- ホーム
- 政策
- 政策分野一覧
- 地域脱炭素
- 地方公共団体実行計画
- 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト トップページ
- 策定・実施マニュアル・ツール類
- 地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(本編)
5.付録
5-1.温室効果ガス排出量の推計等に関する基礎知識
温室効果ガスの種類
温室効果ガスについては、国際的な知見42に基づき、地球温暖化対策推進法及び「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」(以下「施行令」といいます。)において、7種類の物質が定められています。具体的には、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン(HFCs)、パーフルオロカーボン(PFCs)、六ふっ化硫黄(SF6)、三ふっ化窒素(NF3)です(カッコ内は、それぞれの物質の化学式又は物質群の略号です)。
温室効果ガスのうち、ハイドロフルオロカーボンやパーフルオロカーボンは、単一の物質ではなく、複数の物質の総称です。それらの詳細は、施行令で定められています。
地球温暖化対策計画等においては、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄及び三ふっ化窒素の4つを総称して「代替フロン等4ガス」と慣用的に呼んでいます。
地球温暖化係数
温室効果ガスは、その種類によって、「地球の温暖化をもたらす程度」が異なります。そこで、各温室効果ガスの「地球の温暖化をもたらす程度」が、二酸化炭素の「地球の温暖化をもたらす程度」の何倍に当たるかを、「地球温暖化係数」という数値で表しています。その数値は、国際的な知見43に基づき、各温室効果ガスの種類ごとに施行令で定められています。
温室効果ガスの種類によって「地球の温暖化をもたらす程度」が異なるため、異なる種類の温室効果ガスの排出量を単純に合計しても、「地球の温暖化をもたらす程度」の合計を把握・評価することができません。そこで、各温室効果ガスの排出量に、それぞれの「地球温暖化係数」を乗じることによって、「地球の温暖化をもたらす程度」を「二酸化炭素が地球の温暖化をもたらす程度」を基準とした値に換算します。次いで、それぞれの温室効果ガスごとに、この換算された値を合計することにより、全ての種類の温室効果ガス排出量の「地球の温暖化をもたらす程度」の合計を統一的に(二酸化炭素を基準として)把握・評価することができます。
42温室効果ガスの種類は、国際的な知見の蓄積により変更される場合があります。その場合には、我が国においても地球温暖化対策推進法や施行令の関連規定が改正されます。
43「地球温暖化係数」は、国際的な知見の蓄積により変更される場合があります。その場合には、我が国においても地球温暖化対策推進法や施行令の関連規定が改正されます。
温室効果ガス排出量の推計方法
温室効果ガスは気体であり、あらゆる主体のあらゆる社会経済活動から様々な形で排出されます。このため、国や地域全体の温室効果ガス排出量について、その″真の値“を物理的に直接把握することは困難です。このことから、国や地域全体の温室効果ガス排出量を求める際には、一般に、何らかの統計により得られた「活動量」に、施行令で定められた「排出係数」を乗じるという形で推計する方法が用いられています。
「活動量」とは、生産量、燃料使用量、焼却量等、主として温室効果ガスを″排出する活動の規模“を表す指標です。世帯数や床面積もこれに含まれます。「排出係数44」とは、″活動量当たりの温室効果ガス排出量”です。
同一の発生源・排出活動からであっても、複数の種類の温室効果ガスが排出される場合がある点に注意が必要です。例えば、工場等における化石燃料の使用に際しては、エネルギー起源CO2のみならず、メタンや一酸化二窒素も排出されます。これは、化石燃料の成分中に、二酸化炭素やメタン、一酸化二窒素の分子を構成する元素が含まれているためです。
二酸化炭素の分類(エネルギー起源CO2と非エネルギー起源CO2)
二酸化炭素(CO2)は、地球温暖化対策の分野においては、エネルギー(電気や熱、燃料)の消費に伴って排出されるものと、これ以外のものの2つに分類されています。前者は「エネルギー起源CO2」と呼ばれ、後者は「非エネルギー起源CO2」と呼ばれています45。
ここでいう「エネルギー」とは、電気、熱(蒸気、温水及び冷水)、燃料(石油製品やガス等)を指します。
エネルギー起源CO2は、我が国全体における温室効果ガス排出量の大部分を占めています。多くの地域においても、同様に区域の温室効果ガス排出量の大部分を占めていると考えられます。一方、非エネルギー起源CO2は、例えば、セメントの製造プロセスにおいて原料自体の化学反応により生成する二酸化炭素がこれに当たります。
44排出係数は、技術的知見の蓄積により変更される場合があります。その場合には、施行令の関連規定が改正されます。
45文献によっては、非エネ起CO₂、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄及び三ふっ化窒素を総称して「6.5ガス」と慣用的に呼んでいる場合があります。なお、三ふっ化窒素が温室効果ガスとして追加される以前は、非エネ起CO₂、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン及び六ふっ化硫黄を総称して「5.5ガス」と慣用的に呼ぶ場合がありました。
エネルギー起源CO2の分類(部門別排出量)
エネルギー起源CO2は、統計上、「産業部門」、「業務その他部門」、「家庭部門」、「運輸部門」、「エネルギー転換部門」の5つに分類されて計上されます46。
