概要
第一種特定製品の管理者によるフロン類の漏えい量の把握を通じた自主的な管理の適正化を促すため、一定以上のフロン類の漏えいが生じた場合、管理する機器からのフロン類の漏えい量を国に対して報告する必要があります。
国に報告された情報は、整理した上で公表します。

- ①第一種特定製品の管理者は、機器の整備時にフロン類の充塡回収をした場合、充塡回収業者から充塡・回収証明書の交付を受け、それに基づき事業者・フランチャイズチェーン単位でフロン類の漏えい量を算定します。
- ②算定の結果、事業者全体で1,000tCO2以上の漏えいがあった管理者(以下「特定漏えい者」といいます。)は、国(事業所管大臣)に報告します。その際、1,000tCO2以上のフロン類の漏えいがある事業所(以下「特定事業所」といいます。)を有する場合には、事業者・フランチャイズチェーン単位の算定漏えい量の内訳として、特定事業所の算定漏えい量を併せて報告します。報告期間は、毎年4月1日から7月31日までです。当該期間に、前年度の算定漏えい量について報告書等を提出します。
- ③特定漏えい者から報告を受けた事業所管大臣は、報告された事項を環境大臣・経済産業大臣に通知します。
- ④環境大臣・経済産業大臣は、通知された事項を集計し、事業所管大臣及び都道府県知事に通知するとともに、公表します。
- ⑤何人も、公表があった日以後、環境大臣・経済産業大臣及び事業所管大臣に対し、保有する情報の開示請求を行うことができます。
- 漏えい量の算定・報告