種の保存法とは
特定国内種事業について
種の保存法で指定された希少野生動植物種は原則、譲渡し等の取引や取引につながる販売・頒布目的の陳列・広告が禁止されています。ただし、国内希少野生動植物種のうち、商業的な繁殖が可能な種(特定第一種国内希少野生動植物種)については、譲渡しを行う事業者が事前に届け出をすることで譲渡しが可能となっています。
対象種については国内希少野生動植物種一覧をご確認ください。
特定国内種事業者は、種の保存法に基づく義務等を守らなければなりません。概要は以下のとおりです。様式についてはこちらよりダウンロードください。なお特定国内種事業者届出簿は公開されます。
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特定国内種事業の届出
特定国内種事業を行おうとする者は、あらかじめ環境大臣及び農林水産大臣に届け出なければなりません。
特定国内種事業届出書(様式第34)に必要事項を記入し、1通ずつを届出先(最寄りの環境省地方環境事務所・自然環境事務所及び農林水産省花き産業・施設園芸振興室)に郵送してください。
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取引記録(記載台帳)の記載と保存
届け出た特定第一種国内希少野生動植物種の取引を行う都度、記載台帳(様式第35)に取引内容を記録し、これを5年間保存しなければなりません。
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届出事項の変更又は廃止の届出
届出の内容に変更があった場合又は事業を廃止した場合は、その日から起算して30日以内に環境大臣及び農林水産大臣に届け出なければなりません。届出の内容に変更があった場合は特定国内種事業届出事項変更届出書(様式第36)に、事業を廃止した場合は特定国内種事業廃止届(様式第37)に必要事項を記入し、1通ずつを届出先(最寄りの環境省地方環境事務所・自然環境事務所及び農林水産省花き産業・施設園芸振興室)に郵送してください。
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陳列・広告時の届出番号等の表示
届け出た特定第一種国内希少野生動植物種の陳列又は広告をするときは、その目的、場所、形態は問わず、以下の事項を公衆の見やすいように表示しなければなりません。
(表示事項)
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環境大臣及び農林水産大臣から通知された届出に係る番号(以下、届出番号)
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特定国内種事業者の氏名又は名称
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特定国内種事業者の住所
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法人にあっては、代表者の氏名
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譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第一種国内希少野生動植物種
※陳列又は広告時の目的が、有償取引か無償取引かは問いません。また、店舗・露店・インターネット等の場所、表示の様式・大きさ・媒体等の形態も問いません。なお、これらの事項の表示に関して特段の様式は定めていません。必要事項を記載の上、事業者各自で、陳列又は広告の様態に合わせて、公衆の見やすいように表示してください。
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環境省及び農林水産省による報告徴収、立入検査の受け入れ
環境大臣及び農林水産大臣の求めに応じて取引記録(記載台帳(様式第35))を提出する必要があります(以下、報告徴収)。報告徴収は、定期的なものの他、必要に応じて行う可能性があります。
環境省及び農林水産省が、施設への立ち入りや書類等の検査(以下、立入検査)を行う場合があります。この場合、本立入検査を受認していただくとともに、質問等に適切にお答えいただく必要があります。
※届出(事業開始、変更、廃止)は、環境省地方環境事務所及び自然環境事務所並びに農林水産省花き産業・施設園芸振興室で受け付けています。
お問い合わせは、最寄りの環境省地方環境事務所・自然環境事務所又は農林水産省花き産業・施設園芸振興室へお願いします。※特定国内種事業者届出簿:こちらのページの「特定国内種事業に関する様式等」に掲載しています。