自家発電によって得た電気ではなく電気事業者から供給された電気のことを「他人から供給された電気」、自ら燃料を燃焼させる等して得た熱ではなく熱供給事業者から供給された熱のことを「他人から供給された熱」といいます。「他人から供給された電気」や「他人から供給された熱」の消費に伴うエネルギー起源CO2は、実際には電気事業者や熱供給事業者の下で排出されますが、統計上は、エネルギーが最終的に消費された部門に計上されます。
〇産業部門
一般に″産業“という概念には、あらゆる業種が含まれる場合がありますが、「産業部門」には、製造業、農林水産業、鉱業、建設業から排出されるエネルギー起源CO2が計上されます。いわゆるサービス業の事業所から排出されるエネルギー起源CO2は計上されません。
〇業務その他部門
「業務その他部門」には、主に、オフィス、店舗、ホテル、学校、病院、官公庁その他の事業所からのエネルギー起源CO2が計上されます。いわゆるサービス業の事業所からの排出に概ね対応しますが、サービス業に関するものであっても「運輸部門」や「エネルギー転換部門」に対応する分は含まれません。また、他の4部門のいずれにも属さないエネルギー起源CO2も、「業務その他部門」に計上されます。
〇家庭部門
「家庭部門」には、家庭で消費した電気、ガスによって排出されるエネルギー起源CO2が計上されます。なお、自家用車から排出されるエネルギー起源CO2は、「家庭部門」ではなく「運輸部門」に計上されます。
〇運輸部門
「運輸部門」には、人・物の輸送・運搬に消費したガソリン、重油等によって排出されるエネルギー起源CO2が計上されます。家庭で使用される乗用車のほか、バス、タクシー、トラック、鉄道、船舶、飛行機などが含まれます。
〇エネルギー転換部門
電気事業者や熱供給事業者は、大量の燃料を燃焼させて、「産業部門」、「業務その他部門」、「家庭部門」、「運輸部門」に供給しています。これらのエネルギーは「他人から供給された電気」、「他人から供給された熱」と言い、各部門の排出量として計上されますが、消費側に送り届けられずに発電所等により自家消費されたエネルギーは、「エネルギー転換部門」として計上されます。
「部門」は、いわゆる「業種」と完全に対応するものではありません。例えば、製造業を営む事業者から排出されるエネルギー起源CO2のうち、工場及び本社ビルからのものは「産業部門」に、社用車からのものは「運輸部門」にそれぞれ計上されます。また、運送業を営む事業者から排出されるエネルギー起源CO2のうち、トラックからのものは「運輸部門」に、本社ビルや倉庫からのものは「業務その他部門」にそれぞれ計上されます。
46温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度では、廃棄物及び廃棄物を原材料とする燃料がエネルギー起源CO2と位置付けられたことから、区域施策編のエネルギー起源CO2においても、廃棄物の原燃料利用をエネルギー起源CO2に含めていますが、「都道府県別エネルギー消費統計」等の統計では対象外となっているため、別途算定のうえ計上する必要があります。
5-2.地方公共団体が実施することが期待される施策例
「2-4-2.温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策の立案」の参考資料として、表5-1~表5-4に示した施策に関する事項に該当し得る「地方公共団体が実施することが期待される施策例」を地球温暖対策計画別表より抜粋し、示します。
※ここにいう「地方公共団体が実施することが期待される施策例」とは、あくまでも地球温暖化対策計画別表において、国による期待・想定が例示されたものです。この例示をもって、地方公共団体に対して、これらの施策を実施する法的な義務が課せられるわけではなく、必ずしも例示された全ての施策を網羅的に実施する必要はありません。また、地方公共団体の創意工夫により、例示された施策以外の施策が実施されることも、大いに歓迎されます。
表5-1 地球温暖化対策推進法第21条第3項第1号に該当し得る「地方公共団体が実施することが期待される施策例」
【エネルギー起源二酸化炭素関係】
・再生可能エネルギー電気及び再生可能エネルギー熱の利用拡大:区域内における事業者等に対する再生可能エネルギーの導入支援、地方公共団体の公共施設等における積極的導入。
・エネルギーの地産地消・面的利用の拡大:エネルギーの地産地消エネルギーシステムの構築支援。
・水道事業における省エネルギー・再生可能エネルギー対策の推進等:水道事業者等による省エネルギー・再生可能エネルギー対策の実施。
・下水道における省エネルギー・再生可能エネルギー対策の推進:汚泥処理設備の更新時等にエネルギー化技術の採用、終末処理場等における省エネ機器や温室効果ガス排出の少ない水処理技術等の採用、下水熱利用設備の導入。
・一般廃棄物焼却施設における廃棄物発電の導入:一般廃棄物焼却施設の新設、更新又は基幹改良時における施設規模に応じた高効率発電設備の導入。
【横断的施策】
・J-クレジット制度の活性化:クレジット創出者としての温室効果ガスの排出削減・吸収源対策の実施、クレジット活用によるクレジット創出者の排出削減・吸収源対策の実施、地域版J-クレジット制度の運営・管理。
・国立公園における脱炭素化の取組(ゼロカーボンパークの推進):環境省地方環境事務所と連携したゼロカーボンパークに係る計画・ビジョンの策定、国立公園内で地方公共団体が所有する施設への再エネ・省エネ設備の導入。
・地域の脱炭素エネルギー利用促進:区域内に電力を供給する小売電気事業者への働きかけ、需要家への脱炭素エネルギーの活用促進のための情報提供やインセンティブ施策の導入。
