よくある質問(事務事業編)令和7年3月31日更新
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よくある質問(事務事業編)(令和7年3月31日) [PDF:420 KB]
地方公共団体実行計画(事務事業編)に関するよくある質問をまとめましたので参考としてください。
よくある質問内の略称は、マニュアルで使われている略称に合わせています。
※よくある質問(事務事業編)でご解決しない場合、下記ページを参照の上お問合せください。
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#question_2_1
1.全般に関する質問
A1-2
地球温暖化対策推進法第21条第1項にあるとおり、地方公共団体実行計画は、地球温暖化対策計画に即して策定する必要があります。
環境省では、地方自治法に基づく地方公共団体への技術的助言として策定・実施マニュアル類を策定・公表しています。
(作成日:2021年10月1日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A1-3
地方公共団体実行計画としては問題ありません。ただし、統合計画の中身に事務事業編における必要事項が記載されていることが条件となります。例えば、多くの地方公共団体において、事務事業編と区域施策編をそれぞれ別個に策定・実施している例が見られますが、両者を一体的に推進していく観点から見ると、2つの計画を一本化することが推奨されます。また、政策分野が類似しており、関連が深いと考えられる計画などについても、一体策定が推奨されています。複数の計画の一体策定ならびに共同策定については、下記の事務連絡も参考にしてください。
■環政総発第2303175 号 令和5年3月 17日「環境法令に基づく計画等の一体策定及び共同策定について(通知)」
(作成日:2023年3月10日 最終更新日:2025年2月19日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A1-4
事務事業編は地方公共団体の「全ての事務・事業」が対象であり、「温室効果ガスの排出量の削減」と「温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化」に取り組むための計画であるのに対し、区域施策編はその地域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の量の削減等のための総合的かつ計画的な施策を推進するための計画です。なお、地方公共団体は区域における事業者でもあることから、区域施策編において、事務事業編の関係する排出部門は主に業務部門となります。詳細は、区域施策編マニュアル詳細版(旧・本編)の132ページをご参照ください。
(作成日:2023年3月10日 最終更新日:2025年3月31日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
#question_2_2
2.計画の基本的事項(目的、目標年度、対象ガス)に関する質問
A2-1
環境基本計画がなくても、事務事業編を単体で策定することができます。
(作成日:2011年3月28日 最終更新日:2020年2月7日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A2-2
事務事業編の計画期間は、2030年度末までを想定しています。なお、新たな地球温暖化対策計画や政府実行計画に準じて、2035年度末、2040年度末を計画期間とすることも考えられます。目標年度(2030年度)に至る計画期間内において、事務事業編が対象とする公共施設や科学技術の進展など、内外の関係する動向は変化していくことが見込まれますので、事務事業編を一定期間ごとに見直すことが望まれます。この「一定期間」については、各地方公共団体の実情に応じて決定できますが、いわゆる総合計画などの策定時期等との連携を鑑みると、5年程度が適切と考えられます。ただし、各地方公共団体の実情に応じて5年より短く、または長く設定することも可能です。なお、この見直しの結果から改定の要否を決定し、改定が必要と判断された場合には、その翌年度に改定作業を行うことになります。
(作成日:2010年2月22日 最終更新日:2025年3月31日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A2-3
事務事業編の基準年度については、地球温暖化対策計画において、2013年度を基準年度としていることから、特段の理由がなければ2013年度とすることが推奨されています。
ただし、初めて事務事業編を策定する地方公共団体で、これまで「温室効果ガス総排出量」の算定データの蓄積がない場合などは、把握可能な直近の年度を基準年度に設定することも可能です。
(作成日:2021年10月1日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A2-4
