野生動植物の保全と持続可能な利用

象牙の国外持ち出し規制について(一般の方向け)

象牙の取引はワシントン条約と国内法に基づき規制されています。原則として、日本と海外間の輸出入、日本国内の取引は禁止されています。

ワシントン条約は、絶滅のおそれのある野生動植物を、過度な商業取引から保護するために生まれた条約です。国際取引(輸出入)に関しては外為法、日本国内での取引に関しては種の保存法により、ゾウ・象牙をはじめとした野生動植物の生体や製品の取引が規制されています。違反には罰則も規定されています。

<日本⇔海外>
象牙・象牙製品の輸出入は原則禁止されています。

象牙・象牙製品の輸出入は原則禁止されています。例外として、ワシントン条約がゾウに適用される前(※)のものについて輸入の場合は、取得時期を証明し、輸出国から条約適用前取得である旨の証明書を入手した上で、経済産業大臣の承認を受けることにより輸入が可能となります。輸出の場合は、象牙部分について条約適用前に入手(又は製造)したことを証明する書類、条約適用時からの販売経路を証明する書類等を提出し、厳格に審査した上で、経済産業大臣の承認を受けることにより輸出が可能となります。

(※)アジアゾウはワシントン条約が適用された1975年7月1日より前のもの、アフリカゾウはガーナ個体群にワシントン条約が適用された1976年2月26日より前に取得されたもの

<日本国内>
象牙・象牙製品の国内での商業取引は原則禁止されています。ただし、適正に入手し、所持、所有することには制限はありません。

国内において象牙(全形牙※1)・象牙製品の取引(売る・買う・あげる・もらう・貸す・借りる、以上のすべての行為について有償無償は問いません)は原則禁止されています。例外として商業取引できるのは、事業者登録を受けている事業者から象牙製品を入手する場合と、あらかじめ登録を受け登録票の付いている全形牙を登録票と共にやり取りする場合です(詳細は「象牙(全形牙)・象牙製品の取引制度について」をご覧ください)。なお、自ら持っておくだけという所有には制限はありませんので、例えば登録事業者から購入した象牙製品をコレクション等として所有することや条約適用前から家にあった全形牙を登録せずに所有し続けることは可能です。また、当代の所有者がお亡くなりになり、相続として引き継ぐ場合の取引は例外として認められています。

特に注意が必要な点として、国内でルールを守って取引される象牙製品についても、国外に持ち出すことは厳しく禁止されています(上述の輸出に該当してしまいます)。例えば、一時的に訪日している外国人旅行者の方に登録事業者が象牙製品を販売することが国外への持ち出しにつながる可能性もありますので、注意が必要です。

※1 全形牙とは、ゆるやかに弧を描き、根元から先端にかけて先細るといった一般的に象牙の形と認識できるものを指します。具体的な定義については下記リンクを参照ください。

「全形を保持している象牙」及びその加工品の解釈に関する意見の募集(パブリックコメント)の結果について