top

よくある質問

よくある質問(事務事業編)

ページ内に、掲載されたすべての質問をダウンロードできます。

よくある質問(事務事業編)(令和5年12月8日) [PDF:280KB]

地方公共団体実行計画(事務事業編)に関するよくある質問をまとめましたので参考としてください。
よくある質問内の略称は、マニュアルで使われている略称に合わせています。

※よくある質問(事務事業編)でご解決しない場合、下記ページを参照の上お問合せください。

矢印お問合せ


回答は質問の右端の「+」ボタンを押すと展開されます。
回答の下にアンケートがあります。ご協力お願いします。

#question_2_1

1.全般に関する質問

A1-1
マニュアル(簡易版)を御覧ください。また、簡易な事務事業編の「ひな型」(Word版)も御活用ください。

マニュアル(簡易版)
マニュアル(簡易版)(ひな型編)

(作成日:2021年8月31日 最終更新日:2023年7月31日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A1-2
地球温暖化対策推進法第21条第1項にあるとおり、地方公共団体実行計画は、地球温暖化対策計画に即して策定する必要があります。
環境省では、地方自治法に基づく地方公共団体への技術的助言として策定・実施マニュアル類を策定・公表しています。

(作成日:2021年10月1日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A1-3
事務事業編と区域施策編における必要な事項がそれぞれ記載してあれば、一つの計画としてまとめていただいて問題ありません。
むしろ、多くの地方公共団体において、事務事業編と区域施策編を別個に策定・実施する例が見られますが、両者の一体的な推進という観点から一本化することが推奨されます。

(作成日:2023年3月10日 最終更新日:2023年12月8日))


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A1-4
事務事業編で取り扱う地方公共団体の事務事業から排出される温室効果ガスは、区域施策編で取り扱う業務部門や廃棄物分野における温室効果ガス排出量の一部となります。したがって、事務事業編に掲げる地方公共団体の削減目標は、「業務部門等における一事業者としての責務」と「公共機関としての率先行動」という側面を持つと考えられます。

(作成日:2023年3月10日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

#question_2_2

2.計画の基本的事項(目的、目標年度、対象ガス)に関する質問

A2-1

環境基本計画がなくても、事務事業編を単体で策定することができます。

(作成日:2011年3月28日 最終更新日:2020年2月7日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A2-2

事務事業編の計画期間は、地球温暖化対策計画に即して原則として2030年度末までとします。目標年度(2030年度)に至る計画期間内において、事務事業編が対象とする公共施設や科学技術の進展など、内外の関係する動向は変化していくことが見込まれますので、事務事業編を一定期間ごとに見直すことが望まれます。この「一定期間」については、各地方公共団体の実情に応じて決定できますが、いわゆる総合計画などの策定時期等との連携を鑑みると、5年程度が適切と考えられます。

(作成日:2010年2月22日 最終更新日:2020年2月7日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A2-3
事務事業編の基準年度については、地球温暖化対策計画において、2013年度を基準年度としていることから、特段の理由がなければ2013年度とすることが推奨されています。
ただし、初めて事務事業編を策定する地方公共団体で、これまで「温室効果ガス総排出量」の算定データの蓄積がない場合などは、把握可能な直近の年度を基準年度に設定することも可能です。

(作成日:2021年10月1日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A2-4
区域施策編や環境基本計画等の他計画との計画期間を揃えることを目的に、事務事業編の計画期間を延長することは問題ありません。
「実行計画の見直し時期までの一定期間」については、各地方公共団体の実情に応じて決定することができます。

(作成日:2021年10月1日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A2-5
「温室効果ガス総排出量」の算定データの蓄積がない場合などは、改定に当たり、基準年度が変更になった旨を計画に明記し、把握可能な直近の年度を基準年度に設定することが可能です。
なお、事務事業編の改定にあたって、基準年度以降に対象施設の新設や廃止、もしくは設備等の増減があっても基準年度を必ずしも変更する必要はございません。
基準年度を変更しない場合は、「温室効果ガス総排出量」を示す際に、排出量の増減要因として、算定対象の増減を記述することは考えられます。

(作成日:2021年10月1日 最終更新日:2022年3月14日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