区域施策編や環境基本計画等の他計画との計画期間を揃えることを目的に、事務事業編の計画期間を延長することは問題ありません。
「実行計画の見直し時期までの一定期間」については、各地方公共団体の実情に応じて決定することができます。
(作成日:2021年10月1日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A2-5
「温室効果ガス総排出量」の算定データの蓄積がない場合などは、改定に当たり、基準年度が変更になった旨を計画に明記し、把握可能な直近の年度を基準年度に設定することが可能です。
なお、事務事業編の改定にあたって、基準年度以降に対象施設の新設や廃止、もしくは設備等の増減があっても基準年度を必ずしも変更する必要はございません。
基準年度を変更しない場合は、「温室効果ガス総排出量」を示す際に、排出量の増減要因として、算定対象の増減を記述することは考えられます。
(作成日:2021年10月1日 最終更新日:2022年3月14日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
#question_2_3
3.計画の基本的事項(対象範囲)に関する質問
#question_2_3_1
3.1対象範囲全般
A3.1-1
事務事業編は、地方公共団体の事務及び事業全般が対象となります。職員のその場での活動がなくとも、対象範囲からは除かれません。
事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の算定範囲は、温室効果ガスの排出量を自ら管理できる範囲、つまりエネルギー管理権限を有する範囲(※)です。市町村が管理する公園灯、街路灯、道路照明等は、事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の算定対象となります。
なお、マニュアル(算定手法編)では街路灯などの屋外照明について、電気事業者との契約種別が定額制(「定額電灯」等)で電気使用量によらず電気料金が定額である契約については、電気使用量が請求書等に明記されていないため、推計により把握する方法が記載されています。
※下記2点の両方を満たす場合はエネルギー管理権限を有すると判断されます。
・ 設備の設置・更新権限を有する
例:温室効果ガス排出量削減を目的として施設の照明をLED化する意思決定が可能な契約・管理形態である
・エネルギーの使用量が計量器等により特定できる
例:該当施設の電気使用量を確認できる状態である
(作成日:2011年3月28日 最終更新日:2025年3月31日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A3.1-2
事務事業編の対象は、地方公共団体の事務及び事業全般です。一部の施設に限定しなければ「温室効果ガス総排出量」を算定できないやむを得ない事情がある場合は、算定対象を段階的に拡大することが考えられます。 その場合、「温室効果ガス総排出量」を経年的に比較できないことに御留意ください。
(作成日:2010年2月22日 最終更新日:2021年3月15日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A3.1-3
マニュアル詳細版(旧・本編)の58ページにあるとおり、事務事業編の対象となる施設・設備は、基本的には地方公共団体(財産区を除く地方公共団体)が所有又は賃借している全ての施設・設備です。
そのため、職員寮や公営住宅等の地方公共団体が賃貸している施設(電気代やガス代は賃借人が払っている)は事務事業編の対象範囲に含まれますが、個人が占有する居室などプライベートな空間については行政が関与するところではないため、事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の算定にあたっては、対象範囲外としていただいて問題ありません。
(作成日:2023年12月8日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A3.1-4
事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の算定範囲は、温室効果ガスの排出量を自ら管理できる範囲、つまりエネルギー管理権限を有する範囲(※)です。
災害対応時についても対象となります。
結果を公表する際、平常時との乖離があるという分析結果を記載しておくことで、継続した評価が可能と考えられます。
※下記2点の両方を満たす場合はエネルギー管理権限を有すると判断されます。
・ 設備の設置・更新権限を有する
例:温室効果ガス排出量削減を目的として施設の照明をLED化する意思決定が可能な契約・管理形態である
・エネルギーの使用量が計量器等により特定できる
例:該当施設の電気使用量を確認できる状態である
(作成日:2021年12月22日 最終更新日:2025年3月31日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A3.1-5
