種の保存法とは

種の保存法

希少な野生生物と生態系を守るために

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)は、国内に生息・生育する種又は外国産の希少な野生動植物の保全するための必要な措置を定めており、1992年(平成4年)6月に制定、1993年(平成5年)4月に施行されました。

種の保存法の対象となる希少野生動植物種として、国内の希少種については環境省レッドリスト等に基づく国内希少野生動植物種が、外国産の希少種についてはワシントン条約附属書Ⅰ掲載種(我が国が留保している種を除く)及び二国間渡り鳥等保護条約・協定に基づき相手国から絶滅のおそれのある鳥類として通報のあった種に基づく国際希少野生動植物種が指定されています。希少野生動植物種に対して講じられる種の保存法の措置は「個体等の取扱規制」、「生息地等の保護」、「保護増殖」、「動植物園」と大きく4つに区分されます。

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このうち、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制するワシントン条約との関わりが特に深い措置が「個体等の取扱規制」です。種の保存法では、国内希少野生動植物種の捕獲等と、全ての希少野生動植物種の譲渡し等及び譲渡しにつながる販売目的の陳列・広告を原則禁止しています。日本におけるワシントン条約履行のための措置は、「外国為替及び外国貿易法」に基づき経済産業省が担当する輸出入の際の水際規制ですが、条約に基づく野生動植物種の国際取引の規制の実行性を高めるため、必要に応じ国内での譲渡し等を規制し、我が国として条約で求められている事項の確実な実施を図るための国内における取引の規制について、種の保存法により実施しています。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存法に関する法律の概要
希少野生動植物種の区分と講じられる措置を示した図

※1 特定第一種国内種は適用除外(第12条第1項第2号等)。特定国内種事業として行う場合には届出が必要(第30条)

※2 特定第二種国内種は販売・領布等の目的での捕獲等・譲渡し等のみ規制(第9条第2号等)

希少野生動植物種には国内希少野生動植物種と国際希少野生動植物種の2種類があり、これらの希少野生動植物種は個体等の取扱規則、生息地保護、保護増殖が行われています。国内希少野生動植物種は我が国に生息する希少種で、レッドリスト、レッドデータブックが作成されその中から指定されます。国際希少野生動植物種はワシントン条約附属書1掲載種又は二国間渡り鳥等保護条約・協定の通報種です。
個体等の取扱規則について、国内希少野生動植物種では法9条の捕獲等の禁止、法17条の販売目的の陳列又は広告の禁止、法12条の譲渡し等の禁止、法15条第1項の輸出入の禁止があります。なお、特定第一種国内希少野生動植物は、販売目的の陳列又は広告の禁止と、輸出入の禁止は適用除外ですが、特定国内種事業として行う場合には届出が必要です。特定第二種国内種は、捕獲等の禁止と販売目的の陳列又は広告の禁止について、販売・領布等の目的での捕獲等・譲渡し等のみ規制されています。
国際希少野生動植物種では、法17条の販売目的の陳列または広告の禁止、法12条の譲渡し等の禁止、法15条第2項の輸出入時の承認の義務付けがあります。国際希少野生動植物の譲渡し等の禁止には例外があり、法12条第1項6号による環境大臣又は登録機関の登録を受けた場合と、同条同項第4項による象牙等で全形を保持しないものを譲渡しする場合があります。ただし後者の場合、特定国際種事業(甲の端材等)として行う場合には第33条の2による届出が必要となり、特別国際種事業(象牙等)として行う場合には法33条の6による登録が必要です。
国内希少野生動植物は生息地保護が行われており、環境大臣が指定し、環境省(地方環境事務所)が保護管理します。また保護増殖事業も行われており、保護増殖事業計画は環境省及び各省が策定(公示)し、環境省も保護増殖事業を実施します。認定希少種保全動植物園等に認定されると、認定園が行う希少野生動植物種の譲渡し等については許可手続きが不要となります。