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3.区域施策編の実施
(1) 区域施策編の実施
地球温暖化対策計画においては、地球温暖化対策の基本的考え方として、「全ての主体の意識の変革、行動の変容、連携の強化」が掲げられており、地球温暖化問題は、社会経済活動、地域社会、国民生活全般に深く関わり、また、将来世代にも大きな影響を及ぼすことから、国民、国、地方公共団体、事業者等の全ての主体が参加・連携して取り組むことが必要であるとしています。
これらを踏まえ、区域施策編の実施「Do」については、庁内関係部局や庁外ステークホルダーとの適切な連携の下に、各年度において実施すべき対策・施策の具体的な内容を検討し実施していくことが適切であると考えられます。
(2) 区域施策編の評価
区域施策編全体の進捗管理の観点から、区域の温室効果ガス排出量や総量削減目標以外の計画目標に係る指標について把握するとともに、計画全体の目標に対する達成状況や課題の評価も行います。
加えて、対策・施策の進捗管理の観点からは、各主体の対策に関する進捗状況、施策の削減効果に照らして、個々の対策・施策の達成状況や課題の評価も行います。
これらの評価を基に、対策・施策の改善(内容、事業量等)に向けた検討を行います。
以上の結果を踏まえて、都道府県及び市町村は、地球温暖化対策推進法第21条第15項に基づき、毎年一回、区域施策編に基づく施策の実施の状況を公表します。
地球温暖化対策計画においては、同計画において講ずることとしている温室効果ガスの排出の量の削減等に関する対策ごとに評価のための指標を定めることとし、当該指標に基づいて評価することを徹底していくこととしています。
また、個別の対策が効果を上げるためには、政府の施策だけでなく、その対策に関わる各主体が積極的な取組を行うことが不可欠であり、そうした取組を促していく観点から、本計画に掲げた対策ごとに関連する主体の取組の状況について可能な限り定量的に把握するとしています。
こうした考え方を踏まえれば、地方公共団体において、例えば、地球温暖化対策計画書制度等を整備・運用すること等により、事業者の取組の状況について可能な限り定量的に把握することも重要であると考えられます。

図3-1 区域施策編の実施プロセスの例