対象施設等に変更があった場合は、変更を踏まえた「温室効果ガス総排出量」と、経年での評価が可能な範囲の温室効果ガスの排出量の2種類を、把握することを推奨します。
(作成日:2010年2月22日 最終更新日:2021年3月15日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A3.1-6
事務事業編の対象は、地方公共団体の事務及び事業全般と定められているため、その規定に従う必要があります。一方で、削減対策はマニュアル詳細版(旧・本編)を参考にしていただき、可能な範囲で措置を御検討ください。
(作成日:2010年2月22日 最終更新日:2021年3月15日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A3.1-7
家庭用機器とは、こんろ、湯沸器、ストーブその他の一般消費者が通常生活の用に供する機械器具のことです。
その他、給湯、家庭科室のこんろ、理科室のガスバーナーについても、家庭用機器として算定しても問題ありません。
(作成日:2021年10月1日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
#question_2_3_2
3.2委託業務・指定管理者制度の施設の扱い
A3.2-1
ごみの焼却を一部事務組合に委託している場合は、基本的には一部事務組合にて算定を行うため、委託元の自治体では算定対象外となることが考えられます。ただし、一般廃棄物の収集を市町村で行い、焼却は一部事務組合で行っている場合は、収集は市町村の対象、焼却は一部事務組合の対象となります。
(作成日:2010年2月22日 最終更新日:2025年3月31日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A3.2-2
事務事業編では、当該焼却施設のエネルギー管理権限を有する(※)市町村が当該焼却施設で焼却されたごみ(他の市町村からの受け入れ分も含む)の排出量を算定すると考えます。しかしながら、受け入れ先の市町村と合意の上で、焼却処理量や負担金で按分し、それぞれの事務事業編の「温室効果ガス総排出量」に計上したり、他の市町村由来のごみの焼却分を含むことを記述したりすることも問題ありません。
なお、区域施策編では、他市町村を除いたごみ焼却が排出量算定の対象となります。
※下記2点の両方を満たす場合はエネルギー管理権限を有すると判断されます。
・ 設備の設置・更新権限を有する
例:温室効果ガス排出量削減を目的として施設の照明をLED化する意思決定が可能な契約・管理形態である
・エネルギーの使用量が計量器等により特定できる
例:該当施設の電気使用量を確認できる状態である
(作成日:2021年8月31日 最終更新日:2025年3月31日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A3.2-3
事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の算定範囲は、温室効果ガスの排出量を自ら管理できる範囲、つまりエネルギー管理権限を有する範囲(※)です。これに該当する場合は、指定管理者に施設運営を委託していても、対象となります。逆に、温室効果ガスの排出量を⾃ら管理できず、エネルギー管理権限を有しない場合は、算定対象から外しても構いません。その場合は指定管理先に温室効果ガス排出量削減等の措置を講ずるよう要請してください。
また、指定管理者制度の施設において、一事業者として管理している車両については、地方公共団体の事務・事業に利用されている場合は、事務事業編の対象となります。また、この車両について、地方公共団体が温室効果ガスの排出量を自ら管理できる範囲であり、エネルギー管理権限を有する場合は、事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の算定範囲に含まれます。指定管理先の事業者が車両のリース契約している場合であっても、地方公共団体が温室効果ガスの排出量を自ら管理できる範囲か、エネルギー管理権限を有するか、という観点から判断します。貸付施設につきましても同様の考え方になります。
※下記2点の両方を満たす場合はエネルギー管理権限を有すると判断されます。
・ 設備の設置・更新権限を有する
例:温室効果ガス排出量削減を目的として施設の照明をLED化する意思決定が可能な契約・管理形態である
・エネルギーの使用量が計量器等により特定できる
例:該当施設の電気使用量を確認できる状態である
(作成日:2010年2月22日 最終更新日:2025年3月31日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A3.2-4
委託業務は、事務事業編の対象範囲とし、受託者等に対し可能な限り温室効果ガスの排出の削減等の取組(措置)を講ずるよう要請するものとします。また、温室効果ガスの排出量を自ら管理できる範囲であり、エネルギー管理権限を有する範囲(車両・屋外照明・信号機を含む)であれば、「温室効果ガス総排出量」の算定範囲に含めてください。
