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よくある質問

よくある質問(区域施策編)

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よくある質問(区域施策編)(令和6年3月8日) [PDF:548 KB]

地方公共団体実行計画(区域施策編)に関するよくある質問をまとめましたので参考としてください。
よくある質問内の略称は、マニュアルで使われている略称に合わせています。

※よくある質問(区域施策編)でご解決しない場合、下記ページを参照の上お問合せください。

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回答の下にアンケートがあります。ご協力お願いします。

#question_1_1

1.全般に関する質問


A1-1
都道府県、指定都市、中核市及び施行時特例市は、地球温暖化対策推進法第21条第3項において、区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項(いわゆる区域施策編)を策定することを義務付けています。また、その他の市町村は、同法第21条第4項において、区域施策編の策定に努めることとされています。このことは、「地球温暖化対策計画」(令和3年10月22日閣議決定)においても、地方公共団体の基本的役割として定められています。

(作成日:2017年6月26日 最終更新日:2022年6月30日)


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A1-2
区域施策編の実効性・効果を強化していくためには、環境基本計画等の他の計画と一体的に区域施策編を策定することが望まれます。そのため、区域施策編の内容が、環境基本計画等の他の計画と共通する場合に、それぞれの事情に応じて、計画を統合することは可能です。
また、進捗管理についても効率かつ効果的な運用を図ってください。

(作成日:2016年3月31日 最終更新日:2022年6月30日)


アンケート問題は解決しましたか。  はい   いいえ 

A1-3
事務事業編と区域施策編における必要な事項がそれぞれ記載してあれば、一つの計画としてまとめていただいて問題ありません。
むしろ、多くの地方公共団体において、事務事業編と区域施策編を別個に策定・実施する例が見られますが、両者の一体的な推進という観点から一本化することが推奨されます。

(作成日:2016年3月31日 最終更新日:2023年12月8日)


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A1-4
事務事業編で取り扱う地方公共団体の事務事業から排出される温室効果ガスは、区域施策編で取り扱う業務部門や廃棄物分野における温室効果ガス排出量の一部となります。したがって、事務事業編に掲げる地方公共団体の削減目標は、「業務部門等における一事業者としての責務」と「公共機関としての率先行動」という側面を持つと考えられます。

(作成日:2016年3月31日)


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A1-5
複数の地方公共団体が共同で区域施策編を策定いただくことは問題ございません。

(作成日:2021年8月31日)


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#question_1_2

2.現況推計に関する質問

#question_1_2_1

2.1現況推計全般

A2.1-1
各地方公共団体においては、独自の推計手法が用いられている場合があり、全国的に統一されていません。また、各種統計を使って推計を行うという制約上、国と地方公共団体との温室効果ガス排出量の算定方法も異なります。このため、地方公共団体で推計した温室効果ガス排出量を積み上げても国全体の排出量と等しくはなりません。例えば、二酸化炭素を排出する化石燃料について、国の場合は、国全体の輸出入量や生産量、消費量等の各種統計により、かなり正確に把握できる一方、都道府県や市区町村においては、行政区画ごとに同様の統計資料を整備することは事実上困難であり、統計データを按分するなどの推計が必要となるため、国全体の排出量と地方公共団体の排出量の合計値は必ずしも一致しません。

(作成日:2016年3月31日)


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A2.1-2
マニュアル(算定手法編)で例示した現況推計手法は、統計データの制約上、按分に頼らざるを得ない部分があり、地球温暖化対策・施策の効果が十分に反映されない場合があります。このため、区域施策編に基づいて実施する地球温暖化対策・施策の効果については、それぞれの対策・施策に評価指標を設けた上で、進捗を管理し、評価するように工夫してください。また、これによらずに、地方公共団体独自の精度の高い現況推計手法により算定している場合は、その算定手法により現況推計を行っても構いません。

(作成日:2016年3月31日)


