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よくある質問
よくある質問(事務事業編)
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よくある質問(事務事業編)(令和5年3月) [PDF:392KB]
地方公共団体実行計画(事務事業編)に関するよくある質問をまとめましたので参考としてください。
よくある質問内の略称は、マニュアルで使われている略称に合わせています。
質問の分類
●回答は質問の右端の「+」ボタンを押すと展開されます。
●回答の下にアンケートがあります。ご協力お願いします。
#question_2_1
1.全般に関する質問
#question_2_2
2.計画の基本的事項(目的、目標年度、対象ガス)に関する質問
#question_2_3
3.計画の基本的事項(対象範囲)に関する質問
#question_2_3_1
3.1対象範囲全般
A3.1-1
事務事業編は、地方公共団体の事務及び事業全般が対象となります。職員のその場での活動がなくとも、対象範囲からは除かれません。
事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の算定範囲は、温室効果ガスの排出量を自ら管理できる範囲であり、エネルギー管理権限を有する範囲(※)です。市町村が管理する公園灯、街路灯、道路照明等は、事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の算定対象となります。
なお、マニュアル(算定手法編)では街路灯などの屋外照明について、電気事業者との契約種別が定額制(「定額電灯」等)で電気使用量によらず電気料金が定額である契約については、電気使用量が請求書等に明記されていないため、推計により把握する方法が記載されています。
※エネルギー管理権限を有しているとは、①設備の設置・更新権限を有し、かつ、②当該設備のエネルギーの使用量が計量器等により特定できる状態にあることをいいます。
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の算定範囲は、温室効果ガスの排出量を自ら管理できる範囲であり、エネルギー管理権限を有する範囲(※)です。市町村が管理する公園灯、街路灯、道路照明等は、事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の算定対象となります。
なお、マニュアル(算定手法編)では街路灯などの屋外照明について、電気事業者との契約種別が定額制(「定額電灯」等)で電気使用量によらず電気料金が定額である契約については、電気使用量が請求書等に明記されていないため、推計により把握する方法が記載されています。
※エネルギー管理権限を有しているとは、①設備の設置・更新権限を有し、かつ、②当該設備のエネルギーの使用量が計量器等により特定できる状態にあることをいいます。
(作成日:2011年3月28日 最終更新日:2022年5月31日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
#question_2_3_2
3.2委託業務・指定管理者制度の施設の扱い
A3.2-3
「温室効果ガス総排出量」の算定範囲は、温室効果ガスの排出量を⾃ら管理できる範囲であり、エネルギー管理権限を有する範囲です。これに該当する場合は、指定管理者に施設運営を委託していても、対象となります。また、指定管理者制度の施設において、一事業者として管理している車両については、地方公共団体の事務・事業に利用されている場合は、事務事業編の対象となります。また、この車両について、地方公共団体が温室効果ガスの排出量を自ら管理できる範囲であり、エネルギー管理権限を有する場合は、事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の算定範囲に含まれます。
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
(作成日:2010年2月22日 最終更新日:2022年12月27日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
#question_2_3_3
3.3自動車、公用車関係
#question_2_3_4
3.4吸収作用の保全
A3.4-1
地球温暖化対策推進法では、都道府県及び市町村は事務・事業に関して、温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画を策定するものとされています。また、地球温暖化対策計画において、「事務事業編の対象範囲は全ての行政事務を対象とする。」とされているため、「吸収作用の保全及び強化のための措置」の内容について、事務事業編に記載することになります。
措置の目標の設定については、地球温暖化対策推進法及び地球温暖化対策計画では、定められていないため、必須ではありません。ただし、措置の目標設定(吸収量ではなく、スケジュールや植林本数等)を妨げるものではありません。
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
措置の目標の設定については、地球温暖化対策推進法及び地球温暖化対策計画では、定められていないため、必須ではありません。ただし、措置の目標設定(吸収量ではなく、スケジュールや植林本数等)を妨げるものではありません。
(作成日:2021年10月1日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
#question_2_
4.「温室効果ガス総排出量」の算定に関する質問
#question_2_4_1
4.1算定方法全般
A4.1-7
事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の対象範囲は、地球温暖化対策推進法施行令第3条に定められている活動です。以下の内容で算定をお願いします。空調については、使用する機器により、算定方法が異なります。
マニュアル(算定手法編)
3-4-1.(4)一般廃棄物の焼却に伴う二酸化炭素の排出量(第1号ニ)
3-4-1.(5)産業廃棄物の焼却に伴う二酸化炭素の排出量(第1号ホ)
3-4-2(14)一般廃棄物の焼却に伴うメタンの排出量(第2号カ)
3-4-2(15)産業廃棄物の焼却に伴うメタンの排出量(第2号ヨ)
3-4-3(15)一般廃棄物の焼却に伴う一酸化二窒素の排出量(第3号ヨ)
3-4-3(16)産業廃棄物の焼却に伴う一酸化二窒素の排出量(第3号タ)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
マニュアル(算定手法編)
3-4-1.(4)一般廃棄物の焼却に伴う二酸化炭素の排出量(第1号ニ)
3-4-1.(5)産業廃棄物の焼却に伴う二酸化炭素の排出量(第1号ホ)
3-4-2(14)一般廃棄物の焼却に伴うメタンの排出量(第2号カ)
3-4-2(15)産業廃棄物の焼却に伴うメタンの排出量(第2号ヨ)
3-4-3(15)一般廃棄物の焼却に伴う一酸化二窒素の排出量(第3号ヨ)
3-4-3(16)産業廃棄物の焼却に伴う一酸化二窒素の排出量(第3号タ)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
#question_2_4_2
