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地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)
更新履歴
令和6年8月 一部更新
目次
1-2-3.地域脱炭素化促進事業に関する制度のフローと各主体の役割
2-2-1.国が定める環境保全に係る基準(促進区域設定に係る環境省令)
3.市町村における地方公共団体実行計画(地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項等)
3-2-1.地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項の検討手順
- (1) 地域脱炭素化促進事業の目標の検討
- (2) 促進区域となり得る区域(候補地) の検討
- (3) 促進区域となり得るエリアにおける配慮すべき事項の確認
- (4) 促進区域・地域の環境の保全のための取組等の検討
- (5) 地域の脱炭素化のための取組の検討
- (6) 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組の検討
3-4-2.国が定める環境保全に係る基準(促進区域設定に係る環境省令)
3-4-4.その他市町村が考慮すべき事項について(環境保全、社会的配慮)
3-9-5.市町村に地方公共団体実行計画がない場合の促進区域の設定について
3-9-7.促進区域の設定時に個別の事業が想定される場合について
3-9-8.地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項の見直しについて
4.地方公共団体実行計画の策定に係る地方公共団体実行計画協議会
6.地域脱炭素化促進事業計画の合意形成に係る地方公共団体実行計画協議会
本マニュアルの位置付け
地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)(以下「本マニュアル」という。)は、都道府県及び市町村が、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「地球温暖化対策推進法」という。)に位置付けられた、地域脱炭素化促進事業に関する取組を実施する際に参照されることを目的としています。
都道府県、指定都市、中核市及び施行時特例市は、地球温暖化対策推進法第21条第1項及び第3項に基づき、「地球温暖化対策計画」(令和3年10月22日閣議決定)に即して、区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項を定める計画(いわゆる地方公共団体実行計画(区域施策編))を策定することが義務付けられています。また、同条第4項において、その他の市町村についても、地方公共団体実行計画(区域施策編)を策定するよう努めることが求められています。
さらに、同条第5項において、全ての市町村は、地方公共団体実行計画(区域施策編)を策定する場合、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定めるよう努めることとされています。
このうち、本マニュアルでは、地域脱炭素化促進事業に関する制度の趣旨、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項の定め方、地域脱炭素化促進事業計画の認定等について解説しています。
なお、地域脱炭素化促進事業の制度を適用しない再エネ事業についても、地域の円滑な合意形成は重要であることから、本マニュアルの内容を適宜参考にすることが考えられます。
注:今後、新たな規制の導入、環境保全に係る政府方針や社会的配慮に係る事項の状況変化に応じて、促進区域設定に係る環境省令や都道府県基準に係る環境省令の改正、本マニュアルの改定がされることがあります。
本マニュアルの構成
地域脱炭素化促進事業に関する制度は、大きく地方公共団体実行計画の策定と、地域脱炭素化促進事業計画の認定に分かれており、本マニュアルはおおむね作業の順番に沿って記載しています。なお、地方公共団体実行計画(区域施策編)全体の策定については、「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(本編)」を御参照ください。
第1章では、地域脱炭素化促進事業に関する制度の趣旨、地方公共団体・地域・事業者にとってのメリット、本制度の概要、各主体の役割等について解説しています。
第2章では、都道府県が策定する地方公共団体実行計画における都道府県基準の定め方等について解説しています。
第3章では、市町村が策定する地方公共団体実行計画における地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項について、策定する内容や、定め方等について解説しています。
第4章では、地方公共団体実行計画協議会の概要と、都道府県や市町村が地方公共団体実行計画を策定する際に活用する地方公共団体実行計画協議会の運営や構成等について解説しています。
第5章では、市町村が地域脱炭素化促進事業計画の認定を行う場合に適用される特例の概要と、特例に関して都道府県や市町村が準備すべき体制等について解説しています。
第6章では、事業者が地域脱炭素化促進事業計画について協議を行う地方公共団体実行計画協議会の運営や構成等について解説しています。協議会の名称は第4章と同じですが、役割や開催するタイミングが異なるため、別の章としています。
第7章では、市町村による地域脱炭素化促進事業計画の認定の基準や協議の手続等について解説しています。
第8章では、市町村による地域脱炭素化促進事業計画の認定の変更や取消し等について解説しています。