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A2.1-3
地球温暖化対策推進法では、区域施策編に係る温室効果ガスの排出量について、具体的な算定方法や算定対象期間、公表時期等は規定されておらず、各地方公共団体の裁量に委ねられております。
その上で、例えば、既に算定・公表している過年度の排出量については再算定せず、改正された地球温暖化対策推進法施行令等の施行日以後に算定・公表する排出量については、改正後の排出係数を適用することが考えられます。
なお、計画を一から作り直す必要もありません。

(作成日:2022年10月5日 最終更新日:2024年3月8日)


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A2.1-4
理由として、①総合エネルギー統計とSHK制度で、電力の排出係数に差異がある、②総合エネルギー統計とSHK制度での統計上の部門区分に一部乖離がある、③部門排出量に占める大規模事業者の排出量の比率が大きい場合、中小事業所の排出部分が非常に小さくなり、仮にSHK報告データに誤りがあった場合にその誤差が伝播しやすいなどが考えられます。
画一的な対処方法は確立されていませんが、個別対応として、1.あくまでもマニュアル通りに計算し、マイナスの中小事業所排出原単位を利用する、2.都道府県別エネルギー消費統計を利用する(該当する業種がある場合のみ)、3.中小規模事業所数をゼロと見なし、特定事業所のみの排出量をカウントする(特に鉄鋼業、化学工業、非鉄金属製造業などの大型プラントを有することが想定される業種)、4.産業分類別ではなく、部門トータルでの差し引きとする、等を御検討いただき、その旨注釈を加えていただければと考えます。

(作成日:2021年8月31日)


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A2.1-5
現況推計のために必要な統計や区域のエネルギー使用量の実績値を取得できるかどうかや、有効な対策・施策を講じられるかどうかを勘案して、対象とする温室効果ガスの部門・分野を選択してください。例えば、区域の温室効果ガスの大半をエネルギー起源CO2が占める場合など、地域の実情に応じて対象をエネルギー起源CO2に限定することも考えられます。対象を限定する場合は、計画の対象範囲において何を対象にするかを明示することが望ましいです。なお、地方公共団体の区分により対象とすることが望まれる部門・分野については、マニュアル(本編)の78ページに記載しています。

(作成日:2022年10月5日 最終更新日:2023年12月8日)


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A2.1-6
再生可能エネルギーの導入による温室効果ガス排出削減量の算定に当たっては、消費側でカウントすることが基本です。そのため、再エネ施設で発電した電力がFIT制度による売電の場合は、売電した側は温室効果ガス排出削減実績としては算定できません。
一方、地域経済への貢献や、国全体(あるいは区域外)のカーボンニュートラル実現への貢献といった観点から、再生可能エネルギーの導入目標や導入量そのものを評価することも非常に重要です。そのため、区域施策編において、温室効果ガス排出量の削減目標とは別に、区域内の再エネ導入量や再エネ導入による区域外の温室効果ガス排出量の削減への貢献量を目標として設定することなどが考えられます。

(作成日:2022年10月5日)


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A2.1-7
大きな変更があった場合は、経年変化を見るために、基準年度以降は遡及修正を行うことが望ましいです。
ただし毎年の修正が難しい場合は、計画改定時に行うことが考えられます。

(作成日:2022年3月14日)


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A2.1-8
2021年度実績以降については経済構造実態調査の値を用いることが考えられます。また、5年毎に実施される経済センサス(活動調査)の値を用いて、次回経済センサスまでは2020年度実績の値で固定する方法も考えられます。

(作成日:2023年12月8日)


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A2.1-9
出所とするOD調査のデータが切り替わる2005年度・2010年度・2015年度においては、OD調査の回答者による誤差・バラつきに伴い、トリップ当たり距離に変動差が生じることが主な要因と考えられます。
なお、令和2年度に、より正確な推計とするため推計方法を見直しています。

(作成日:2021年8月31日 最終更新日:2023年12月8日)