#question_2_3

3.計画の基本的事項(対象範囲)に関する質問

#question_2_3_1

3.1対象範囲全般

A3.1-1
事務事業編は、地方公共団体の事務及び事業全般が対象となります。職員のその場での活動がなくとも、対象範囲からは除かれません。
事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の算定範囲は、温室効果ガスの排出量を自ら管理できる範囲であり、エネルギー管理権限を有する範囲(※)です。市町村が管理する公園灯、街路灯、道路照明等は、事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の算定対象となります。
なお、マニュアル(算定手法編)では街路灯などの屋外照明について、電気事業者との契約種別が定額制(「定額電灯」等)で電気使用量によらず電気料金が定額である契約については、電気使用量が請求書等に明記されていないため、推計により把握する方法が記載されています。

※エネルギー管理権限を有しているとは、①設備の設置・更新権限を有し、かつ、②当該設備のエネルギーの使用量が計量器等により特定できる状態にあることをいいます。

(作成日:2011年3月28日 最終更新日:2022年5月31日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A3.1-2
事務事業編の対象は、地方公共団体の事務及び事業全般です。一部の施設に限定しなければ「温室効果ガス総排出量」を算定できないやむを得ない事情がある場合は、算定対象を段階的に拡大することが考えられます。 その場合、「温室効果ガス総排出量」を経年的に比較できないことに御留意ください。

(作成日:2010年2月22日 最終更新日:2021年3月15日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A3.1-3
マニュアル(本編)の58ページにあるとおり、事務事業編の対象となる施設・設備は、基本的には地方公共団体(財産区を除く地方公共団体)が所有又は賃借している全ての施設・設備です。
そのため、職員寮や公営住宅等の地方公共団体が賃貸している施設(電気代やガス代は賃借人が払っている)は事務事業編の対象範囲に含まれますが、個人が占有する居室などプライベートな空間については行政が関与するところではないため、事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の算定にあたっては、対象範囲外としていただいて問題ありません。

(作成日:2023年12月8日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A3.1-4
事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の算定対象は、温室効果ガスの排出量を自ら管理できる範囲であり、エネルギー管理権限を有する範囲(※)です。
災害対応時についても対象となります。
結果を公表する際、平常時との乖離があるという分析結果を記載しておくことで、継続した評価が可能と考えられます。

※エネルギー管理権限を有しているとは、①設備の設置・更新権限を有し、かつ、②当該設備のエネルギーの使用量が計量器等により特定できる状態にあることをいいます。

(作成日:2021年12月22日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A3.1-5
対象施設等に変更があった場合は、変更を踏まえた「温室効果ガス総排出量」と、経年での評価が可能な範囲の温室効果ガスの排出量の2種類を、把握することを推奨します。

(作成日:2010年2月22日 最終更新日:2021年3月15日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A3.1-6
事務事業編の対象は、地方公共団体の事務及び事業全般と定められているため、その規定に従う必要があります。一方で、削減対策はマニュアル(本編)を参考にしていただき、可能な範囲で措置を御検討ください。

(作成日:2010年2月22日 最終更新日:2021年3月15日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A3.1-7
家庭用機器とは、こんろ、湯沸器、ストーブその他の一般消費者が通常生活の用に供する機械器具のことです。
その他、給湯、家庭科室のこんろ、理科室のガスバーナーについても、家庭用機器として算定しても問題ありません。

(作成日:2021年10月1日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

#question_2_3_2

3.2委託業務・指定管理者制度の施設の扱い

A3.2-1
ごみの焼却を一部事務組合や他の市町村に委託している場合は算定対象外となります。ただし、一般廃棄物の収集を市町村で行い、焼却は一部事務組合で行っている場合は、収集は市町村の対象、焼却は一部事務組合の対象となります。

(作成日:2010年2月22日 最終更新日:2020年2月7日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A3.2-2
事務事業編では、他市町村を含めたごみ焼却が排出量算定の対象となります。
なお、区域施策編では、他市町村を除いたごみ焼却が排出量算定の対象となります。