表5-2 地球温暖化対策推進法第21条第3項第2号に該当し得る「地方公共団体が実施することが期待される施策例」
【エネルギー起源二酸化炭素関係】
・省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進【業種横断】:高効率空調、高効率産業ヒートポンプ、高効率照明、低炭素工業炉、高効率産業用モータ、高効率産業用インバーター、高性能ボイラー、コージェネレーションについての導入支援や普及啓発。
・廃プラスチックの製鉄所でのケミカルリサイクル拡大【鉄鋼業】:容器包装リサイクル法に基づく自治体による容器包装プラスチックの収集量の増加。
・ハイブリッド建機等の導入【建設施工・特殊自動車使用分野】:地方公共団体の工事を施工している中小建設業へのICT 施工の普及など、i-Constructionの推進等による、技能労働者の減少等への対応に資する施工と維持管理の更なる効率化や省人化・省力化の促進。
・省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進【施設園芸・農業機械・漁業分野】:施設園芸における省エネ設備導入に係る普及啓発、省石油型・脱石油型施設園芸施策の推進、農機の省エネ使用に関する啓発・普及、省エネ漁船への転換に関する普及啓発。
・業種間連携省エネの取組推進:複数の事業者が連携して省エネに取り組むことを促進。
・建築物の省エネルギー化(新築):建築物省エネ法の円滑な運用、普及啓発、公共建築物における率先したZEBの実現、ZEB等の普及拡大に向けた支援。
・建築物の省エネルギー化(改修):建築物省エネ法の円滑な運用、普及啓発、公共建築物における計画的な省エネ改修の取組、建築物の省エネ改修に対する支援。
・高効率な省エネルギー機器の普及【業務その他部門】:高効率給湯器や高効率照明の普及促進及び事業者への情報提供、グリーン購入法に基づく率先的導入の推進。
・冷媒管理技術の導入【業務その他部門】:フロン排出抑制法の普及促進及び事業者への情報提供。
・トップランナー制度等による機器の省エネ性能向上【業務その他部門・家庭部門】:事業者・消費者への普及啓発、グリーン購入法に基づくトップランナー基準以上のエネルギー効率の高い機器の率先的な導入。
・BEMSの活用、省エネ診断等による業務部門における徹底的なエネルギー管理の実施:BEMSの率先的導入、普及促進及び事業者への情報提供。
・エネルギーの地産地消・面的利用の拡大:エネルギーの地産地消エネルギーシステムの構築支援。
・水道事業における省エネルギー・再生可能エネルギー対策の推進等:水道事業者等による省エネルギー・再生可能エネルギー対策の実施。
・下水道における省エネルギー・再生可能エネルギー対策の推進:汚泥処理設備の更新時等にエネルギー化技術の採用、終末処理場等における省エネ機器や温室効果ガス排出の少ない水処理技術等の採用、下水熱利用設備の導入。
・プラスチック製容器包装の分別収集・リサイクルの推進:分別収集したプラスチック製容器包装廃棄物のベール化及びベール品質の向上、消費者への普及啓発、実証事業などの施策への協力。
・EVごみ収集車の導入:走行から積込までを全て電動化したEVごみ収集車により、現行の内燃機関ごみ収集車の代替を図り、ごみ収集車から排出されるCO2排出量の削減を図る。
・住宅の省エネルギー化(新築):建築物省エネ法の円滑な運用、省エネ住宅に係る普及啓発、公的賃貸住宅におけるZEHの推進、ZEH等の普及拡大に向けた支援。
・住宅の省エネルギー化(改修):建築物省エネ法の円滑な運用、省エネ住宅に係る普及啓発、公的賃貸住宅における計画的な省エネ改修の実施、既存住宅の省エネ改修に対する支援。
・高効率な省エネルギー機器の普及【家庭部門】:高効率給湯器及び高効率照明の普及促進及び消費者への情報提供。
・浄化槽の省エネルギー化【家庭部門】:省エネ型浄化槽の設置支援、浄化槽の省エネ化に関する販売事業者・消費者等への情報提供及び普及啓発。
・HEMS・スマートメーターを利用した徹底的なエネルギー管理の実施:HEMS・スマートホームデバイスの普及促進及び消費者への情報提供。
・次世代自動車の普及、燃費改善:普及啓発、次世代自動車の率先導入・導入支援、インフラ整備。
・環境に配慮した自動車使用等の促進による自動車運送事業等のグリーン化:エコドライブの普及・啓発。
・道路交通流対策:交通流対策の推進、LED道路照明の整備促進、信号機の集中制御化、信号機の系統化・感応化等、信号灯器改良(LED化)。
・公共交通機関及び自転車の利用促進:地域公共交通計画の策定、公共交通機関の整備やMaaSの提供等によるサービス及び利便性の向上を通じた公共交通機関の利用促進、エコ通勤の普及促進、地域公共交通利便増進実施計画の作成、自転車通行空間の計画的な整備の推進、シェアサイクルの普及促進、自転車を利用した健康づくりの啓発、自転車通勤の促進。
・トラック輸送の効率化:普及促進、車両の大型化に対応した道路整備。
・共同輸配送の推進:普及啓発。
・ドローン物流の社会実装:運航等に対する支援措置。
・海上輸送及び鉄道貨物輸送へのモーダルシフトの推進:普及啓発。
・物流施設の脱炭素化の促進:普及啓発。
・港湾の最適な選択による貨物の陸上輸送距離の削減:物流ターミナル等の整備、臨港道路の整備。
・港湾における総合的な脱炭素化(静脈物流に関するモーダルシフト・輸送効率化の推進):リサイクルポートの利活用の推進。
・地球温暖化対策に関する構造改革特区制度の活用【運輸部門】:規制の特例措置を活用した事業展開に向けた関係機関等との協議の場の設置、規制の特例措置を活用した事業展開のための周辺住民に対する周知などの環境整備。
・再生可能エネルギー電気及び再生可能エネルギー熱の利用拡大:区域内における事業者等に対する再生可能エネルギーの導入支援、地方公共団体の公共施設等における積極的導入。