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A2.1-10
地方公共団体実行計画策定・実施支援サイトの【データ】部門別CO2排出量の現況推計の結果を、地方公共団体の排出量として使用することも可能です。
ただし、当該現況推計は統計の炭素量按分による推計であり、⼀定程度の精度で排出量を把握するため、要因分析や計画⽬標の設定に活⽤することができますが、区域のエネルギー使⽤実態の偏りや低炭素化の進捗の偏りが平均化されてしまうため、必ずしも対策・施策の効果を正確に反映しない場合があることに留意が必要です。正確性の観点からは、可能であれば、区域のエネルギー使⽤量や活動量の実績値を活用して地方公共団体の排出量を算定することが望ましいです。

(作成日:2021年10月1日 最終更新日:2023年12月8日)


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A2.1-11
現時点では、自動的に排出量を推計するツールは御用意していません。
実数値を把握できない場合の参考値として、地方公共団体実行計画策定・実施支援サイトの【データ】部門別CO2排出量の現況推計で公表しています。

(作成日:2021年10月1日)


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#question_1_2_2

2.2森林等吸収源

A2.2-1
区域の森林等の吸収源による温室効果ガス吸収量の推計対象は、森林及び都市緑化です。詳しくは、マニュアル(算定手法編)の202~222ぺ-ジを御確認ください。
【森林について】
(1)森林全体の炭素蓄積変化を推計する⼿法
(2)森林吸収源対策を⾏った森林の吸収のみを推計する⼿法
(3)森林吸収源対策を⾏った森林の吸収のみを推計する簡易⼿法
【都市緑化について】
(1)⽇本国温室効果ガスインベントリの⽅法に準ずる⼿法
(2)低炭素まちづくり計画作成マニュアルに準ずる⼿法

(作成日:2021年12月22日 最終更新日:2023年7月31日)


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A2.2-2
【森林について】
回答A2.2-1の推計手法(3)が簡易な手法です。
【都市緑化について】
回答A2.2-1の推計手法(2)が簡易な手法です。

現時点では、区域全体の温室効果ガス吸収量を推計できるツールは御用意していません。

(作成日:2021年12月22日 最終更新日:2023年12月8日)


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A2.2-3
【森林について】
マニュアル(算定手法編)の204~207、210~212ページに記載のある「2)具体的な推計方法(生体バイオマス)」を御確認いただき、都道府県の森林関係を所管する課にお問合せください。
回答A2.2-1の推計手法(1)で使用する森林蓄積の情報は⺠有林のみでしか得られません。そのため、1)⺠有林のみで蓄積変化を推計する、2)⺠有林で実施した蓄積変化の値を⺠有林と国有林の⾯積⽐で拡⼤推計する、といった対処⽅法がありますが、2)の⽅法はあくまで区域内の⺠有林と国有林の状況が似通っていると考えられる場合にのみ適⽤してください。
回答A2.2-1の推計手法(2)(3)で対象とする「森林吸収源対策が⾏われた森林」に関するデータは、「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」を参考にすることが考えられます。
【都市緑化について】
マニュアル(算定手法編)の219~222ページに記載のある「3)推計に用いるデータ及び統計資料」を御確認いただき、必要なデータを都道府県の都市緑地を管轄する課にお問合せください。

(作成日:2021年12月22日 最終更新日:2023年12月8日)


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A2.2-4
森林経営活動を実施した面積については、マニュアル(算定手法編)にある、「森林経営活動や植林活動を実施した面積」についての記述を参考に把握を試みてください。

(作成日:2021年10月1日)


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#question_1_2_4

2.3自治体排出量カルテ

A2.3-1
環境省では、マニュアル(算定手法編)の標準的手法に基づく二酸化炭素排出量の推計データを自治体排出量カルテなどで提供しておりますが、二酸化炭素以外の温室効果ガスについて自治体別の排出量の算定は行っておりません。

(作成日:2022年12月27日 最終更新日:2023年12月8日)


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A2.3-2
「自治体排出量カルテ」は、都道府県別エネルギー消費統計、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度に基づく事業所排出量、固定価格買取制度等の公表データを基に作成されています。これらのデータは、過去に遡って修正が入るため、過年度に公表したカルテについては古いデータとなるため、公表していません。 