(作成日:2021年8月31日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A3.2-3
「温室効果ガス総排出量」の算定範囲は、温室効果ガスの排出量を⾃ら管理できる範囲であり、エネルギー管理権限を有する範囲です。これに該当する場合は、指定管理者に施設運営を委託していても、対象となります。また、指定管理者制度の施設において、一事業者として管理している車両については、地方公共団体の事務・事業に利用されている場合は、事務事業編の対象となります。また、この車両について、地方公共団体が温室効果ガスの排出量を自ら管理できる範囲であり、エネルギー管理権限を有する場合は、事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の算定範囲に含まれます。貸付施設につきましても同様の考え方になります。

(作成日:2010年2月22日 最終更新日:2023年12月8日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A3.2-4
委託業務は、事務事業編の対象範囲とし、受託者等に対し可能な限り温室効果ガスの排出の削減等の取組(措置)を講ずるよう要請するものとします。また、温室効果ガスの排出量を自ら管理できる範囲であり、エネルギー管理権限を有する範囲(車両・屋外照明・信号機を含む)であれば、「温室効果ガス総排出量」の算定範囲に含めてください。

(作成日:2021年8月31日 最終更新日:2022年12月27日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

#question_2_3_3

3.3自動車、公用車関係

A3.3-1
事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の算定対象は、「地球温暖化対策推進法施行令第3条に定められている活動」です。大型特殊自動車及び小型特殊自動車は、施行令第3条には直接的な記述はありません。
ただし、施行令第3条第1項第2号タや第3条第1項第3号レにあるとおり、同施行令に掲げられるもののほか、実測その他適切な方法により排出量が得られる場合は、把握することが望ましいです。

(作成日:2021年12月22日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A3.3-2
自動車を売却した(自ら廃棄しない)場合は、廃棄した際に排出されるハイドロフルオロカーボン(HFC)は対象外となるため、事務事業編において温室効果ガスの排出量として算定する必要はありません。
また、自動車売却までの使用期間内における、ハイドロフルオロカーボン(HFC)の排出量の算定はマニュアル(算定手法編)の100ページを御確認ください。

(作成日:2022年3月14日 最終更新日:2023年7月31日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A3.3-3
マイルドハイブリッド車はモーターのみでの稼働はできないハイブリッド車であるため、GHG削減効果が低いことから、電動車の対象外として整理することが適切と考えます。

(作成日:2023年12月8日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

#question_2_3_4

3.4吸収作用の保全

A3.4-1
地球温暖化対策推進法では、都道府県及び市町村は事務・事業に関して、温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画を策定するものとされています。また、地球温暖化対策計画において、「事務事業編の対象範囲は全ての行政事務を対象とする。」とされているため、「吸収作用の保全及び強化のための措置」の内容について、事務事業編に記載することになります。
措置の目標の設定については、地球温暖化対策推進法及び地球温暖化対策計画では、定められていないため、必須ではありません。ただし、措置の目標設定(吸収量ではなく、スケジュールや植林本数等)を妨げるものではありません。

(作成日:2021年10月1日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

#question_2_

4.「温室効果ガス総排出量」の算定に関する質問

#question_2_4_1

4.1算定方法全般

A4.1-1
浄化槽の処理対象人員とは、算定対象となる浄化槽を通常利用している人数を指します。利用者数を把握できない場合は、年間の1日当たり平均利用者数を推測する、人槽数を処理対象人員として計算する等の方法が考えられます。

(作成日:2021年8月31日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A4.1-2
農業集落排水施設は、「浄化槽法」(昭和58 年法律第43 号)に基づく浄化槽です。このため、浄化槽の処理対象人員と同様の方法で設定してください。

(作成日:2021年8月31日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A4.1-3
実測が困難である場合に利用する係数として、「日本国温室効果ガスインベントリ報告書2023年」の7-21~7-23ページ、「7.3.1コンポスト化」に、「コンポスト化で適用する排出係数」(7-22ページ)があります。

(作成日:2021年8月31日 最終更新日:2023年12月8日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A4.1-4
ガス機関(ガスエンジン)又はガソリン機関(ガソリンエンジン)とは、非常⽤発電機、コジェネレーションシステム等の⾃家発電施設等の内燃機関を指します。したがって、例えば、ガスエンジンを動力とするガス冷房機であれば、「ガス機関」に該当します。

