種の保存法とは

特別国際種事業(象牙の国内取引規制)

特別国際種事業について(ぞう科の牙及びその加工品(象牙))

事業として、象牙のカットピース、端材、印材、製品を取り扱う(有償、無償を問わない譲り渡し)ことを、種の保存法において「特別国際種事業」と位置づけています。この特別国際種事業に該当する国内取引を行うには、事業者(法人及び個人)としてあらかじめ、種の保存法に基づく特別国際種登録事業機関である一般財団法人自然環境研究センター(※)に特別国際種事業への事業者登録が必要です。

登録のほか、登録事項の変更又は廃止の届出、登録の更新、特別国際種事業者に関する登録番号等の公表は、一般財団法人自然環境研究センターが行っています。

法令解釈、特別国際種事業者への報告徴収、立入検査等については、環境省及び経済産業省が行っています。

※種の保存法第33条の15第1項に基づき、環境大臣及び経済産業大臣は、特別国際種事業の登録、登録の更新、登録事項の変更又は廃止の届出及び、特別国際種事業者登録簿の公表に係る事務を、事業登録機関に行わせることができるとしております。
平成30年(2018年)6月8日、一般財団法人自然環境研究センターが事業登録機関として登録され、同法第33条の16第5項に基づく実施規程の認可等必要な手続きを経た上で、同年7月9日からは、同センターで特別国際種事業の登録や届出等の手続きを受け付けています。なお、具体的な手続き書類や方法(申請書類や登録手数料の納付方法等)などについては、同センターの示すものにより行ってください。

※全形を保持した象牙(全形牙)の譲渡し等を行う場合は、個体等登録制度による象牙それ自体の「登録」が必要です。登録手続きは、種の保存法に基づく個体等登録機関である一般財団法人自然環境研究センターで行っています。詳細については、一般財団法人自然環境研究センターのウェブサイト等でご確認下さい。

全形牙の写真:紫檀のような素材の台の上で、2点の支点で無彫刻の研磨された全形牙が支えられており、左側に根元、右側に先端があり牙は緩い弧を描いている。台は欄間のような彫刻が施されている。

特別国際種事業の概要

特別国際種事業者は、種の保存法に基づく義務等を守らなければなりません。

特別国際種事業の概要、事業者登録手続きの詳細は『特別国際種事業の登録ご案内[PDF 566KB](一般財団法人自然環境研究センター)』にてご確認ください。

以下の1~3に関する手続きは、一般財団法人自然環境研究センターで対応しております。具体的な手続き書類や方法(申請書類や登録手数料の納付方法等)などについては、同センターの指示に従い行ってください。

  1. 特別国際種事業の登録

    特別国際種事業を行おうとする者は、あらかじめ一般財団法人自然環境研究センターの登録を受けなければなりません。登録の有効期間は5年です。 ※法第33条の8に基づく特別国際種事業者に関する登録番号等の情報は、一般財団法人自然環境研究センターのウェブページで公表しております。

  2. 登録事項の変更又は廃止の届出

    特別国際種事業者は、登録の内容に変更があった場合又は事業を廃止した場合は、その日から起算して30日以内に一般財団法人自然環境研究センターに届け出なければなりません。

  3. 特別国際種事業の登録の更新

    登録の有効期間の満了後、引き続き特別国際種事業を行おうとする者は、その有効期間が満了する日以前1年6月以内に、一般財団法人自然環境研究センターまで登録の更新を行う必要があります。

    以下の4~6の事項は、本ページ下部に参考資料を掲載しておりますのでご覧下さい。

  4. 取引記録(記載台帳)の記載と保存

    特別国際種事業者は、象牙製品等の取引を行う都度、取引内容を記録し、これを5年間保存しなければなりません。

  5. 陳列・広告時の登録番号等の表示

    特別国際種事業者は、特別国際種事業に関して象牙製品等の陳列又は広告をするときは、その目的、場所、形態は問わず、登録番号等を公衆の見やすいように表示しなければなりません。表示に関して特段の様式は定めていません。必要事項を記載の上、事業者各自で、陳列又は広告の様態に合わせて、公衆の見やすいように表示してください。

