自然環境・生物多様性

【ご注意下さい!】ビクーナ製品の譲渡規制について

譲渡規制について

 ビクーナ(学名:Vicugna vicugna)は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(以下「種の保存法」という。)第4条第4項の国際希少野生動植物種に指定されており、個体等(ビクーナの場合、個体、はく製、毛、皮、毛皮製品1等)について、同法第12条に基づき譲渡し等2が原則禁止されています。
 ただし、規制適用(昭和55年11月4日)前から所有されているもの、適法に輸入されたもの等については、個体等登録機関である(一財)自然環境研究センターにて登録を受け、交付された登録票を添付することで、譲渡し等が可能となります。また、登録された個体等の譲受け又は引取り(もらう、買う、借りる)を行った方は、30日以内に(一財)自然環境研究センターへ届出を行う必要があります。

 
※1:毛を材料として製造された衣類、装身具、調度品等
※2:あげる、売る、貸す、もらう、買う、借りる
 

⽑⽪製品の規制対象について

 種の保存法の規制対象になっている動植物種は、その大きさ、形態、利用方法等が極めて多岐にわたっています。そのため、規制対象となる基準を「種を容易に識別できるもの」としており、「器官(毛、皮等)を製品の一部にのみ使用し、種の識別が困難なものは含まれない」こととしています。そのため、ビクーナの毛繊維の混紡品については規制の対象外とし、ビクーナの毛及び毛皮製品については、純正品(原材料100%)及び純正品を一部に含むもののみを規制及び登録の対象としています。
 

罰則規定について

 譲渡し等の規制の対象となっている個体等について、登録をしないで譲渡し等を行った場合、5年以下の懲役若しくは最大500万円以下の罰金又はその併科(法人の場合は1億円以下の罰金。法第57条の2)、また、譲受け又は引取り(もらう、買う、借りる)を行った後30日以内に(一財)自然環境研究センターに届出を行わない場合は、30万円以下の罰金(法第65条)に処される可能性がありますので、ご注意下さい。


お問い合わせ先

制度に関するお問い合わせ
環境省⾃然環境局野⽣⽣物課 条約法令係
登録・届出の⼿続に関するお問い合わせ
⼀般財団法⼈⾃然環境研究センター 国際希少種管理事業部