(作成日:2021年10月1日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A4.1-5
灯油の使用については、マニュアル(算定手法編)の10ページにある例示と同じページの図3-2を御参照ください。
灯油を使用しても、家庭用機器及びディーゼル機関どちらにも該当しないケースもあります。

(作成日:2022年3月14日 最終更新日:2023年7月31日))


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A4.1-6
事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の対象範囲は、地球温暖化対策推進法施行令第3条に定められている活動です。以下の内容で算定をお願いします。空調については、使用する機器により、算定方法が異なります。
マニュアル(算定手法編)
3-4-1.(4)一般廃棄物の焼却に伴う二酸化炭素の排出量(第1号ニ)
3-4-1.(5)産業廃棄物の焼却に伴う二酸化炭素の排出量(第1号ホ)
3-4-2(14)一般廃棄物の焼却に伴うメタンの排出量(第2号カ)
3-4-2(15)産業廃棄物の焼却に伴うメタンの排出量(第2号ヨ)
3-4-3(15)一般廃棄物の焼却に伴う一酸化二窒素の排出量(第3号ヨ)
3-4-3(16)産業廃棄物の焼却に伴う一酸化二窒素の排出量(第3号タ)

(作成日:2021年10月1日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A4.1-7
リサイクルに出した廃棄物は、温室効果ガスを排出することはありませんので、温室効果ガスの総排出量については、計上する必要はありません。
一方で、埋立処分とした場合は、廃棄物の種類によっては、メタンを発生する可能性があるため、マニュアル(算定手法編)56ページを御確認いただき、必要に応じて算定をお願いします。

(作成日:2023年12月8日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A4.1-8
液化石油ガス(LPG)、都市ガスの燃料の単位換算方法は、マニュアル(算定手法編)に示されていますので御確認ください。
液化天然ガス(LNG)の単位換算方法は、燃料供給事業者のHP等で確認することが考えられます。

(作成日:2021年10月1日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A4.1-9
マニュアル(算定手法編)にあるとおり、「多くの地方公共団体が都市ガス供給を受ける際の一般的な条件と考えられる15℃、1.02気圧での表⽰の場合」であると想定して、請求書に記載された体積(m3)に0.967を乗ずると標準状態の体積(Nm3)に換算することが考えられます。

(作成日:2021年10月1日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A4.1-10
自ら発電して使用した電気は、電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量としては算定しませんが、発電した際に排出された二酸化炭素の量は、燃料の使⽤等に伴う排出として算定します。

(作成日:2021年10月1日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

#question_2_4_2

4.2排出係数

A4.2-1
既に算定・公表している過年度の「温室効果ガス総排出量」を遡って再算定する必要はありません。
改正された地球温暖化対策推進法施行令の施行日以後に算定・公表する排出量については、改正後の排出係数を適用してください。
また、計画を一から作り直す必要はありません。
なお、経年比較を行うために、以前の係数で算定した温室効果ガスの排出量を併せて公表することが考えられます。

(作成日:2010年2月22日 最終更新日:2022年3月14日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 


A4.2-3
燃料の排出係数及び単位発熱量は、地球温暖化対策推進法施行令第3条の改正に伴い変更となることがあります。

(作成日:2021年10月1日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A4.2-4
事務事業編においては、地球温暖化対策推進法施⾏令第3条第1項に示されている排出係数を用いていただくことが望ましいですが、同施行令第3条第2項の規定により、以前から「下水道における地球温暖化対策マニュアル(平成28年3月)」により算定されている場合は、継続性の観点からそちらを用いていただくことも可能です。マニュアル(算定手法編)の111~112ページ、<地球温暖化対策推進法施行令第3条第2項の適用>を御参照ください。

(作成日:2021年8月31日 最終更新日:2023年12月8日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A4.2-5
LPガスの排出係数(単位:kg-CO2/m3)は、一般的には「6.6kg-CO2/m3」であり、「3.00kg-CO2/kg」を一般的なLPガスの配合で換算したものになります。
マニュアル(算定手法編)の17~18ページ、<LPG の使⽤量について>を御参照ください。

(作成日:2022年3月14日 最終更新日:2023年7月31日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