第9章、第10章では、第5章で概要を記載した特例の詳細について解説しています。
都道府県が都道府県基準を定める際には、主に第2章と第4章を、市町村が地方公共団体実行計画で地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を策定する際には、主に第3章と第4章、第5章を、市町村が地域脱炭素化促進事業計画の認定等を行う際には、主に第6章、第7章、第8章を確認してください。
用語集
表1 本マニュアルでの略称・表記
正式な又は正確を期すための名称 |
略称・表記 |
---|---|
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号) |
地球温暖化対策推進法 |
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令 |
地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令 |
地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平成11年総理府令第31号) |
環境省令 |
エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成21年政令第222号) |
高度化法施行令 |
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号) |
種の保存法 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) |
廃掃法 |
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号) |
農山漁村再エネ法 |
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号) |
酪肉振興法 |
地方公共団体実行計画(区域施策編) ※地方公共団体実行計画には、事務事業編と区域施策編がありますが、本マニュアルは区域施策編に定める「地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項」等について特に解説するものであるため、右のとおり表記します。 |
地方公共団体実行計画 |
地方公共団体実行計画協議会 ※地方公共団体の個別事例や他の制度等に関する記載を行っている部分で、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画協議会以外の協議会を、「協議会」と表現している箇所もあります。 |
協議会 |
表2 本マニュアルでの用語の定義・解説
用語 |
定義・解説 |
---|---|
計画策定市町村 |
地方公共団体実行計画に地球温暖化対策推進法第21条第5項各号に規定される地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定めた市町村を指します。 |
促進区域設定に係る環境省令 |
地球温暖化対策推進法施行規則(環境省令)第5条の2に規定される、促進区域の設定に関する国の基準を指します。 |
都道府県基準 |
地球温暖化対策推進法第21条第6項に規定される、促進区域の設定に関し、都道府県が地域の自然的社会的条件に応じて環境の保全への適正な配慮を確保するために定める基準を指します。 |
都道府県基準に係る環境省令 |
地球温暖化対策推進法施行規則(環境省令)第5条の3から第5条の6までに規定される都道府県基準の定め方を指します。 |
ワンストップ化の特例 |
地域脱炭素化促進事業計画の認定を事業者が市町村に申請した際、当該事業計画に記載された施設整備等の行為が地球温暖化対策推進法第22条の2第4項各号に掲げる許可等の手続を求める行為である場合、市町村が当該事業計画を許可権者等に協議し、同意を得た上で、認定を行うこととしています。認定された事業計画に従って事業者が行うこれらの行為については、当該許可等があったものとみなされ、許可権者に許可を得る等の行為が不要になります。このことを本マニュアルではワンストップ化の特例と表記します。 |
許可権者等 |
地域脱炭素化促進事業計画の認定を事業者が市町村に申請した際、当該事業計画に記載された施設整備等の行為が地球温暖化対策推進法第22条の2第4項各号に掲げる許可等の手続を求める行為である場合、市町村が当該事業計画を許可権者等に協議し、同意を得た上で、認定を行うこととしています。これらの行為に関する許可等の手続を行う者について、本マニュアルでは許可権者等と表記します。 |
認定地域脱炭素化促進事業者 |
計画策定市町村の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画を実施する事業者のことを指します。 |
(再生可能エネルギーの)ポテンシャル |
再生可能エネルギーの採取・利用に関する種々の制約要因による設置の可否を考慮したエネルギー資源量を示します。 |
環境アセスメントデータベース(EADAS) |
環境省が整備している、環境アセスメントにおいて地域特性を把握するために必要となる自然環境や社会環境の情報を、地図上で閲覧できる地理情報システム(GIS)で提供しているデータベースを指します。本マニュアルにおいては、EADASと記載します。 |
再生可能エネルギー情報提供システム(REPOS) |
環境省が整備している、我が国の再生可能エネルギーの導入ポテンシャル情報等を提供しているデータベースを指します。本マニュアルにおいては、REPOSと記載します。 |
表3 本マニュアルでの略語
用語 |
略語 |
---|---|
二酸化炭素 |
CO2 |
再生可能エネルギー |
再エネ |