Q&A

  • Q1.
  • 象牙の取引や譲渡について詳細を知りたいのですが、なにか資料はありますか?

  • Q2.
  • 希少種の譲渡の手続き方法について知りたいのですが?

  • Q3.
  • ワシントン条約により規制されている動植物を輸出入したいのですが?

  • A3.
  • ワシントン条約の附属書に掲載されている(規制対象となる)動植物等を輸出入する場合は、あらかじめ経済産業大臣から承認や許可等を受ける必要があります。
    詳細は、経済産業省のホームページをご覧ください。

  • Q4.
  • ワシントン条約の附属書Ⅰに一部の個体群だけが掲載されている動植物について、国内でどのような取引規制がありますか?

  • A4.
  • 種の保存法の規制の対象となる「種」や「亜種」であれば、ワシントン条約の附属書Ⅰに掲載されていない個体群の動植物を取り扱う場合であっても、原則として譲渡し等の規制対象となるため、あらかじめ許可登録を受ける必要があります。
    たとえば、毛皮製品として利用されるビクーナについては、個体群(生息地域)別に附属書ⅠとⅡにまたがって掲載されていますが、種の保存法に基づく国際希少野生動植物種に指定されています。そのため、附属書Ⅱの個体群に由来する毛皮を合法に商業目的で輸入したとしても、国内では譲渡し等の規制対象となることにご注意ください。