【非エネルギー起源二酸化炭素関係】
・混合セメントの利用拡大:リサイクル製品認定制度等による混合セメントの利用拡大、建築物の環境性能評価制度等への混合セメントの組み込み、混合セメントの普及拡大に資する基盤整備。
・バイオマスプラスチック類の普及:バイオマスプラスチックを域内に普及させる施策等の推進、地方公共団体自らが物品等を調達する際のバイオマスプラスチック製品の優先的な導入。
・廃棄物焼却量の削減:廃プラスチックのリサイクル促進(廃プラスチック等廃棄物の排出抑制、容器包装リサイクル法に基づくプラスチック製容器包装の分別収集・リサイクル等による再生利用の推進、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく措置の実施)、廃油のリサイクル促進支援。
【メタン・一酸化二窒素関係】
・農地土壌に関連する温室効果ガス排出削減対策(水田メタン排出削減):都道府県による水田メタン排出削減に資する環境保全型農業の推進。
・農地土壌に関連する温室効果ガス排出削減対策(施肥に伴う一酸化二窒素削減):土壌診断に基づく適正施肥の推進、環境保全型農業の推進。
・一般廃棄物最終処分場における準好気性埋立構造の採用:埋立処分場の新設の際の準好気性埋立構造の採用及び集排水管末端を開放状態での管理による嫌気性埋立構造と比較した場合の有機性の一般廃棄物の生物分解に伴うメタン発生の抑制。
・産業廃棄物最終処分場における準好気性埋立構造の採用:事業者により設置される管理型最終処分場が準好気性を維持できるよう事業者に対して適切な指導を実施。
・下水汚泥焼却施設における燃焼の高度化等:汚泥燃焼の高温化、汚泥焼却設備の更新時に高温燃焼設備や汚泥固形燃料化技術の導入。
【代替フロン等4ガス関係】
・ガス・製品製造分野におけるノンフロン・低GWP(地球温暖化係数)化の推進:ノンフロン・低GWP型指定製品の普及促進及び消費者への情報提供。
【温室効果ガス吸収源関係】
・森林吸収源対策(健全な森林の整備、保安林等の適切な管理・保全、効率的かつ安定的な林業経営の育成、国民参加の森林づくり、木材及び木質バイオマス利用):森林・林業基本法(森林・林業基本計画)及び地球温暖化対策推進法等の基本理念にのっとった森林及び林業に関する区域の自然的・経済的・社会的諸条件に応じた施策の推進。
【横断的施策】
・J-クレジット制度の活性化:クレジット創出者としての温室効果ガスの排出削減・吸収源対策の実施、クレジット活用によるクレジット創出者の排出削減・吸収源対策の実施、地域版J-クレジット制度の運営・管理。
・脱炭素ライフスタイルへの転換(クールビズ・ウォームビズの実施徹底の促進、家庭エコ診断、家庭における食品ロスの削減):地球温暖化の危機的状況や社会にもたらす悪影響について理解を促進による地域の生活スタイルや個々のライフスタイル等に応じた効果的かつ参加しやすい取組の推進を通じた住民の意識改革と自発的な取組の拡大・定着につなげる普及啓発活動の実施。
・脱炭素ライフスタイルへの転換(エコドライブ・カーシェアリング):地域の生活スタイルや個々のライフスタイル等に応じた効果的かつ参加しやすい取組を推進することによる住民の意識改革及び自発的な取組の拡大・定着につなげる普及啓発活動の実施等。
・国立公園における脱炭素化の取組(ゼロカーボンパークの推進):環境省地方環境事務所と連携したゼロカーボンパークに係る計画・ビジョンの策定、国立公園内で地方公共団体が所有する施設への再エネ・省エネ設備の導入。
表5-3 地球温暖化対策推進法第21条第3項第3号に該当し得る「地方公共団体が実施することが期待される施策例」
【エネルギー起源二酸化炭素関係】
・エネルギーの地産地消、面的利用の拡大:エネルギーの地産地消エネルギーシステムの構築支援。
・エネルギーの面的利用の拡大:エネルギーの面的利用システムの構築支援。
・次世代自動車の普及、燃費改善:普及啓発、次世代自動車の率先導入・導入支援、インフラ整備。
・道路交通流対策:交通流対策の推進、LED道路照明の整備促進、信号機の集中制御化、信号機の系統化・感応化等、信号灯器改良(LED化)。
・公共交通機関及び自転車の利用促進:地域公共交通計画の策定、公共交通機関の整備やMaaSの提供等によるサービス及び利便性の向上を通じた公共交通機関の利用促進、エコ通勤の普及促進、地域公共交通利便増進実施計画の作成、自転車通行空間の計画的な整備の推進、シェアサイクルの普及促進、自転車を利用した健康づくりの啓発、自転車通勤の促進。
・トラック輸送の効率化:普及促進、車両の大型化に対応した道路整備。
・ドローン物流の社会実装:運航等に対する支援措置。
・港湾の最適な選択による貨物の陸上輸送距離の削減:物流ターミナル等の整備、臨港道路の整備。
・港湾における総合的な脱炭素化(静脈物流に関するモーダルシフト・輸送効率化の推進):リサイクルポートの利活用の推進。
・地球温暖化対策に関する構造改革特区制度の活用【運輸部門】:規制の特例措置を活用した事業展開に向けた関係機関等との協議の場の設置、規制の特例措置を活用した事業展開のための周辺住民に対する周知などの環境整備。
【非エネルギー起源二酸化炭素関係】
・混合セメントの利用拡大:リサイクル製品認定制度等による混合セメントの利用拡大、建築物の環境性能評価制度等への混合セメントの組み込み、混合セメントの普及拡大に資する基盤整備。
【温室効果ガス吸収源関係】
・森林吸収源対策(健全な森林の整備、保安林等の適切な管理・保全、効率的かつ安定的な林業経営の育成、国民参加の森林づくり、木材及び木質バイオマス利用):森林・林業基本法(森林・林業基本計画)及び地球温暖化対策推進法等の基本理念にのっとった森林及び林業に関する区域の自然的・経済的・社会的諸条件に応じた施策の推進。
