top

地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(本編)

目次

1.はじめに~地域脱炭素の取組を進めるためのメッセ
ージ~

1-1. 本マニュアルの位置付け

1-2. 区域施策編の制度的位置付け

1-3. 地方公共団体による地球温暖化対策への期待

1-4. 区域施策編の構成例

1-5. 区域施策編のPDCAの全体像

1-6. 本マニュアルの構成(区域施策編のPDCAとの対応)

2. 区域施策編の策定

2-1. 区域施策編策定の基本的事項・背景・意義

2-1-1. 地球温暖化対策をめぐる動向

2-1-2. 区域の特徴

2-1-3. 区域の目指す将来像

2-1-4. 地域における地球温暖化対策の意義

2-1-5. 区域施策編の位置付け

2-1-6. 区域施策編の策定・実施に係る体制

2-2. 温室効果ガス排出量の推計・要因分析

2-2-1. 対象とする温室効果ガス排出量

2-2-2. 温室効果ガスの現況推計

2-2-3. 温室効果ガスの将来推計(現状趨勢(BAU)ケース)の位置付け

2-2-4. 温室効果ガス排出の要因分析

2-3. 計画全体の目標

2-3-1. 区域施策編における目標の類型

2-3-2. 総量削減目標

2-3-3. 総量削減目標以外の計画目標

2-4. 温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策

2-4-1. 対策・施策の位置付け

2-4-2. 温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策の立案

2-4-3. 対策・施策を立案する上での留意事項

2-4-4. 対策・施策の実施に関する目標

2-5. 区域施策編の公表

 

<本マニュアルで使用する用語・表記について>

本マニュアルの本文は、原則として表1-1の用語法に従って記述しています。

 

表1-1 本マニュアルにおける用語の表記

用語

表記(略称)

地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)※地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第54号)による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律も含む。

地球温暖化対策推進法

地球温暖化対策計画(令和3年10月22日閣議決定)

地球温暖化対策計画

地方公共団体実行計画(区域施策編)

区域施策編

地方公共団体実行計画(事務事業編)

事務事業編

指定都市及び中核市(施行時特例市を含む。)

指定都市等

中核市(施行時特例市を含む。)

中核市

各主体(事業者や住民等)による温室効果ガス排出削減等のための行動(省エネ機器の導入等)

対策

地方公共団体が、各主体の行動を促進・誘導し、又は確実なものとするために講じる措置(法制度、税制、補助金等)
※ただし、本マニュアルの一部において、地球温暖化対策推進法の条文に則り、行政計画を指している場合があります。

施策

地球温暖化対策推進法第2条第6項に定める再生可能エネルギーの利用と地域の脱炭素化の取組を一体的に行う事業

地域脱炭素化促進事業

再生可能エネルギー及び未利用エネルギー

再生可能エネルギー等

※本マニュアルにおいて、区域施策編について言及する場合には、特に断らない限り、地方公共団体が区域施策編を初めて策定する場合のみならず、改定する場合も含めて、「策定」と記述することとします。

 

<本マニュアルの語尾等の表現について>

本マニュアルに記述されている各事項には、その運用の必要性に差異があることから、次のような考え方で記述しています。

 

「~すべきです。」

⇒法令、制度の趣旨等から、記述された事項による運用が強く要請されると環境省が考えているもの。

「~ことが望まれます。」

⇒制度の趣旨等から、記述された事項による運用が想定されていると環境省が考えているもの。

「~ことが(も)考えられます。」

⇒記述された事項による運用を環境省が例示的に示したもの。

目次へ 次ページへ ページ先頭へ

支援サイト管理:環境省大臣官房地域脱炭素政策調整担当参事官室 TEL 03-5521-8234

環境省(法人番号1000012110001)

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館 TEL 03-3581-3351(代表) 地図・交通案内