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4.区域施策編の全体的な見直し及び改定

地球温暖化対策計画においては、地球温暖化対策の基本的考え方の一つとして、「評価・見直しプロセス(PDCA)の重視」が掲げられており、政府は、同計画の実効性を常に把握し確実にするため、同計画策定後、毎年、各対策について政府が講じた施策の進捗状況等について、対策評価指標等を用いつつ厳格に点検し、必要に応じ、機動的に同計画を見直すとしています。

区域施策編については、毎年度、対策・施策ごとの実施に関する目標に照らして点検を行い、その結果を公表しますが、こうした毎年度のPDCAのみならず、必要に応じ区域施策編全体の見直しの議論を行うことも重要です。

区域施策編における総量削減目標やこれ以外の計画目標の達成状況等を踏まえ、対策・施策を含めた全体的な見直しを行い、必要があると判断されれば、区域施策編を改定します。

なお、区域の自然的社会的条件は、今後の気候変動による影響や人口減少の進行、IoTやAIを始めとする先進技術の普及、国民運動の一層の広がりと定着、再生可能エネルギーの更なる普及、都市のスマート化やコンパクト化の進展等の様々な要因により、中長期的に変化していくと考えられます。このため、区域施策編のPDCAや改定に際しては、自然的社会的条件の再評価とこれを踏まえた対策・施策の再考が必要となることも考えられます。

また、温室効果ガス排出の一層着実な削減を図ろうとする場合やそれまでの削減実績が思わしくなかった場合等には、区域施策編の改定の議論を契機として、既存の事業や制度の大胆な深掘りや新たな事業や制度の導入を検討することも重要です。

地球温暖化対策計画では、都道府県、指定都市等及び区域における温室効果ガス排出量の特に多い市においては、温室効果ガス排出量報告制度や地球温暖化対策計画書制度等の整備・運用により、事業者の温室効果ガス排出削減の促進に取り組むこととされています。これを踏まえ、区域施策編の見直しを契機として、これらの制度が事業者における実効的な温室効果ガス排出削減へとつながっているか等について、制度の見直し41も視野に入れて評価・検討を行うことも必要です。

 


41東京都と埼玉県においては、地球温暖化対策計画書制度が、事業者の排出量に一定の制限を課すキャップ・アンド・トレード型排出量取引制度へと発展し運用されています。


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