・都市緑化等の推進:「緑の基本計画」等に基づいた都市公園の整備及び公共施設等(道路、河川・砂防、港湾、下水処理施設、公的賃貸住宅、官公庁施設等)における緑化の推進や新たな緑化空間の創出等の推進、都市緑化等における吸収量の算定や報告・検証等に資する情報の提供、緑の創出に関する普及啓発と市民・企業・NPO等の幅広い主体による緑化の推進。
【横断的施策】
・J-クレジット制度の活性化:クレジット創出者としての温室効果ガスの排出削減・吸収源対策の実施、クレジット活用によるクレジット創出者の排出削減・吸収源対策の実施、地域版J-クレジット制度の運営・管理。
・国立公園における脱炭素化の取組(ゼロカーボンパークの推進):環境省地方環境事務所と連携したゼロカーボンパークに係る計画・ビジョンの策定、国立公園内で地方公共団体が所有する施設への再エネ・省エネ設備の導入。
表5-4 地球温暖化対策推進法第21条第3項第4号に該当し得る「地方公共団体が実施することが期待される施策例」
【エネルギー起源二酸化炭素関係】
・廃プラスチックの製鉄所でのケミカルリサイクル拡大【鉄鋼業】:容器包装リサイクル法に基づく自治体による容器包装プラスチックの収集量の増加。
・下水道における省エネルギー・再生可能エネルギー対策の推進:汚泥処理設備の更新時等にエネルギー化技術の採用、終末処理場等における省エネ機器や温室効果ガス排出の少ない水処理技術等の採用、下水熱利用設備の導入。
・プラスチック製容器包装の分別収集・リサイクルの推進:分別収集したプラスチック製容器包装廃棄物のベール化及びベール品質の向上、消費者への普及啓発、実証事業などの施策への協力。
・EVごみ収集車の導入:走行から積込までを全て電動化したEVごみ収集車により、現行の内燃機関ごみ収集車の代替を図り、ごみ収集車から排出されるCO2量の削減を図る。
・一般廃棄物焼却施設における廃棄物発電の導入:一般廃棄物焼却施設の新設、更新又は基幹改良時における施設規模に応じた高効率発電設備の導入。
・浄化槽の省エネルギー化【家庭部門】:省エネ型浄化槽の設置支援、浄化槽の省エネ化に関する販売事業者・消費者等への情報提供及び普及啓発。
・港湾における総合的な脱炭素化(静脈物流に関するモーダルシフト・輸送効率化の推進):リサイクルポートの利活用の推進。
【非エネルギー起源二酸化炭素関係】
・混合セメントの利用拡大:リサイクル製品認定制度等による混合セメントの利用拡大、建築物の環境性能評価制度等への混合セメントの組み込み、混合セメントの普及拡大に資する基盤整備。
・バイオマスプラスチック類の普及:バイオマスプラスチックを域内に普及させる施策等の推進、地方公共団体自らが物品等を調達する際のバイオマスプラスチック製品の優先的な導入。
・廃棄物焼却量の削減:廃プラスチックのリサイクル促進(廃プラスチック等廃棄物の排出抑制、容器包装リサイクル法に基づくプラスチック製容器包装の分別収集・リサイクル等による再生利用の推進、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく措置の実施)、廃油のリサイクル促進支援。
【メタン・一酸化二窒素関係】
・廃棄物最終処分量の削減:有機性廃棄物の直接埋立量削減の推進。
・一般廃棄物最終処分場における準好気性埋立構造の採用:埋立処分場の新設の際の準好気性埋立構造を採用や集排水管末端を開放状態での管理による嫌気性埋立構造と比較した場合の有機性の一般廃棄物の生物分解に伴うメタン発生の抑制。
【メタン・一酸化二窒素関係】
・産業廃棄物最終処分場における準好気性埋立構造の採用:事業者に対して適切な指導を実施(事業者により設置される管理型最終処分場が準好気性の維持を指導。)。
・下水汚泥焼却施設における燃焼の高度化等:汚泥燃焼の高温化、汚泥焼却設備の更新時に高温燃焼設備や汚泥固形燃料化技術の導入。
〈代替フロンなど4ガス関係〉
・業務用冷凍空調機器の使用時におけるフロン類の漏えい防止:都道府県によるフロン排出抑制法に基づく管理者の指導・監督、普及啓発。
・業務用冷凍空調機器からの廃棄時等のフロン類の回収の促進:都道府県によるフロン排出抑制法に基づく廃棄等実施者等への指導・監督、普及啓発。
・廃家庭用エアコンのフロン類の改修・適正処理:廃掃法に基づく違法な回収業者への取締の着実な実施、義務外品の回収ルートの構築、家電リサイクル法の普及啓発等。
【横断的施策】
・脱炭素ライフスタイルへの転換(クールビズ・ウォームビズの実施徹底の促進、家庭エコ診断、家庭における食品ロスの削減):地球温暖化の危機的状況や社会にもたらす悪影響について理解を促進による地域の生活スタイルや個々のライフスタイル等に応じた効果的かつ参加しやすい取組の推進を通じた住民の意識改革と自発的な取組の拡大・定着につなげる普及啓発活動の実施。
出典:環境省「地球温暖化対策計画」
<https://www.env.go.jp/earth/ondanka/keikaku/211022.html>
地域脱炭素ロードマップにおける重点対策を以下のとおり、表5-5として整理します。
表5-5 地域脱炭素ロードマップにおける重点対策一覧
施策 |
概要・創意工夫例 |
---|---|
屋根置きなど自家消費型の太陽光発電 |
・建物の屋根等に設置し屋内・電動車で自家消費する太陽光発電を導入する。 ・自家消費型の太陽光発電は、系統制約や土地造成の環境負荷等の課題が小さく、低圧需要では系統電力より安いケースも増えつつある。 ・余剰が発生すれば域内外で有効利用することも可能であり、蓄エネ設備と組み合わせることで災害時や悪天候時の非常用電源を確保することができる。 <創意工夫例> ・PPAモデル(※)による初期投資ゼロでの屋根等への太陽光発電設備の導入 ※Power Purchase Agreement(電力購入契約)の略称であり、発電事業者が所有する太陽光発電設備を電気料金を支払う形で利用するサービス ・リース契約による初期投資ゼロでの屋根等への太陽光発電設備の導入 ・駐車場を活用した太陽光発電付きカーポート(ソーラーカーポート) ・定置型蓄電池や EV/PHEV、給湯機器等と組み合わせることによる再生可能エネルギー利用率の拡大 |
