概要・法的根拠
概要・法的根拠(事務事業編)
地方公共団体実行計画(事務事業編)の概要及び策定に係る法的根拠を掲載しています。
地方公共団体実行計画(事務事業編)の概要
地方公共団体実行計画(事務事業編)は、地球温暖化対策計画に即して、地方公共団体の事務事業に伴う温室効果ガスの排出量の削減等のための措置に関する計画であって、計画期間に達成すべき目標を設定し、その目標を達成するために実施する措置の内容等を定めるものです。
また、2021年10月に閣議決定した地球温暖化対策計画には、事務事業編に記載すべき主な内容として、国が政府実行計画に基づき実施する取組に準じて、率先的な取組を実施することが記載されました。
地方公共団体実行計画(事務事業編)の策定に係る法的根拠
根拠法:地球温暖化対策の推進に関する法律(最終改正:令和三年六月二日法律第五十四号)
(地方公共団体実行計画等)
第21条
都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。
2 地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 計画期間
二 地方公共団体実行計画の目標
三 実施しようとする措置の内容
四 その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項
根拠法:地方自治法(最終改正:令和三年五月二六日法律第四四号)
第二章 特別区
(特別区)
第二百八十一条 都の区は、これを特別区という。
2 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。
(市に関する規定の適用)
第二百八十三条 この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第二編及び第四編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。
2 他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区にこれを適用する。
3 前項の場合において、都と特別区又は特別区相互の間の調整上他の法令の市に関する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることができる。
第三節 広域連合
(広域連合による事務の処理等)
第二百九十一条の二 国は、その行政機関の長の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。
2 都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。
3 第二百五十二条の十七の二第二項、第二百五十二条の十七の三及び第二百五十二条の十七の四の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。
4 都道府県の加入する広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の五第二項、第二百九十一条の六第一項及び第二百九十一条の八第二項を除き、以下同じ。)は、その議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する国の行政機関の長の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。
5 都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。
参考資料
地球温暖化対策の推進に関する法律(最終改正:令和三年六月二日法律第五十四号)
【新旧対照条文】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第五十四号)
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行等について(施行通知)
「地球温暖化対策計画」(令和3年10月22日閣議決定)(環境省ウェブサイト)
「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画」(令和3年10月22日閣議決定)(環境省ウェブサイト)
地球温暖化対策計画(令和3年10月22日閣議決定)に規定する 我が国の2030年度の温室効果ガス削減目標を踏まえ、「政府がその事務及び事業に関し 温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画(政府実行計画)」です。
「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」の閣議決定について(令和元年6月11日閣議決定)(環境省ウェブサイト)