  6. 1kg以上かつ20cm以上の象牙製品等の管理票作成及び写しの保存

    特別国際種事業者は、2018年6月1日以降に象牙製品等の分割等により、重量が1kg以上であり、かつ、最大寸法が20cm以上である象牙製品等を新たに得た場合は、管理票を作成しなければなりません。また、当該象牙製品等を譲渡し又は引渡しをする場合は、当該管理票とともに行い、譲渡し又は引渡しを行った特別国際種事業者は当該管理票の写しを、当該象牙製品等を譲渡し又は引渡しをした日から5年間保存しなければなりません。

  7. 環境省及び経済産業省による報告徴収、立入検査の受け入れ

    特別国際種事業者は、環境大臣及び経済産業大臣の求めに応じて取引記録を提出する必要があります(以下、報告徴収)。報告徴収は、定期的なものの他、必要に応じて行う可能性があります。

    環境省及び経済産業省が、施設への立ち入りや書類等の検査(以下、立入検査)を行う場合があります。この場合、本立入検査を受認していただくとともに、質問等に適切にお答えいただく必要があります。

様式一覧、よくある質問

上記ページ内に「改正種の保存法における象牙等に関するQ&A」を掲載しています。

特別国際種事業に関する登録先及びお問い合わせ先

製品認定について

適正に入手された象牙から製造された製品について、製造者は認定申請(申請書等の提出、手数料の納付)を行うことで標章(認定シール)の交付を受けることができます。標章は適正に入手された象牙から製造された製品である証となります。認定は一般財団法人自然環境研究センター(※)が行っています。詳細は同センターのウェブサイトよりご確認ください。

※種の保存法第33条の26第1項に基づき、環境大臣及び経済産業大臣は、製品認定にかかる事務を認定機関に行わせることができるとしております。

象牙の国外持ち出しの防止について

ワシントン条約によって国際取引が規制されている象牙製品等の販売時の対応について

象牙及び象牙製品は、ワシントン条約により、輸出入が規制されています。

政府としては、象牙製品等が適切な手続きを取らずに我が国から持ち出されること等を未然に防ぎ、象牙製品等の適正な国内取引を確保するため、種の保存法に基づく取扱や販売を行う店舗等への立入調査や巡視等を強化するなど管理を徹底しているところです。

今後ともワシントン条約上の義務を着実に履行し、日本の象牙市場が厳正・厳格に運営されていることを示していくためにも、象牙製品等の販売にあたっては、法律違反につながるおそれのある取引は厳に控えるよう要請します。

象牙製品等の国外持ち出し防止対策の徹底

ワシントン条約の適用前に取得したことを証明する書類等がない象牙製品等については、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)により、国外への持ち出しが禁止されています。

我が国国内で象牙製品等を購入した外国人観光客等が、出国の際に外為法等に違反することや、国内での購入者が規制を知らずに国外に郵送してしまうこと等を未然に防止することが重要です。違反の場合には、規制を知らない外国人観光客等が出国空港などで任意放棄せざるを得なくなる等の場合が考えられます。

このため、販売店舗内に象牙の規制に関する普及啓発物[PDF 243KB]を掲示すること、かつ象牙製品等の販売に際しては、購入者に対し、特にいずれ出国することになる外国人観光客等に対して、外為法の輸出承認を受けることなく国外へ持ち出すことはできない旨の説明の徹底を、お願いします。

連絡先

(新たに製造された象牙製品の取扱いについての問合せ)

  • 経済産業省製造産業局生活製品課
    電話:03-3501-1089
  • 環境省自然環境局野生生物課
    電話:03-3581-3351

(象牙製品等の輸出入手続きについての問合せ)

  • 経済産業省貿易経済協力局貿易管理部野生動植物貿易審査室
    電話:03-3501-1723