概要・法的根拠
概要・法的根拠(区域施策編)
地方公共団体実行計画(区域施策編)の概要及び策定に係る法的根拠を掲載しています。
地方公共団体実行計画(区域施策編)の概要
地方公共団体実行計画(区域施策編)は、地球温暖化対策計画に即して、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出量削減等を推進するための総合的な計画であって、計画期間に達成すべき目標を設定し、その目標を達成するために実施する措置の内容を定めるとともに、温室効果ガスの排出量削減等を行うための施策に関する事項として、再生可能エネルギーの導入、省エネルギーの促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、緑化推進、廃棄物等の発生抑制等循環型社会の形成等について定めるものです。
また、2022年4月より施行された地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律において、地方公共団体実行計画(区域施策編)に、施策の実施に関する目標を追加するとともに、市町村は、地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業(地域脱炭素化促進事業)に係る促進区域や環境配慮、地域貢献に関する方針等を定めるよう努めることとされました。
地方公共団体実行計画(区域施策編)の策定に係る法的根拠
根拠法:地球温暖化対策の推進に関する法律
(地方公共団体実行計画等)
第21条 1,2(略)
3 都道府県及び指定都市等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)は、地方公共団体実行計画において、前項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。
一 太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的社会的条件に適したものの利用の促進に関する事項
二 その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利用その他のその区域の事業者又は住民が
温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の促進に関する事項
三 都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの
排出の量の削減等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項
四 その区域内における廃棄物等(循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第二条第二項に規定する廃棄物等を
いう。)の発生の抑制の促進その他の循環型社会(同条第一項に規定する循環型社会をいう。)の形成に関する事項
五 前各号に規定する施策の実施に関する目標
4 市町村(指定都市等を除く。)は、地方公共団体実行計画において、第二項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の等を行うための施策に関する事項として前項各号に掲げるものを定めるよう努めるものとする。
5 市町村は、地方公共団体実行計画において第三項各号に掲げる事項を定める場合においては、地域脱炭素化促進事業の促進に関する次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一 地域脱炭素化促進事業の目標
二 地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(以下「促進区域」という。)
三 促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類及び規模
四 地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組に関する事項
五 地域脱炭素化促進施設の整備と併せて実施すべき次に掲げる取組に関する事項
イ 地域の環境の保全のための取組
ロ 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組
参考資料
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第十一条第六項(第十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第十三条の規定に基づき定められた施行規則です。
地域脱炭素化促進事業に係る関係省令
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項、第二十二条の二第一項、第二項第九号、第三項第三号及び第十七項並びに第二十二条の三第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関して定めた省令です。
地球温暖化対策の推進に関する法律第64条第4項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百七号第六十四条第四項の規定により、地方環境事務所長に委任する権限を定めた省令です。
「地球温暖化対策計画」(令和7年2月18日閣議決定)(環境省ウェブサイト)
「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」の閣議決定について(令和元年6月11日閣議決定)(環境省ウェブサイト)