(作成日:2021年8月31日 最終更新日:2022年12月27日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A3.2-5
公営住宅については、マニュアル詳細版(旧・本編)の80ページ、表4-11にあるとおり、施設の管理運営に係る事務所の部分や共用部等を事務事業編の温室効果ガス総排出量の算定対象とし、入居者の生活に伴う部分は算定対象外とします。
(作成日:2025年2月19日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A3.2-6
マニュアル詳細版(旧・本編)の59ページ 表4-2の※3に「エネルギー管理権限を有する範囲」とは、①設備の設置・更新権限を有し、かつ、②当該設備のエネルギーの使用量が計量器等により特定できる状態にあると記載しています。
「①設備の設置・更新権限を有する」とは、例えば団体自らが温室効果ガス総排出量の削減を目的として施設内の照明をLEDに交換する等の意思決定が可能な契約・管理運営形態であることを想定しています。
「②当該設備のエネルギーの使用量が計量器等により特定できる状態」とは、メーター等で個別に使用量を確認できる状態を想定しています。一方、例えばテナント専用部でテナント単位で計量されていない場合は特定できない状態となります。
(作成日:2025年2月19日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
#question_2_3_3
3.3自動車、公用車関係
A3.3-1
事務事業編の「温室効果ガス総排出量」の算定対象は、「地球温暖化対策推進法施行令第3条に定められている活動」です。大型特殊自動車及び小型特殊自動車は、施行令第3条には直接的な記述はありません。マニュアル(算定手法編)55ページの本文及び表3-18を御参照ください。
ただし、施行令第3条第1項第2号タや第3条第1項第3号レにあるとおり、同施行令に掲げられるもののほか、実測その他適切な方法により排出量が得られる場合は、算定することも可能です。
(作成日:2021年12月22日 最終更新日:2025年2月19日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A3.3-2
自動車を売却した(自ら廃棄しない)場合は、廃棄した際に排出されるハイドロフルオロカーボン(HFC)は対象外となるため、事務事業編において温室効果ガスの排出量として算定する必要はありません。
一般的に自動車の解体・廃棄は専門業者が行うことが多く、地方公共団体でカーエアコンの廃棄を事務事業として実施しているケースは少ないと考えられます。そのため、例えば、不法投棄の自動車の代執行による処分の場合や、公用車の売却・廃車等であっても算定の対象とならない可能性が高いと考えられます。
一方で、自動車用エアコンディショナーの使用(売却までの使用期間内)にかかるハイドロフルオロカーボン(HFC)の排出量の算定は必要になりますので、マニュアル(算定手法編)の113ページを御確認ください。
(作成日:2022年3月14日 最終更新日:2025年2月19日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A3.3-3
マイルドハイブリッド車はモーターのみでの稼働はできないハイブリッド車であるため、GHG削減効果が低いことから、電動車の対象外として整理することが適切と考えます。
(作成日:2023年12月8日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
#question_2_3_4
3.4吸収作用の保全
A3.4-1
地球温暖化対策推進法では、都道府県及び市町村は事務・事業に関して、温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画を策定するものとされています。また、地球温暖化対策計画において、「事務事業編の対象範囲は全ての行政事務を対象とする。」とされているため、「吸収作用の保全及び強化のための措置」の内容について、事務事業編に記載することになります。
措置の目標の設定については、地球温暖化対策推進法及び地球温暖化対策計画では、定められていないため、必須ではありません。ただし、措置の目標設定(吸収量ではなく、スケジュールや植林本数等)を妨げるものではありません。
(作成日:2021年10月1日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
#question_2_
4.「温室効果ガス総排出量」の算定に関する質問
#question_2_4_1
4.1算定方法全般
A4.1-1
浄化槽の処理対象人員とは、算定対象となる浄化槽を通常利用している人数を指します。庁舎に設置されている浄化槽の場合には、その庁舎の職員数を処理対象人員とみなすことが考えられます。