#question_2_4_3

4.3電気事業者別排出係数

A4.3-1
事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の算定における電気の排出係数は、地球温暖化対策推進法施⾏令第3条第1項第1号ロの規定に基づき毎年告示される電気事業者ごとの基礎排出係数を使⽤しますが、係数の告示時期は「特定排出者の温室効果ガス排出量算定用」の係数の公表後となります。例えば、令和5年度は「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)」の公表(例えば、令和3年度実績:令和5年1月24日公表、令和5年5月26日一部修正)の後に、告示(例えば、令和3年度実績:令和5年6月9日)があり、その後に、地方公共団体実行計画策定・実施支援サイトにて(例えば、令和3年度実績:令和5年6月30日)公表の流れとなっています。そのため、急ぎの場合は、「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)」の排出係数を用いて算定していただき、後に公表される「電気事業者別排出係数(政府及び地方公共団体実行計画における温室効果ガス総排出量算定用)」を確認することが考えられます。
※電気事業者別排出係数の利用に当たっては、Q4.3-2により詳細な内容がございますのでご参照ください。

温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度>算定方法・排出係数一覧

(作成日:2021年10月1日 最終更新日:2023年12月8日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A4.3-2
地球温暖化対策推進法施⾏令第3条第1項第1号ロの規定に基づき毎年告示される電気事業者ごとの基礎排出係数を使⽤して、「温室効果ガス総排出量」を算定する必要があります。
政府実行計画(令和3年10月22日閣議決定)が改定され、「再生可能エネルギー電力の調達等の取組が反映できるよう、点検に当たっては、基礎排出係数を用いて算定された温室効果ガスの総排出量に加え、調整後排出係数を用いて算定された温室効果ガスの総排出量を併せて公表するものとする。また、本計画において定める温室効果ガスの総排出量の削減目標の達成は、調整後排出係数を用いて算定した総排出量を用いて評価することができるものとする。」と記載されました。
そのため、事務事業編でも基礎排出係数を用いて算定された「温室効果ガス総排出量」に加え、「調整後排出係数を用いて算定された温室効果ガスの総排出量」を併せて公表することとなり、評価も可能となります。

(作成日:2021年10月1日 最終更新日:2022年3月14日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A4.3-3
契約されている電気事業者ごとに、それぞれの排出係数を用いて、温室効果ガス排出量を算定してください。

(作成日:2021年10月1日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A4.3-4
他人から供給された電気の使用に伴う CO₂排出量について、告示される電気事業者ごとの基礎排出係数や実測等に基づき自ら把握した排出係数を用いて算定することができない場合には、告示で示される代替値を使用して排出量を求めます。
代替値は、地方公共団体実行計画策定・実施支援サイトの「ツール(事務事業編)」のページの「排出係数」の「別表1 電気事業者毎の基礎排出係数一覧」で御確認いただけます。

地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト>ツール(事務事業編)>排出係数>別表1 電気事業者毎の基礎排出係数一覧

(作成日:2022年12月27日 最終更新日:2023年12月8日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

#question_2_4_4

4.4クレジット、非化石証書の利用

A4.4-1
「温室効果ガス総排出量」の対象範囲は、地球温暖化対策推進法施行令第3条に定められている活動に限られます。再エネ設備で発電した電気の売電や非化石証書、Jクレジット等の措置は、地球温暖化対策推進法施行令第3条に含まれないため、「温室効果ガス総排出量」の算定対象に含まれません。
なお、再生可能エネルギー・廃棄物等発電事業による売電や非化石証書、クレジット化等は、事務事業編の対象範囲には含まれますので、必ずしも自団体の「温室効果ガス総排出量」は削減されずとも、社会全体として温室効果ガスの排出量が削減される措置として事務事業編へ記載いただくことは可能です。

(作成日:2021年8月31日 最終更新日:2023年12月8日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

#question_2_5

5.目標設定に関する質問

A5-1
地球温暖化対策推進法において特に罰則があるわけではありません。同法では、地方公共団体実行計画の策定と実施状況の公表が義務付けられていますので、これを遵守することが必要です。

