お知らせ・更新情報

種の保存法の規制対象種が増えました(2024.2)

ワシントン条約附属書Iの改正を受け、2024年2月13日、種の保存法において取引が規制される種(国際希少野生動植物種)が追加されました。

新たに規制対象となった種

パキュポディウム・ウィンドソリイ
※本種を含む「きょうちくとう科」については、野生由来の個体等は取引規制の対象ですが、繁殖させた個体等は規制の対象外です(種の保存法第12条第1項第9号)。

規制対象種追加の概要

  • 規制対象種は、譲渡し等(売る、買う、あげる、もらう、貸す、借りる)が原則禁止されます。
  • 規制開始日より前からお持ちの個体等は、「登録」を行うことで、譲渡し等が可能です。
  • 「登録」に当たっては、規制開始日より前に取得したことを証明する書類が必要です。
    (例:輸入時の通関書類、購入時の領収書等)
  • 「登録」に関するご相談・申請の手続きは、自然環境研究センターのWebサイトをご確認ください。

象牙在庫把握キャンペーン終了のお知らせ

平成29年(2017年)8月31日に開始した象牙在庫把握キャンペーンは令和元年(2019年)5月31日をもって終了しました。現在、キャンペーン事務局の電話番号は使用できません。象牙に関するお問い合わせはこちらをご覧ください。

種の保存法における規制対象種が増えました(2023.2)

ワシントン条約附属書Iの改正を受け、2023年2月23日、種の保存法において取引が規制される種(国際希少野生動植物種)が追加・変更されました。

新たに規制対象となった種

ニシキセタカガメモエギハコガメキノステルノン・コラキノステルノン・ヴォグティリーススッポン等の7種

規制対象種追加・変更の概要

  • 規制対象種は、譲渡し等(売る、買う、あげる、もらう、貸す、借りる)が原則禁止されます。
  • 規制開始日より前からお持ちの個体等は、「登録」を行うことで、譲渡し等が可能です。
  • 「登録」に当たっては、規制開始日より前に取得したことを証明する書類が必要です。
    (例:輸入時の通関書類、購入時の領収書等。ない場合は、2023年2月22日までの診断に基づく獣医師による診断書。)
  • 「登録」に関するご相談・申請の手続きは、自然環境研究センターのWebサイトをご確認ください。

ワシントン条約第19回締約国会議が開催されました(2022.11)

2022年11月14~25日、ワシントン条約第19回締約国会議(CoP19)がパナマで開催されました。附属書改正提案(英文)については条約事務局ウェブサイトを御参照ください。
附属書I掲載種は、政令により、種の保存法における国際希少野生動植物種となります。
結果概要はこちら

YouTubeで動画を公開しています(2022.4)

環境省公式YouTubeでワシントン条約と種の保存法についてまとめた動画「まもる、つかう、ともに生きる For our future with wildlife」を公開しています(日本語及び英語、3分及び1分(概要版)の4パターン)。

ウェブサイトをリニューアルしました(2021.3)

ワシントン条約と種の保存法に関するウェブサイトをリニューアルしました。