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地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(本編)

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7.事務事業編の改定

本章においては、「6-2.事務事業編の見直しに係る検討(Act)」にて得られた見直しの結果に基づき、事務事業編を改定する際の留意事項について記載します。

7.事務事業編の改定

左側の数字は、本マニュアルの章番号に対応しています。

 

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7-1.改定に当たっての基本的事項の検討

ここでは、改定に当たっての基本的事項の検討について説明します。具体的な検討内容は、「4-1.事務事業編策定・改定に当たっての基本的事項の検討」で述べられている内容と同じですが、配慮すべきポイントとしては下記が挙げられます。

 

表7-1 改定に当たっての基本的事項の検討で配慮すべきポイント

検討項目

配慮すべきポイント

本マニュアルの参照箇所

目的

地球温暖化対策に関する国内外の動向、国の法制度・計画の変更等、各地方公共団体の実情も踏まえて、必要に応じて目的を再設定します。

4-1-1.事務事業編の目的

対象とする範囲

前回の策定・改定時と比較して、各地方公共団体において事務事業編の対象としていた組織、施設・設備、契約・管理運営形態の変更などについて確認します。
前回の策定・改定時と比較して、国のマニュアルにおける取扱いが明確化された部分について確認します。例えば、以前は対象としていなかった、指定管理者制度によって管理運営されている施設が新たに対象となった例があります。

4-1-2.事務事業編の対象とする範囲

対象とする温室効果ガスの種類

暫定的に算定対象とする温室効果ガスをCO2に限定していた場合、CO2以外の物質も新たに算定対象とするなどについて検討します。

4-1-3.事務事業編の対象とする温室効果ガスの種類

事務事業編の期間

計画期間、目標年度は不変とします。
新たな見直し予定時期までの一定期間(5年程度)を設定します。

4-1-4.事務事業編の計画期間

基準年度の設定

本マニュアルを用いて事務事業編を改定する場合、基準年度は2013年度とすることを推奨します。また、本マニュアルを用いて事務事業編を策定し、その後改定する場合は、原則、基準年度の再設定はしないこととします。

4-3-1.総論

関連計画等

事務事業編の上位計画、関連計画に変更があった場合には、必要に応じて新たな事務事業編に反映します。

4-1-5.事務事業編の関連計画等

 

b7-2

7-2.「温室効果ガス総排出量」に関する数量的な目標の検討

7-1. 改定に当たっての基本的事項の検討」で検討した基本的事項に基づき、目標設定方法及び目標を検討します。配慮すべきポイントとして下記が挙げられます。

 

表7-2 「温室効果ガス総排出量」に関する数量的な目標の検討で配慮すべきポイント

検討項目

配慮すべきポイント

本マニュアルの参照箇所

目標年度に至る削減シナリオの再検討

前回の策定・改定時に設定した、見直し時期における「温室効果ガス総排出量」の目標値と実績値を比較して、目標年度(2030年度)に至るシナリオを必要に応じて再検討します。具体的には、対象範囲の変更や新たに設定する見直し時期までの期間内に想定される施設・組織等の変更などの予定も配慮して検討する必要があります。

4-3-2.「温室効果ガス総排出量」の削減目標の設定の進め方

対象範囲の変更等への対応

対象とする範囲、温室効果ガスの種類の変更に伴い、新たに「温室効果ガス総排出量」の算定を行います。
例えば、今後の新たな計画見直し期間までの間に想定される、施設の新設・改廃等又は大規模改修などへの対応が考えられます。

4-3-2.(2)削減ポテンシャルの積上げに基づく目標水準の検討

削減ポテンシャル推定方法の変更

前事務事業編の実施時に把握できた「温室効果ガス総排出量」の実績値をいかして、より精度の高い推定方法に変更することが考えられます。例えば、建築物の場合、推計手法についてより詳細検討できる手法に変更することが考えられます。

4-3-2.(2)削減ポテンシャルの積上げに基づく目標水準の検討

実行部門ごとの目標の明確化

実行部門ごとの目標設定についても、より明確化することが考えられます。
例えば、前回の策定・改定時には全実行部門共通の目標を設定した場合でも、事務事業編実施時の各実行部門の実績に基づき、その削減ポテンシャルに応じて、個別の目標を設定することが考えられます。

4-3-2.「温室効果ガス総排出量」の削減目標の設定の進め方

 

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7-3.目標達成に向けた具体的な措置等の検討

7-1. 改定に当たっての基本的事項の検討」、「7-2.『温室効果ガス総排出量』に関する数量的な目標の検討」の結果、新たな見直し時期までの期間内における施設の整備・改廃計画等に基づき、具体的な措置を再検討します。配慮すべきポイントとして下記が挙げられます。

 

表7-3 目標達成に向けた具体的な措置の検討に当たってのポイント

検討項目

改定に当たって配慮すべきポイント

本マニュアルの参照箇所

対象範囲の変更等への対応

対象とする範囲、温室効果ガスの種類の変更に伴い、必要に応じて措置の内容についても再検討することが考えられます。

4-4.目標達成に向けた具体的な措置等の検討

各地方公共団体におけるシステム・制度の変更等への対応

前回の策定・改定時と比較して、各地方公共団体において関連するシステムを変更する場合には、必要に応じて組織や対象となる範囲についても再検討が必要です。例えば、環境マネジメントシステムとして一部の施設を対象としていた地方公共団体が、全庁を対象とするシステムに移行する場合などが考えられます。

最新の技術及び手法等の導入

技術の進歩に伴い、最新の技術、手法、高効率設備機器等の導入を積極的に活用することが考えられます。

施設の整備・更新に当たっての新たなコンセプトの導入

施設の新規整備、更新などのタイミングに応じて、新たなコンセプトに基づく措置を検討することが考えられます。庁舎等の施設の整備の際に、「ZEBの実現」をコンセプトとして設定した例もあります。

 

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7-4.進捗管理の仕組みの検討

前回の事務事業編策定・改定時に設定した進捗管理の仕組みが効果的・効率的に機能してきたか、「6-2.事務事業編の見直しに係る検討(Act)」の結果を踏まえ、進捗管理の仕組みを検討します。

また事務事業編の改定に併せて、例えば、新たな地球温暖化対策に係る政策の推進、新たな予算措置などの可能性がある場合には、それらの動きも反映した仕組みを検討することが考えられます。

 

<検討に当たってのポイント>

  • 組織の変化に伴う体制の変更
  • 内部・外部監査組織の変更
  • 研修、説明会、各種会議の変更
  • 予算措置の仕組みの変更

 

b7-5

7-5.旧計画の結果と新計画の公表

事務事業編を取りまとめ、旧計画(改定前の事務事業編)の結果も含めて、新計画(改定後の事務事業編)の公表を行います。

この際、従来の公表方法について見直しを行うことが考えられます。毎年適切に公表を行ってきたか、また、公表内容は住民・事業者に対してわかりやすいものとなっていたか、などの視点から検討することが考えられます。

 

<検討に当たってのポイント>

  • 事務事業編の点検結果の公表内容
  • 事務事業編の点検結果の公表時期
  • 事務事業編の公表媒体
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