第二種特定製品(カーエアコン)については、平成17年から使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づき冷媒フロン類の回収が行われていますが、破壊はフロン回収・破壊法に基づくフロン類破壊業者によって行われています。

 フロン回収・破壊法においては、フロン類破壊業者は毎年度、年度終了後45日以内に、前年度に破壊した量等を主務大臣(環境大臣及び経済産業大臣)に報告しなければならないとされており(第34条第3項)、また、主務大臣は、この報告等に関する情報を整理して、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の状況等の情報を公表するものとされています(第46条)。

 なお、今回の報告の対象は、主務大臣の許可を受けて平成25年度に破壊を行った71のフロン類破壊業者です。


(参考3:今後の公表予定)

 今後、第一種フロン類回収業者(業務用冷凍空調機器関係)からの平成25年度におけるフロン類の回収量等の報告が都道府県知事によって集計され、主務大臣(環境大臣及び経済産業大臣)あてに通知されることとなっており、これを取りまとめて公表します。

(参考4:フロン回収・破壊法条文(抜粋))

第34条第3項

 フロン類破壊業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において破壊した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

第46条

 主務大臣は、第22条第3項の規定による通知又は第34条第3項の規定による報告に係る事項その他この法律の規定により収集された情報を整理して、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の状況その他のフロン類に関する情報を公表するものとする。

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8329

室 長  熊倉 基之 (内6750)
補 佐  高橋 一彰 (内6704)
担 当  圓尾 優子 (内6753)