種の保存法とは

環境大臣による許可等、大学や博物館等の譲渡し等の届出等について

種の保存法で指定された希少野生動植物種は原則、譲渡し等の取引や取引につながる販売・頒布目的の陳列・広告が禁止されていますが、環境大臣による許可を受ける又は協議することにより譲渡し等が可能となります。その目的は

  • 学術研究
  • 繁殖
  • 教育(ただし希少野生動植物種の保存に直接的に資するもの)
  • 希少野生動植物種の個体の生息状況又は生育状況の調査
  • その他希少野生動植物種の保存に資すると認められるもの

に限られます。

なお、テレビ、ショー等への出演、イベント等への貸出しを目的とした申請は認められません。例えば、大型類人猿の幼少個体について、種本来の社会性を学ぶ機会を与えないことは個体の健全な成長・繁殖に影響を及ぼすと考えられ、テレビ、ショー等へ出演を行っている個体に、このような問題が見受けられています。

下記等の場合は、事前の許可申請・協議ではなく、譲受け又は引取り者による事後30日以内の届出・通知が必要となります。

  • 大学における教育又は学術研究のために譲渡し等をする場合
  • 登録博物館又は博物館相当施設における展示のために譲渡し等をする場合(ただし生きている個体に係るものを除く)
  • 傷病個体として緊急捕獲等された、生きている個体の譲渡し等をする場合

許可申請・協議等の手続きについては、以下の手引きを参照いただき、書類等のご準備をお願いいたします。

許可申請・協議等の手続きに用いる様式

譲渡し等する者

(様式第11)希少野生動植物種譲渡し等許可申請書

(様式第18)希少野生動植物種譲渡し等協議書

譲受け等する者

(様式第12)希少野生動植物種譲受け等許可申請書

(様式第19)希少野生動植物種譲受け等協議書

届出・通知

(様式13)緊急に保護を要するために捕獲等された生きている個体の譲受け等届出(通知)書

(様式14-1・2)大学における教育又は学術研究のための希少野生動植物種譲受け等届出(通知)書

(様式16-1・2)登録博物館又は博物館相当施設における展示のための希少野生動植物種譲受け等届出(通知)書

連絡先

環境省自然環境局野生生物課
電話:03-3581-3351