フロン類製造業者等の取組み
フロン類を製造・輸入する事業者は、以下の取組みが求められています。
- ①製造・輸入するフロン類の低GWP化・フロン類以外への代替
- ②代替ガスの製造のために必要な設備整備、技術の向上、フロン類の回収・破壊・再生の取組み
具体的には、
- ⑴日本国内における将来のフロン類の「使用見通し」を国が公表
- ⑵「使用見通し」に合わせて、フロン類を製造・輸入する事業者は、フロン類の総量削減を前提とした計画を策定し、国に報告
- ⑶計画の公表とその後の取組み状況をフォローアップ
という流れを通じて、国内のフロン類の総量を抑制していくことで、結果としてフロン排出抑制に貢献します。

フロン類の使用の合理化のために必要な措置を講じるにあたり留意すべき事項
- 1. フロン類使用製品の製造業者等と連携し、安全性、経済性、環境影響等に配慮しつつ、オゾン層破壊効果や地球温暖化効果の低減に資するフロン類代替物質の開発及び商品化、当該物質及び当該物質の使用に係る安全性評価並びに当該物質を使用した製品の性能評価に努める。
- 2. 自らが製造等するフロン類及びフロン類代替物質の安全性その他の関連する情報の収集及び提供に努める。
- 3. フロン類の製造時におけるフロン類の排出量の一層の削減(副生ガスの回収等を含む。)に取り組む。
- 4. 技術的かつ経済的に可能な範囲でフロン類の再生技術の向上その他フロン類の回収、再生及び破壊に係るシステムの高度化に取り組むよう努める。
- 5. 高圧ガス保安法(昭和二十六年六月七日法律第二百四号)その他の法令及び法令に基づいてする行政庁の処分を遵守し、フロン類の製造等及び運搬を行う。
制度の詳細やフロン類製造業者等に関するお知らせなどは フロン類製造業者等に対する規制(経済産業省)をご覧ください。
- メーカー等による冷媒転換