公民館等の施設では、施設に常時在籍している職員等は「通常利用」と考えられますので、浄化槽の処理対象人員とすることが考えられます。
一方、施設への来庁者や公園の来庁者などは、平均利用者数の推計値を利用することが考えられますが、一時的にしか使用しない人数として処理対象人数には考慮しないことも考えられます。
(作成日:2021年8月31日 最終更新日:2025年3月31日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A4.1-2
農業集落排水施設は、「浄化槽法」(昭和58 年法律第43 号)に基づく浄化槽です。このため、浄化槽の処理対象人員と同様の方法で設定してください。
(作成日:2021年8月31日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A4.1-3
実測が困難である場合に利用する係数として、「日本国温室効果ガスインベントリ報告書2024年」の7-20~7-22ページ、「7.3.1コンポスト化」に、「コンポスト化で適用する排出係数」(7-20ページ)があります。
(作成日:2021年8月31日 最終更新日:2024年6月12日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A4.1-4
ガス機関(ガスエンジン)又はガソリン機関(ガソリンエンジン)とは、非常⽤発電機、コジェネレーションシステム等の⾃家発電施設等の内燃機関を指します。したがって、例えば、ガスエンジンを動力とするガス冷房機であれば、「ガス機関」に該当します。
(作成日:2021年10月1日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A4.1-5
灯油の使用については、マニュアル(算定手法編)の11ページにある例示と同じページの図3-2を御参照ください。
灯油を使用しても、家庭用機器及びディーゼル機関どちらにも該当しないケースもあります。
(作成日:2022年3月14日 最終更新日:2023年7月31日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A4.1-6
基本的に、一般廃棄物や産業廃棄物を焼却する場合、CO
2、CH
4、N
2Oの3種のガスが排出されますが、廃棄物の種類等により特定のガスの排出分を算定しなくてもよいケースがございます。
例えば、一般廃棄物の場合、CO
2の算定対象となるのは、プラスチック系の廃棄物が主となり、バイオマス起源の廃棄物(生ゴミなどの食物くず)は算定対象とはなりません。
一般廃棄物及び産業廃棄物の具体的な算定方法については、以下の内容毎にそれぞれご確認をお願いします。
マニュアル(算定手法編)
3-4-1.(5)一般廃棄物の焼却に伴う二酸化炭素の排出量(第1号ホ)
3-4-1.(6)産業廃棄物の焼却に伴う二酸化炭素の排出量(第1号ヘ)
3-4-2(14)一般廃棄物の焼却に伴うメタンの排出量(第2号カ)
3-4-2(15)産業廃棄物の焼却に伴うメタンの排出量(第2号ヨ)
3-4-3(15)一般廃棄物の焼却に伴う一酸化二窒素の排出量(第3号ヨ)
3-4-3(16)産業廃棄物の焼却に伴う一酸化二窒素の排出量(第3号タ)
(作成日:2021年10月1日 最終更新日:2025年2月19日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A4.1-7
リサイクルに出した廃棄物は、温室効果ガスを排出することはありませんので、温室効果ガスの総排出量については、計上する必要はありません。
一方で、埋立処分とした場合は、廃棄物の種類によっては、メタンを発生する可能性があるため、マニュアル(算定手法編)67ページを御確認いただき、必要に応じて算定をお願いします。
(作成日:2023年12月8日 最終更新日:2024年6月12日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A4.1-8
液化石油ガス(LPG)、都市ガスの燃料の単位換算方法は、マニュアル(算定手法編)25ページに示されていますので御確認ください。
液化天然ガス(LNG)の単位換算方法は、燃料供給事業者のHP等で確認することが考えられます。
(作成日:2021年10月1日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A4.1-9
都市ガスなどの気体の体積は、温度と圧力により変化します。
令和6年度より導入された都市ガスの事業者別排出係数は「標準環境状態(25℃・10
5Pa)」の体積に対する排出係数が示されています。一方、それ以外の事務事業編における都市ガスの排出係数は「ノルマル状態(0℃・1気圧)」の体積に対する排出係数となります。
厳密には使用量を排出係数の状態に合わせて換算することが考えられますが、換算が難しい場合は、請求書等に記載の使用量を用いて算定を行っても問題ありません。
