ワシントン条約とは
附属書掲載の効果や保護の好事例
絶滅のおそれのある野生動植物の生息・生育地において、地元の人々の生計が、その野生動植物種の商業的な利用に支えられている場合があります。このような場合に、その野生動植物種の商業的な利用を禁止してしまうことにより、当該種や生息地を保全するインセンティブ(動機付け)が損なわれ、かえって密猟(や密輸)が増加し、種の保全に負の影響を与える可能性があります。
ワシントン条約による希少な野生動植物種の国際取引の規制は、こうした現地の状況にも留意しながら実施する必要があります。このような考え方は、決議8.3(野生生物の取引の利益の認識)に記されています。
下記では、商業取引を禁止(附属書Ⅰに掲載)するのではなく、附属書Ⅱに掲載し、許可に基づく適切な商業取引を行うことを通じて、持続可能な利用を実現し、種の保全を進めている4つの事例を紹介します。このうち、ビクーナ(ビクーニャ)とイリエワニは附属書ⅠからⅡに移行して国際取引を認めたことが保全に効果的だった事例、ビッグホーンとモンキヨコクビガメは附属書Ⅱ掲載種の適切な取引管理が保全上の効果を上げた事例です。
※上記はワシントン条約(CITES)ウェブサイトで参考事例として紹介されている事例の一部です。より詳細な情報、その他の事例及び関連情報については、ワシントン条約ウェブサイトをご覧ください。