概要・法的根拠
概要・法的根拠(事務事業編)
地方公共団体実行計画(事務事業編)の概要及び策定に係る法的根拠を掲載しています。
地方公共団体実行計画(事務事業編)の概要
地方公共団体実行計画(事務事業編)は、地球温暖化対策計画に即して、地方公共団体の事務事業に伴う温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画であって、計画期間に達成すべき目標を設定し、その目標を達成するために実施する措置の内容等を定めるものです。
また、2021年10月に閣議決定した地球温暖化対策計画には、事務事業編に記載すべき主な内容として、国が政府実行計画に基づき実施する取組に準じて、率先的な取組を実施することが記載されました。
地方公共団体実行計画(事務事業編)の策定に係る法的根拠
根拠法:地球温暖化対策の推進に関する法律
(地方公共団体実行計画等)
第21条
都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。
2 地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 計画期間
二 地方公共団体実行計画の目標
三 実施しようとする措置の内容
四 その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項
根拠法:地方自治法
第二章 特別区
(特別区)
第二百八十一条 都の区は、これを特別区という。
2 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。
(市に関する規定の適用)
第二百八十三条 この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第二編及び第四編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。
2 他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区にこれを適用する。
3 前項の場合において、都と特別区又は特別区相互の間の調整上他の法令の市に関する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることができる。
第三章 地方公共団体の組合
(組合の種類及び設置)
第二百八十四条 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。
2 普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。
3 普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
4 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
参考資料
「地球温暖化対策計画」(令和7年2月18日閣議決定)(環境省ウェブサイト)
「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画」(令和7年2月18日閣議決定)(環境省ウェブサイト)
地球温暖化対策計画(令和7年2月18日閣議決定)を踏まえた「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画(政府実行計画)」です。
「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」の閣議決定について(令和元年6月11日閣議決定)(環境省ウェブサイト)