地域共生・地域裨益型再エネの立地 |
・一次産業と再エネの組合せ、土地の有効活用、地元企業による施工、収益の地域への還流、災害時の電力供給など、地域の環境・生活と共生し、地域の社会経済に裨益する再エネの開発立地を、できるだけ費用効率的に行う。 ・そのために、市町村は、地域の再生可能エネルギーポテンシャルを最大限いかす導入目標を設定し、公共用地の管理者や農業委員会等と連携し、再生可能エネルギー促進区域の選定(ポジティブゾーニング)、環境配慮や地域貢献の要件の設定や地域協議会の開催等を主体的に進める。 <創意工夫例> ・営農型太陽光発電など一次産業と再生可能エネルギーの組合せ ・未利用地や営農が見込まれない荒廃農地、ため池、廃棄物最終処分場等の有効活用 ・地元企業による設備工事の施工 ・地域金融機関の出資等による収益の地域への還流 ・災害時の避難所等への優先的な電力供給 ・複数の適地をまとめた事業化 ・再生可能エネルギー発電や蓄エネの設備機器の共同購入 ・既存の系統線や自営線等を活用した再生可能エネルギーの地産地消・面的利用 ・エネルギー大消費地の大都市部と再生可能エネルギーポテンシャルの豊富な地方農山村の連携による再生可能エネルギー開発と融通 |
公共施設など業務ビル等における徹底した省エネ再エネ電気調達と更新や改修時のZEB化誘導 |
・庁舎や学校等の公共施設を始めとする業務ビル等において、省エネの徹底や電化を進めつつ、二酸化炭素排出係数が低い小売電気事業者と契約する環境配慮契約を実施するとともに、再生可能エネルギー設備や再エネ電気を、共同入札やリバースオークション方式も活用しつつ費用効率的に調達する ・併せて、業務ビル等の更新・改修に際しては、2050年まで継続的に供用されることを想定して、省エネ性能の向上を図り、レジリエンス向上も兼ねて、創エネ(再エネ)設備や蓄エネ設備(EV/PHEVを含む)を導入し、ZEB化を推進する。 <創意工夫例> ・希望する家庭や地域企業と地方自治体との共同入札 ・複数の電力需要を束ねた入札 ・最低価格まで競り下げるリバースオークション方式 ・ESCO(Energy Service Company)の活用 ・既存の公共施設における改修の機会を活用した積極的な省エネ化・ZEB化 ・未利用熱の利用 |
住宅・建築物の省エネ性能等の向上 |
・地域の住宅・建築物の供給事業者が主役になって、家庭の最大の排出源の一つである冷暖房の省エネ(CO2削減)と、健康で快適な住まいの確保のために、住宅の断熱性等の省エネ性能や気密性の向上を図る。 ・住宅の再エネ・創エネ設備や、蓄エネ設備(EV/PHEVを含む。)は、ネットワーク化することで需給調整に活用でき、地域のレジリエンス強化にも資する。 ・2030年までに新築住宅の平均でZEHが実現していることを目指す。 <創意工夫例> ・自治体が、地域特性に沿った独自基準を設定し、事業者の研修・認定、認定事業者による省エネ住宅施工の支援を行う。 ・自治体に登録された省エネ改修アドバイザーが、専用の簡易診断ツールを用いて住宅のエネルギー性能の簡易診断を行い、地域住民に対して省エネ改修を働き掛ける。 ・地域地球温暖化防止活動推進センターが中心となって、住宅の需要側・供給側の協議会を作り、それぞれに対して情報発信等を行う。 |
ゼロカーボン・ドライブ(再エネ電力×EV/PHEV/FCV) |
・再エネ電力とEV/PHEV/FCVを活用する「ゼロカーボン・ドライブ」を普及させ、自動車による移動を脱炭素化する。 ・動く蓄電池等として定置用蓄電池を代替して自家発再エネ比率を向上し、災害時には非常用電源として活用し地域のエネルギーレジリエンスを向上させる。 <創意工夫例> ・EV カーシェアリング実施(再エネ電力を供給した EV を災害時等の非常用電源にも活用) ・自動車会社と自治体の間での災害時に EV/PHEV/FCV を搬入し給電を支援する協定 ・自律走行機能を搭載した EV バスが町内5km の公道を定時定路運行 ・地域特性に応じてタクシーに EV や FCV を導入 |
資源循環の高度化を通じた循環経済への移行 |
・プラスチック資源の分別収集、食品ロス削減、食品リサイクル、家庭ごみ有料化の検討・実施、有機廃棄物等の地域資源としての活用、廃棄物処理の広域化・集約的な処理等を、地域で実践する。 <創意工夫例> ・ごみ半減プラン(食品ロス削減のため、食べ残しゼロ推進店舗認定制度や販売期限の延長の取組) ・食品ロス削減推進計画(消費者・事業者・行政等の連携協力による食品ロス削減) ・地域で発生した有機廃棄物を地域資源として活用(家庭の生ごみのバイオガス化) |
コンパクト・プラス・ネットワーク等による脱炭素型まちづくり |
・都市のコンパクト化やゆとりとにぎわいあるウォーカブルな空間の形成等により車中心から人中心の空間へ転換するとともに、これと連携した公共交通の脱炭素化と更なる利用促進を図るとともに、併せて、都市内のエリア単位の脱炭素化に向けて包括的に取り組む。 ・加えて、スマートシティの社会実装化や、デジタル技術の活用等を通じて都市アセットの機能・価値を高め、その最大限の利活用を図る。さらにグリーンインフラやEco-DRR(生態系を活用した防災・減災)等を推進する。 <創意工夫例> ・LRT、EV バスや合成燃料(e-fuel)を活用したバスを本格導入し交通ネットワークを再構築、公共交通を軸としたコンパクトなまちづくりを推進するとともに、多様な利用促進策により需要を拡大。 ・車道が中心であった駅前をゆとりある歩行者中心の空間に再整備しトランジットモール化するとともに、広場空間の芝生化等の緑化空間の創出により、居心地が良く歩きたくなる空間を創出。 ・駐車場配置適正化区域を導入し、駐車場設置等の指導によりまちなかへのマイカー流入を規制。それに伴い、シェアサイクル等を活用し、回遊性を向上。 |
