種の保存法とは
個体等の登録制度について
種の保存法で指定された希少野生動植物種は原則、譲渡し等の取引や取引につながる販売・頒布目的の陳列・広告が禁止されていますが、国際希少野生動植物種については、登録を受けることによりこれらが可能になります。対象となるのは、生きている個体と個体の加工品(はく製など)そして個体の牙や角、毛皮などの器官の加工品であり、その中でも
- 種の保存法の規制適用前に国内で取得した個体等
- 関税法の許可を受けて輸入された個体等
- 国内で繁殖された個体等
に限られます。
なお、一部の種を除き、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類のうちオオサンショウウオ属の生きている個体の登録に際しては、個体等識別措置(マイクロチップ、脚環など)が必要な場合があり、環境省令により定めています。
- 個体等識別措置が必要な種:こちらのページの「種の保存法における規制対象種一覧」(Excelファイル)の「生体を登録する場合の個体等識別措置」の欄を御覧ください。
- 措置の種類や実施方法の詳細:国際希少野生動植物種の個体等の登録に係る個体識別措置の細目を定める件(平成30年環境省告示第35号)
また、登録せずに国際希少動植物の個体等の譲渡し等をすると、厳しい罰則があります。

※個体等登録手続きは、種の保存法に基づく個体等登録機関である一般財団法人自然環境研究センターで行っています。詳しい情報や登録の手続きは自然環境研究センターウェブサイトをご覧ください。
象牙の全形牙の登録については、下記もご参照ください。