種の保存法とは

特定国内種事業について

種の保存法で指定された希少野生動植物種は、譲渡し等(取引)や、取引につながる販売・頒布目的の陳列・広告が原則禁止されています。ただし、国内希少野生動植物種のうち、商業的な繁殖が可能な種(特定第一種国内希少野生動植物種)については、事前に届出をすることにより、譲渡し・引渡しを伴う事業を行うことができます(取引が有償か無償かは問いません)。

・特定国内種事業について【PDF 317KB】

特定第一種国内希少野生動植物種については国内希少野生動植物種一覧をご確認ください。

特定国内種事業者は、種の保存法に基づく義務等を守らなければなりません。概要は以下のとおりです。

様式及び記載例についてはこちらからダウンロードください。

  1. 特定国内種事業の届出

    特定国内種事業を行おうとする者は、あらかじめ環境大臣及び農林水産大臣に届け出なければなりません。

    特定国内種事業届出書(様式第34)に必要事項を記入し、1通を最寄りの環境省地方環境事務所に送付してください。提出前に事前相談をすることをおすすめします。書類に不備がなければ、農林水産省から届出番号が通知されます。

  2. 取引記録(記載台帳)の記載と保存

    届け出た特定第一種国内希少野生動植物種の取引を行う都度、記載台帳(様式第35)に取引内容を記録し、これを5年間保存しなければなりません。

  3. 届出事項の変更又は廃止の届出

    届出の内容に変更があった場合又は事業を廃止した場合は、その日から起算して30日以内に環境大臣及び農林水産大臣に届け出なければなりません。届出の内容に変更があった場合は特定国内種事業届出事項変更届出書(様式第36)に、事業を廃止した場合は特定国内種事業廃止届(様式第37)に必要事項を記入し、1通を最寄りの環境省地方環境事務所に送付してください。

  4. 陳列・広告時の届出番号等の表示

    特定国内種事業として、届け出た特定第一種国内希少野生動植物種の陳列又は広告をするときは、以下の事項を一般の消費者が見やすいように表示しなければなりません。

    (表示事項)

    • 農林水産大臣から通知された届出番号(事業者番号)

    • 特定国内種事業者の氏名又は名称

    • 特定国内種事業者の住所

    • 法人にあっては、代表者の氏名

    • 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第一種国内希少野生動植物種

    ※店舗・露店、インターネット等の場所・媒体、表示の様式・大きさ等の形態を問わず規制の対象となります。

    ※特段の様式は定めていませんが、こちらのページの「陳列・広告時の届出番号等の表示の参考」もご活用ください。

    ・インターネット販売でも守っていますか?特定国内種事業の広告ルール【PDF 881KB】

    ※特定国内種事業者届出簿:こちらのページ
    特定国内種事業者の情報を一覧として取りまとめています。店頭の掲示やインターネットの広告に表示された届出番号その他の事項が、特定国内種事業者届出簿に掲載されている事業者の情報と一致していれば、種の保存法の手続きを適正に実施している事業者であることを確認することができます。

  5. 環境省及び農林水産省による報告徴収、立入検査の受け入れ

    環境大臣及び農林水産大臣の求めに応じて取引記録(記載台帳(様式第35))を提出する必要があります(以下、報告徴収)。報告徴収は、定期的なものの他、必要に応じて行う可能性があります。

    環境省及び農林水産省が、施設への立ち入りや書類等の検査(以下、立入検査)を行う場合があります。この場合、本立入検査を受忍していただくとともに、質問等に適切にお答えいただく必要があります。

    ※届出(事業開始、変更、廃止)は、環境省地方環境事務所で受け付けています。
    お問い合わせは、最寄りの環境省地方環境事務所又は農林水産省花き産業・施設園芸振興室へお願いします。