(作成日:2020年2月7日 最終更新日:2023年12月8日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A5-2
マニュアル(本編)にあるとおり、それぞれの地方公共団体の状況に応じて検討・選択することが望まれます。
同マニュアルでは、事務事業編は、原則として政府実行計画の 2030年度の削減目標に準じた目標水準の検討が期待されることを記載しています。また、地球温暖化対策計画等の温室効果ガス別やその他の区分ごとの目標に基づく具体的な検討手法を掲載していますので参考にしてください。

(作成日:2010年2月22日 最終更新日:2023年12月8日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A5-3
計画期間を延長した場合、次の改定時に、「温室効果ガス総排出量」に関する数量的な目標等を見直しされると考えられるため、据え置きにするか、変更するかは、今後の検討や比較が行いやすい方法を選択してください。

(作成日:2021年10月1日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A5-4
事務事業編の「温室効果ガス総排出量」に関する削減目標は、目標年度に管理下にある全ての施設における「温室効果ガス総排出量」を対象として設定することが望ましいです。削減目標は、事務事業編の策定時の想定で、施設の新設・廃止等を考慮して検討してください。
施設増減による温室効果ガス総排出量の増減で、温暖化対策で努力した温室効果ガス総排出量の削減が正確に評価できなくなることを懸念される場合は、目標年度に管理下にある全ての施設における「温室効果ガス総排出量」と合わせ、基準年度時点の対象施設だけでの「温室効果ガス総排出量」の実績についても併記することが考えられます。

(作成日:2022年12月27日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

#question_2_6

6.その他

A6-1
事務事業編のみの策定・改定である場合、パブリックコメントは義務付けられているわけではありません。
区域施策編は、地球温暖化対策推進法第21条第10項に基づいて、策定前に住民その他利害関係者の意見を聞く必要があります。
そのため、事務事業編と区域施策編をあわせて策定する場合は、策定前に住民その他利害関係者の意見を聞く必要があります。

(作成日:2011年3月28日 最終更新日:2023年12月8日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A6-2
地球温暖化対策推進法第21条第15項に基づき、毎年1回、事務事業編に基づく措置の実施の状況(「温室効果ガス総排出量」を含む。)を公表することが義務付けられています。
具体的な公表の方法としては、地球温暖化対策推進法施⾏規則第4条において「その要旨及び内容をインターネットの利⽤、印刷物の配布その他の適切な方法により⾏うもの」とされています。

(作成日:2021年8月31日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A6-3
「温室効果ガス総排出量」の算定対象は、地球温暖化対策推進法施行令3条に定めている活動になります。施行令には吸収量の記述がないため、吸収量は、事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の算定対象には入りません。

(作成日:2023年12月8日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A6-4
地方公共団体が所有、管理している森林は、事務事業編の対象範囲に含まれます。
必ずしも記載が必要ではありませんが、「森林吸収源対策」及び「都市緑化等の推進」を記述いただくことが望ましいです。
所有・管理する森林関連業務を所管する部署に実施されている措置がないかを御確認いただき、事務事業編に記載することが考えられます。

(作成日:2021年10月1日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A6-5
マニュアル類では、有効桁数や四捨五入の取り扱いについて、明確な記載はありませんので団体ごとに判断していただいて問題ありません。
なお、実行計画とは別の制度ではありますが、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver. 4.9)」では、Ⅱ-15~Ⅱ-20ページに、有効数字について記載がありますので、参考までにご覧ください。

【参考情報】温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度
■温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver. 4.9)
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/manual

(作成日:2021年10月1日 最終更新日:2023年12月8日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A6-6
国の財政支援等を御覧ください。

(作成日:2021年12月22日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A6-7

ISO14001が地球温暖化対策推進法で義務付けられている事務事業編そのものとはなりません。 認証取得済みのISO14001の内容をベースに実行計画を策定してください。

事務事業編の策定・改定体制の構築にあたっては、既存組織やマネジメントシステム等を極力活用することにより、二重体制を回避し、職員の負担を軽減するとともに効率的な運用を目指すことが可能です。

(作成日:2010年2月22日 最終更新日:2020年2月7日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

支援サイト管理:環境省大臣官房地域脱炭素政策調整担当参事官室 TEL 03-5521-8234

環境省(法人番号1000012110001)

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館 TEL 03-3581-3351(代表) 地図・交通案内