(作成日:2021年10月1日 最終更新日:2025年3月31日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A4.1-10
自ら発電して使用した電気は、電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量としては算定しませんが、発電した際に排出された二酸化炭素の量は、燃料の使⽤等に伴う排出として算定します。
(作成日:2021年10月1日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A4.1-11
事務事業編における一般廃棄物の焼却に伴って発生するCO
2排出量の算定対象は、地球温暖化対策推進法施行令第3条第1項第1号ホに示される3つの項目のみであるため、「紙くず」及び「紙おむつ」については、算定対象外となります。一方、算定・報告・公表制度は、同施行令第7条を根拠条文としており、両制度で根拠条文等が異なることにより、算定対象や算定方法等が異なるものがあります。
なお、マニュアル(算定手法編)19ページのとおり、特定排出者に該当する地方公共団体においては、同施行令第3条第2項の規定を用いて、算定・報告・公表制度で算定された活動別の排出量を、事務事業編の対象活動からの排出量とみなして共通化すると共に、事務事業編のみに含まれる対象活動を補完的に算定して合算することで、事務事業編の温室効果ガス総排出量として公表することも可能です。
(作成日:2025年3月31日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
#question_2_4_2
4.2排出係数
A4.2-1
既に算定・公表している過年度の「温室効果ガス総排出量」を遡って再算定する必要はありません。
改正された地球温暖化対策推進法施行令の施行日以後に算定・公表する排出量については、改正後の排出係数を適用してください。
また、計画を一から作り直す必要はありません。
なお、経年比較を行うために、以前の係数で算定した温室効果ガスの排出量を併せて公表することが考えられます。
(作成日:2010年2月22日 最終更新日:2022年3月14日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A4.2-2
地球温暖化対策推進法施行令の改正に伴い変更されることがあります(地球温暖化係数については同施行令第4条、各燃料の排出係数については同施行令第3条に規定がされています)。
直近の改正内容(令和6年4月1日施行)として、地球温暖化係数及び一部の排出係数について見直しがなされ、「都市ガスの使用」と「他人から供給される熱の使用」に伴う算定項目について、「他人から供給される電気の使用」と同様に、事業者別排出係数が導入されております。
(作成日:2021年10月1日 最終更新日:2025年3月31日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A4.2-3
事務事業編においては、地球温暖化対策推進法施⾏令第3条第1項に示されている排出係数を用いていただくことが望ましいですが、同施行令第3条第2項の規定により、以前から「下水道における地球温暖化対策マニュアル(平成28年3月)」により算定されている場合は、継続性の観点からそちらを用いていただくことも可能です。マニュアル(算定手法編)の123~124ページ、<地球温暖化対策推進法施行令第3条第2項の適用>を御参照ください。
(作成日:2021年8月31日 最終更新日:2024年6月12日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A4.2-4
LPガスの排出係数(単位:kg-CO
2/m
3)は、一般的には「6.6kg-CO
2/m
3」であり、「3.00kg-CO
2/kg」を一般的なLPガスの配合で換算したものになります。
マニュアル(算定手法編)の25ページ、<LPG の使⽤量について>を御参照ください。
(作成日:2022年3月14日 最終更新日:2024年6月12日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
#question_2_4_3
4.3事業者別排出係数
A4.3-2
地球温暖化対策推進法施⾏令第3条第1項第1号ロの規定に基づき、毎年告示される電気事業者(供給を受けている事業者)ごとの排出係数を使⽤して、「温室効果ガス総排出量」を算定する必要がありますが、供給を受けている電気事業者の排出係数データが公表等されていない場合は、代替値を使うことも可能です。詳細はマニュアル(算定手法編)16ページをご確認ください。
また、再生可能エネルギー電力の調達等の取組を行っている団体は、その効果を反映するために調整後排出係数を用いて算定することも可能です(基礎排出係数を用いて算定した結果と併記する必要はありません)。
(作成日:2021年10月1日 最終更新日:2025年3月31日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A4.3-3