食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立 |
・調達、生産、加工・流通、消費のサプライチェーン全体において、環境負荷軽減や地域資源の最大活用、労働生産性の向上を図り、持続可能な食料システムを構築する。 <創意工夫例> ・堆肥の高品質化、ペレット化の促進、堆肥を用いた新たな肥料の生産、広域循環利用システムの構築、自給飼料の増産 ・水田の水管理によるメタン削減(自動水管理システムの導入・中干し期間の延長) ・ハイブリッド型施設園芸設備の導入(ヒートポンプ) ・省エネ型漁船への転換(LED 集魚灯の導入)、漁船の省エネ航法の導入 |
出典:内閣官房(2021)「地域脱炭素ロードマップ」より作成
<https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/datsutanso/pdf/20210609_chiiki_roadmap.pdf>
区域施策編を公表済みの地方公共団体(一部)の取組を部門ごとに表5-6に整理していますので、参考にしてください。
表5-6 区域施策編を公表する地方公共団体における部門別施策・対策の一覧
部門 |
施策 |
都道府県 |
指定都市 |
中核市・特例市 |
その他市町村 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県 |
岐阜県 |
大阪府 |
横浜市 |
京都市 |
北九州市 |
郡山市 |
高知市 |
小田原市 |
ニセコ町 |
久慈市 |
大 熊 町 |
西 粟 倉 村 |
||
家庭 |
新築時の高い省エネ性能の義務化・推進 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
既築住宅の高い省エネ性能への改修推進 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
家電・設備の省エネ化の導入推進 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
一定割合の集住化・集合住宅の計画 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
〇 |
|
|
|
|
運輸 |
移動距離の短い街区の形成(コンパクトシティ等) |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
移動・輸送の共同化の促進(公共交通、カーシェアリング等) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
モビリティのEV化推進 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
エコドライブの推進 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
物流効率の改善(モーダルシフト、輸配送の共同化、再配達の削減等) |
|
|
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
|
充電インフラ等の整備・拡充 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
業務 |
建築物の新築時の高い省エネ性能の義務化・推進 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
既築建物の高い省エネ性能への改修 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
省エネ対策の推進 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
再生可能エネルギー電力への切替え支援・推進 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
地球温暖化対策計画書制度等の推進 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
|
|
|
|
産業 |
建築物の新築時の高い省エネ性能の義務化・推進 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
既築建物の高い省エネ性能への改修 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
省エネ対策の推進 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
電化率の向上 |
|
|
|
|
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
|
|
再生可能エネルギー電力への切替え支援・推進 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
イノベーションの開発・導入(CCUS、メタネーション、水素還元等の革新的技術) |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
