点検・整備の記録
点検等の記録について
適切な機器管理を行うため、第一種特定製品の管理者は、機器の点検や修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を記録・保存する必要があります。
当該記録は、上記の記録事項を満たすものであればどのような様式でも構いません。機器ごとに点検記録簿として作成・保存し、紙や電子媒体により、当該製品の廃棄等を行い、冷媒の引渡しを完了した日から3年を経過するまで保存する必要があります。
また、修理を行わずに繰り返し充塡していないか判断するなどのため、設備事業者等が当該機器の点検等を行う際に、管理者は設備事業者等の求めに応じて開示する必要があります。
なお、記録様式の例はフロン排出抑制法 様式のページをご確認ください。