契約されている電気事業者ごとに、それぞれの排出係数を用いて、温室効果ガス排出量を算定してください。
(作成日:2021年10月1日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
A4.3-4
事務事業編で使用できるのは、基礎排出係数(非化石電源調整済)、調整後排出係数のいずれかとなります(算定・評価に当たってはどちらを使用しても問題ありません)。未調整排出係数(従来の基礎排出係数)は、過年度の算定からの温室効果ガス排出量の推移を確認するような目的で使用することは可能ですが、未調整排出係数(従来の基礎排出係数)を用いて算定した排出量は、事務事業編の総排出量として扱えないことに注意が必要です。詳細はマニュアル(算定手法編)の3.2事業者別排出係数について、13ページ~を御参照ください。
(作成日:2025年3月31日)
アンケート問題は解決しましたか。 はい いいえ
#question_2_4_4
4.4クレジット、非化石証書の利用
A4.4-1
事務事業編における「温室効果ガス総排出量」の算定対象範囲は、地球温暖化対策推進法施行令第3条に定められている活動ですが、再エネ設備で発電した電気の売電や非化石証書、Jクレジット等の措置は、地球温暖化対策推進法施行令第3条に定められている温室効果ガスを排出する活動ではないため、「温室効果ガス総排出量」の算定対象範囲には含まれません。
ただし、地球温暖化対策推進法施行令第3条に基づいて算定する「温室効果ガス総排出量」を公表することを前提のもと、「温室効果ガス総排出量」とは別に地方公共団体が自らカーボン・クレジット等を創出または他者から購入し、事務事業の排出量のオフセットのために無効化した量がある場合は、上記排出量から減算(オフセット)したものを公表することが可能です。
また、地方公共団体が事務事業の取組においてクレジット制度等を活用してカーボン・クレジット等を創出し、他者に移転・売却した場合においても、環境価値の二重計上(ダブルカウント)の懸念が生じるため、クレジットを移転した量を排出量に加算(オンカウント)することが望まれます。
(作成日:2021年8月31日 最終更新日:2025年3月31日)
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#question_2_5
5.目標設定に関する質問
A5-1
地球温暖化対策推進法において特に罰則があるわけではありません。同法では、地方公共団体実行計画の策定と実施状況の公表が義務付けられていますので、これを遵守することが必要です。
(作成日:2020年2月7日 最終更新日:2023年12月8日)
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A5-2
マニュアル簡易版にあるとおり、それぞれの地方公共団体の状況に応じて検討・選択することが望まれます。
同マニュアルでは、事務事業編は、原則として政府実行計画の目標(2013年度比で2030年度50%削減、2035年度65%削減、2040年度79%削減)を踏まえた野心的な目標を定めることが期待される旨を記載しています。また、地球温暖化対策計画等の温室効果ガス別やその他の区分ごとの目標に基づく具体的な検討手法を掲載していますので参考にしてください。
(作成日:2010年2月22日 最終更新日:2025年3月31日)
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A5-3
計画期間を延長した場合、次の改定時に、「温室効果ガス総排出量」に関する数量的な目標等を見直しされると考えられるため、据え置きにするか、変更するかは、今後の検討や比較が行いやすい方法を選択してください。
(作成日:2021年10月1日)
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A5-4
事務事業編の「温室効果ガス総排出量」に関する削減目標は、目標年度に管理下にある全ての施設における「温室効果ガス総排出量」を対象として設定することが望ましいです。削減目標は、事務事業編の策定時の想定で、施設の新設・廃止等を考慮して検討してください。
施設増減による温室効果ガス総排出量の増減で、温暖化対策で努力した温室効果ガス総排出量の削減が正確に評価できなくなることを懸念される場合は、目標年度に管理下にある全ての施設における「温室効果ガス総排出量」と合わせ、基準年度時点の対象施設だけでの「温室効果ガス総排出量」の実績についても併記することが考えられます。
(作成日:2022年12月27日)
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A5-5
事務事業編においては、エネルギー起源CO
2、非エネルギー起源CO
2によらず、地球温暖化対策推進法施行令第3条に定められている6種類のガス全てを算定対象とすることが原則となります。
一方で、エネルギー起源CO