4.2排出係数
A4.2-2
「地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト」に掲載しています。
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
■ 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイトツール(事務事業編)データ
(作成日:2021年10月1日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
#question_2_4_3
4.3電気事業者別排出係数
A4.3-1
例年、「電気事業者別排出係数(政府及び地方公共団体実行計画における温室効果ガス総排出量算定用)」の公表は、「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)」の公表(例えば、平成30年度実績:令和2年1月7日公表、令和2年9月15日一部追加・更新)の後(例えば、平成30年度実績:令和2年3月31日)となります。
そのため、急ぎの場合は、「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)」の排出係数を用いて算定していただき、後に公表される「電気事業者別排出係数(政府及び地方公共団体実行計画における温室効果ガス総排出量算定用)」を確認することが考えられます。
※電気事業者別排出係数の利用に当たっては、Q4-5により詳細な内容がございます。
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
そのため、急ぎの場合は、「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)」の排出係数を用いて算定していただき、後に公表される「電気事業者別排出係数(政府及び地方公共団体実行計画における温室効果ガス総排出量算定用)」を確認することが考えられます。
※電気事業者別排出係数の利用に当たっては、Q4-5により詳細な内容がございます。
■温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度>算定方法・排出係数一覧
(作成日:2021年10月1日 最終更新日:2022年3月14日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A4.3-2
地球温暖化対策推進法施⾏令第3条第1項第1号ロの規定に基づき毎年告示される電気事業者ごとの基礎排出係数を使⽤して、「温室効果ガス総排出量」を算定する必要があります。
政府実行計画(令和3年10月22日閣議決定)が改定され、「再生可能エネルギー電力の調達等の取組が反映できるよう、点検に当たっては、基礎排出係数を用いて算定された温室効果ガスの総排出量に加え、調整後排出係数を用いて算定された温室効果ガスの総排出量を併せて公表するものとする。また、本計画において定める温室効果ガスの総排出量の削減目標の達成は、調整後排出係数を用いて算定した総排出量を用いて評価することができるものとする。」と記載されました。
そのため、事務事業編でも基礎排出係数を用いて算定された「温室効果ガス総排出量」に加え、「調整後排出係数を用いて算定された温室効果ガスの総排出量」を併せて公表することとなり、評価も可能となります。
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
政府実行計画(令和3年10月22日閣議決定)が改定され、「再生可能エネルギー電力の調達等の取組が反映できるよう、点検に当たっては、基礎排出係数を用いて算定された温室効果ガスの総排出量に加え、調整後排出係数を用いて算定された温室効果ガスの総排出量を併せて公表するものとする。また、本計画において定める温室効果ガスの総排出量の削減目標の達成は、調整後排出係数を用いて算定した総排出量を用いて評価することができるものとする。」と記載されました。
そのため、事務事業編でも基礎排出係数を用いて算定された「温室効果ガス総排出量」に加え、「調整後排出係数を用いて算定された温室効果ガスの総排出量」を併せて公表することとなり、評価も可能となります。
(作成日:2021年10月1日 最終更新日:2022年3月14日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A4.3-4
他人から供給された電気の使用に伴う CO₂排出量について、告示される電気事業者ごとの基礎排出係数や実測等に基づき自ら把握した排出係数を用いて算定することができない場合には、告示で示される代替値を使用して排出量を求めます。
代替値は、地方公共団体実行計画策定・実施支援サイトの「ツール(事務事業編)」のページの「排出係数」の「別表1 電気事業者毎の基礎排出係数一覧」で御確認いただけます。
■地方公共団体実行計画策定・実施支援サイトツール(事務事業編)>排出係数>別表1 電気事業者毎の基礎排出係数一覧 https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/manual2.html
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
代替値は、地方公共団体実行計画策定・実施支援サイトの「ツール(事務事業編)」のページの「排出係数」の「別表1 電気事業者毎の基礎排出係数一覧」で御確認いただけます。
■地方公共団体実行計画策定・実施支援サイトツール(事務事業編)>排出係数>別表1 電気事業者毎の基礎排出係数一覧 https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/manual2.html
(作成日:2022年12月27日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
#question_2_4_4
4.4クレジット、非化石証書の利用
#question_2_5
5.目標設定に関する質問
A5-4
事務事業編の「温室効果ガス総排出量」に関する削減目標は、目標年度に管理下にある全ての施設における「温室効果ガス総排出量」を対象として設定することが望ましいです。削減目標は、事務事業編の策定時の想定で、施設の新設・廃止等を考慮して検討してください。
施設増減による温室効果ガス総排出量の増減で、温暖化対策で努力した温室効果ガス総排出量の削減が正確に評価できなくなることを懸念される場合は、目標年度に管理下にある全ての施設における「温室効果ガス総排出量」と合わせ、基準年度時点の対象施設だけでの「温室効果ガス総排出量」の実績についても併記することが考えられます。
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
施設増減による温室効果ガス総排出量の増減で、温暖化対策で努力した温室効果ガス総排出量の削減が正確に評価できなくなることを懸念される場合は、目標年度に管理下にある全ての施設における「温室効果ガス総排出量」と合わせ、基準年度時点の対象施設だけでの「温室効果ガス総排出量」の実績についても併記することが考えられます。
(作成日:2022年12月27日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
#question_2_6