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b2-5
2-5.区域施策編の公表
地球温暖化対策推進法第21条第13項において、都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、単独で又は共同して、これを公表しなければならないと定められており、同法第21条第14項において、この規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用することとされています。
また、同法第21条第15項においては、都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況を公表しなければならないと規定されています。
これらの規定に基づく区域施策編の公表については、区域施策編の策定が義務付けられている都道府県、指定都市等のみならず、策定が努力義務となっている中核市未満の市町村においても、策定した際は公表することが義務付けられています。
○地球温暖化対策推進法(抄)
(地方公共団体実行計画等)
第二十一条
1~12(略)
13 都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、単独で又は共同して、これを公表しなければならない。
14 第九項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。
15 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。
16、17(略)