2以外の温室効果ガスについては、「温室効果ガス総排出量」に占める割合が極めて小さく、その排出源が多岐に渡るケースがあります。
そのため、地域特性や実情に応じて、計画策定当初から、対象とすることが困難と判断される場合には、まずはエネルギー起源CO
2に限定して目標を設定していただき、段階的に対象を拡大していく方法も考えられます。
また関連して、算定作業の省力化の観点から、排出量が事務事業編の温室効果ガス総排出量の1%未満となる活動については、マニュアル(算定手法編)の「3-5.排出量の小さい対象活動の扱いに示される基準」を適用して、同じ値をその翌年度の温室効果ガスの排出量として報告することも考えられます。
(作成日:2025年2月19日 最終更新日:2025年3月31日)
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#question_2_6
6.その他
A6-1
事務事業編のみの策定・改定である場合、パブリックコメントは義務付けられているわけではありません。
区域施策編は、地球温暖化対策推進法第21条第10項に基づいて、策定前に住民その他利害関係者の意見を聞く必要があります。
そのため、事務事業編と区域施策編をあわせて策定する場合は、策定前に住民その他利害関係者の意見を聞く必要があります。
(作成日:2011年3月28日 最終更新日:2023年12月8日)
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A6-2
地球温暖化対策推進法第21条第15項に基づき、毎年1回、事務事業編に基づく措置の実施の状況(「温室効果ガス総排出量」を含む。)を公表することが義務付けられています。
具体的な公表の方法としては、地球温暖化対策推進法施⾏規則第4条において「その要旨及び内容をインターネットの利⽤、印刷物の配布その他の適切な方法により⾏うもの」とされています。
(作成日:2021年8月31日)
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A6-3
事務事業編における「温室効果ガス総排出量」の算定対象範囲は、地球温暖化対策推進法施行令第3条に定められている活動であり、地球温暖化対策推進法施行令では吸収量の算定方法は定められていないため、吸収量を「温室効果ガス総排出量」から控除することはできません。
一方で、吸収量についてカーボン・クレジット化したものを保有している団体については、地球温暖化対策推進法施行令第3条に基づいて算定する「温室効果ガス総排出量」を公表することを前提のもと、「温室効果ガス総排出量」とは別に、上記排出量から吸収量(クレジット化した分)をオフセットした場合の達成状況として公表することも可能です。
(作成日:2023年12月8日 最終更新日:2025年3月31日)
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A6-4
地方公共団体が所有、管理している森林は、事務事業編の対象範囲に含まれます。
必ずしも記載が必要ではありませんが、「森林吸収源対策」及び「都市緑化等の推進」を記述いただくことが望ましいです。
所有・管理する森林関連業務を所管する部署に実施されている措置がないかを御確認いただき、事務事業編に記載することが考えられます。
(作成日:2021年10月1日)
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A6-5
マニュアル類では、有効桁数や四捨五入の取り扱いについて、明確な記載はありませんので団体ごとに判断していただいて問題ありません。
なお、実行計画とは別の制度ではありますが、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver. 6.0)」では、Ⅱ-19~Ⅱ-23ページに、有効数字について記載がありますので、参考までにご覧ください。
【参考情報】温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度
■温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver. 6.0)
(作成日:2021年10月1日 最終更新日:2024年6月12日)
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A6-7
ISO14001が地球温暖化対策推進法で義務付けられている事務事業編そのものとはなりません。 認証取得済みのISO14001の内容をベースに実行計画を策定してください。
事務事業編の策定・改定体制の構築にあたっては、既存組織やマネジメントシステム等を極力活用することにより、二重体制を回避し、職員の負担を軽減するとともに効率的な運用を目指すことが可能です。
(作成日:2010年2月22日 最終更新日:2020年2月7日)
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