|
|
地球温暖化対策計画書制度等の推進 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
|
|
|
|
吸収源 |
適切な森林整備 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
木材の利用促進(建築物等) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
森林データの整備・更新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
エネルギー ※1 |
再生可能エネルギーの適切な導入を促進する条例の制定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
〇 |
|
|
|
需給一体型再生可能エネルギーの導入推進(自家消費型太陽光発電、蓄電池、第三者所有方式等) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
ソーラーシェアリングの推進 |
〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
〇 |
|
|
|
|
地域再生可能エネルギー電源の開発(風力、水力、バイオマス、下水汚泥、廃棄物等) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
広域連携による再生可能エネルギー活用 |
|
|
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
再生可能エネルギー熱の利用 |
〇 |
|
|
|
|
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
公共施設や熱需要施設(温浴施設等)への地域熱供給 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
地域における需給調整・スマートコミュニティ事業 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
〇 |
|
|
水素に関する取組(輸入水素の活用、製造・供給技術の実証等) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
|
|
地域新電力の設立や地域新電力との連携推進 |
〇 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
その他 |
行動変容(働き方改革、公共交通の利用、再配達防止、食品ロス、プラスチック削減 等) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
廃棄物の削減(食品ロス、プラスチックごみの削減等) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
環境教育 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
国外との連携・発信(国際会議等) |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
※各地方公共団体の地方公共団体実行計画(区域施策編)より、部門別に類似する施策を整理しているため、各地方公共団体の地方公共団体実行計画(区域施策編)における整理軸や表現とは必ずしも一致しない点に留意が必要です。また、実際には取り組まれているが、表には記載されていないものもあり得る点に留意が必要です。
※1:再生可能エネルギーは導入場所(家庭、業務、産業等)によって、排出削減が期待される部門が異なるものの、この表中では電力・熱に関わる施策を『エネルギー』として整理しました。
※2:各部門の施策のうち、特にハード面の対策ではなく、行動変容の観点からソフト面での取組や方針を打ち出している地方公共団体を整理しました。
5-3.進捗管理に用いるデータの取得方法
「2-4-4.(5) 施策の実施に関する目標として掲げる項目例」にて示した進捗管理に用いることが可能なデータの取得方法について、表5-7から入手することが可能です。
表5-7 データ取得方法とその公表元一覧
データ取得方法 |
公表元 |
---|---|
自治体排出量カルテ |
環境省「自治体排出量カルテ」 |
事業計画認定情報 |
経済産業省 資源エネルギー庁「固定買取価格制度 情報公開用ウェブサイト」<https://www.fit-portal.go.jp/PublicInfoSummary> |
再生可能エネルギー情報提供システム(REPOS) |
環境省「再生可能エネルギー情報提供システム REPOS」 |
市町村別発電・需要実績 |
資源エネルギー庁「市町村別発電・需要実績」より「6-(2) 市町村別逆潮流量」を参照ください。 |
住宅・土地統計調査 |
政府統計の総合窓口(e-Stat)より、最新の「住宅・土地統計調査」を参照ください。 |
(一社)日本熱供給事業協会「熱供給事業便覧」 |
(一社)日本熱供給事業協会より刊行されております。詳しくは、下記サイトを参照ください |
国土数値情報 |
国土交通省「国土数値情報ダウンロード」:駅別乗降客数(ライン) |
パーソントリップ調査 |
国土交通省「全国都市交通特性調査(全国PT調査)」 |
次世代自動車振興センター |
次世代自動車振興センター「都道府県別 充電設備補助金交付台数」 |
法人土地・建物基本調査 |
政府統計の総合窓口(e-Stat)より、最新の「法人土地・建物基本調査」を参照ください。 |