(作成日:2021年10月1日)


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A2.3-3
「自治体排出量カルテ」は、都道府県別エネルギー消費統計、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度に基づく事業所排出量、固定価格買取制度等の公表データを基に作成されています。これらのデータは、過去に遡って修正が入るため、過年度に公表した排出量について変更がある可能性があります。特に、令和2年12月に都道府県別エネルギー消費統計の推計方法が大きく変更され、1990年度まで遡って数値が改められています。
データの差異についての考慮方法ですが、決められた方法はありません。一つの方法として、排出量削減目標を設定した段階の基準年度の排出量との比較と合わせて、最新のデータに基づく基準年度の排出量との比較を行うことが考えられます。

(作成日:2021年10月1日 最終更新日:2022年5月31日)


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A2.3-4
自治体排出量カルテは、部門別CO2排出量の現況推計等を用いて作成されております。
部門別CO2排出量の現況推計で用いている統計データについては、「各部門の算出方法」に整理されています。

(作成日:2022年3月14日 最終更新日:2023年12月8日)


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A2.3-5
自治体排出量カルテの「④再エネ導入量の把握」シートの区域の再生可能エネルギーによる発電電力量は、経済産業省の固定価格買取制度 情報公開用ウェブサイト「B表 市町村別認定・導入量」で公表されている値を用いておりますが、平成24年7月末から平成26年3月末の間は、「再生可能エネルギー発電設備の導入状況」として市町村別の認定・導入状況は公表されていないため、自治体排出量カルテと同じ情報源では示すことができません。

(作成日:2021年10月1日)


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A2.3-6
自治体排出量カルテは都道府県別エネルギー消費統計を基に排出量を推計しており、当該統計における、再生可能エネルギーの利用による効果は、「燃料や他⼈から供給された電気や熱の使⽤量」の削減量として反映されているといえます。

(作成日:2021年10月1日)


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A2.3-7
自治体排出量カルテにおける、二酸化炭素排出量には、森林吸収量のデータは含まれていません。

(作成日:2021年10月1日)


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#question_1_3

3.将来推計(目標設定)に関する質問

A3-1
現状年とは、温室効果ガス総排出量の把握ができる最新年を指し、例えば2021年度であれば2019年度となります。
区域施策編で利用する排出係数については、マニュアル(算定手法編)318ページの一覧表に掲載されているとおり、様々な根拠条文や出典が引用されています。
排出係数の取扱いについては、限定されているものではないため、推計の方法によって排出係数を選択可能です。

(作成日:2016年3月31日 最終更新日:2023年12月8日)


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A3-2
国の「地球温暖化対策計画」(令和3年10月22日閣議決定)においても、削減目標は吸収量を見込んだ値となっております(地球温暖化対策計画の19ページ参照)。そのため、削減目標の達成については、例えば、排出量を100にする目標に対して、「排出量110:吸収量20の場合、目標を達成した」と判断いただいて問題ありません。
一方で、森林等の吸収源による温室効果ガス吸収量は、温室効果ガス排出量と性質が異なるため、相殺された後の排出量のみを記載するのではなく、それぞれでも記載(排出量110:吸収量20など)いただくのが望ましいです。

(作成日:2022年12月27日)


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#question_1_4

4.対策・施策に関する質問

A4-1
計画策定に当たっては、エネルギー起源CO2排出量の地域特性を分析し、産業部門、業務部門、家庭部門、運輸部門の部門毎に地球温暖化対策・施策の優先順位をつけ、個別の具体的な対策・施策目標を設定の上、評価することが適当と考えます。

(作成日:2016年3月31日)


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A4-2
マニュアル(算定手法編)で森林吸収源対策や農地土壌炭素吸収源対策、都市緑化等の推進を挙げています。その内、森林吸収源対策の一つとして、森林環境譲与税を活用したカーボンオフセットの取組事例の抜粋を事例集サイトに掲載しているので、施策の検討において御参考としてください。

事例集(環境省ウェブサイト)

(作成日:2020年11月19日)


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