種の保存法とは

個体等の登録制度について

種の保存法で指定された希少野生動植物種は原則、譲渡し等の取引や取引につながる販売・頒布目的の陳列・広告が禁止されていますが、国際希少野生動植物種については、登録を受けることによりこれらが可能になります。対象となるのは、生きている個体と個体の加工品(はく製など)そして個体の牙や角、毛皮などの器官の加工品であり、その中でも

  • 種の保存法の規制適用前に国内で取得した個体等
  • 関税法の許可を受けて輸入された個体等
  • 国内で繁殖された個体等

に限られます。

なお、一部の種を除き、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類のうちオオサンショウウオ属の生きている個体の登録に際しては、個体等識別措置(マイクロチップ、脚環など)が必要な場合があり、環境省令により定めています。

また、登録せずに国際希少動植物の個体等の譲渡し等をすると、厳しい罰則があります。

国際希少野生動植物種4種の写真:動物4種の画像が均等に4分割で配置されて、左上に赤いオウム、右上にゾウの牙と鼻の一部、右下に体の縞模様を拡大したトラ、左下に正面に向かって泳いでくるウミガメの写真が配置されている。著作権はPIXTAで転載不可。

※個体等登録手続きは、種の保存法に基づく個体等登録機関である一般財団法人自然環境研究センターで行っています。詳しい情報や登録の手続きは自然環境研究センターウェブサイトをご覧ください。

象牙の全形牙の登録については、下記もご参照ください。