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地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル(本編)

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6.事務事業編のCheck・Act

本章では、「5.事務事業編のDo」における結果を踏まえて、計画見直し予定時期までの一定期間内の実態を包括的に把握する(Check)とともに、事務事業編の改定要否を判断する(Act)に当たり、留意すべき点を述べます。

具体的には、6-1. においてCheck、6-2. においてActの内容を記載します。

6.事務事業編のCheck・Act

左側の数字は、本マニュアルの章番号に対応しています。

 

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6-1.見直し予定時期までの一定期間の実態把握・評価(Check)

計画期間の最終年度(2030年度)までの一定期間内で設定する見直し予定時期においては、その時期までの実績や措置の状況等の実態把握及び評価を行い、その次年度における計画改定の要否を判断する必要があります。

 

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(1)見直し予定時期までの一定期間内の実績の集計、達成状況の確認

見直し予定時期までの一定期間内の実績の集計を行います。計画の見直しは5年若しくはそれよりも短い期間で行うことが考えられます。そのため集計に当たっては、事務事業編策定・改定年度から見直し予定時期の前年度又は最新の実績までを集計します。

これらの実績の集計結果に基づき、事務事業編で設定した目標値と比較した上で、その達成状況を確認します。

施設主管課は実績の報告、取組の進捗状況の点検・評価を実施し、事務局が点検・評価結果を取りまとめ、庁内全てに報告します。

 

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(2)見直し予定時期までの一定期間内における措置の状況確認、評価

見直し予定時期までの一定期間内における措置の状況を確認し、その効果について評価します。

具体的には、事務局から調査票や点検票等を各実行部門に配布して記載を依頼することに加え、適宜、会議等の場で状況をヒアリングすることが望まれます。

評価に当たっては、例えば、事務事業編の取組項目に基づいて定めた進捗管理指標を用いて、その達成度合いを評価することが考えられます。

 

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6-2.事務事業編の見直しに係る検討(Act)

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(1)計画改定の要否に係る検討

6-1.見直し予定時期までの一定期間の実態把握・評価(Check)」で実態把握・評価を行った結果に基づき、見直しの予定時期までの一定期間内における取組の総括を行うとともに、次年度の事務事業編の改定の要否について検討します。

具体的には事務局が、過去の実績の分析評価等に加え、関連法制度の変更や社会背景の変化等、様々なポイントを踏まえつつ、次年度以降に向けて一部改定又は全面改定などの作業方針の検討を行うものです。

改定の要否に係る検討時期は、基本的には各地方公共団体の実情によりますが、例えば、次年度の予算要求等の観点からは、年度の前半に終えることが望ましいと考えられます。すなわち、仮に見直しの予定時期までの期間が5年の場合、見直しに係る検討は計画期間の開始から4年目に行うこととなり、すなわちその判断は3年間の実績データと4年目の実績の速報値に基づき行われることに留意してください。見直し及び改定に係るスケジュールは、「2-2-2.見直し及び改定のスケジュール」を参照してください。

改定の要否を判断するためのポイントの例を表6-1に示します。

 

表6-1 改定の要否を判断するためのポイント例

カテゴリー

ポイント例

見直しの予定時期までの一定期間内の取組結果

・目標設定の妥当性
一定期間内に当初の目標値を大幅に超過して達成した場合、より意欲的な目標設定値とすることが考えられます。

・措置の実施による削減等の効果
措置の実施による効果が大きかった、負担が大きい割に効果が小さかったなどの評価結果に基づき、各実行部門・施設等における措置の見直しを行います。

・体制の実効性
庁内委員会や実行部門との関係、部局間のネットワークなど、事務局の役割も含めて、体制の見直しの検討が考えられます。また点検・評価の実施方法の妥当性についても見直すことが考えられます。

地方公共団体の事情

・施設の統廃合や管理体制・方法の変化
・市町村合併等による事務・事業の範囲の大幅な変化
・大規模な施設の新設・改廃等又は大規模改修
・組織の改編
・地方公共団体の総合計画等、関連措置の動き
・他の地方公共団体との共同策定の可能性

関連法制度、社会背景の変化

・関連法制度の変更
関連法制度の変更としては、国の地球温暖化対策計画の見直しなどが考えられます。

・社会背景の変化
ICTなど先端技術の発展・普及、ライフスタイルの変化など、事務事業編を取り巻く社会背景の変化に応じて見直しを検討することが考えられます。

 

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(2)改定の要否の判断・決定

6-2.(1)計画改定の要否に係る検討」に基づき、改定の要否を判断・決定します。

具体的な決定プロセスについては各地方公共団体の実情に応じて行うことができますが、例えば、次年度の予算要求を前提とすると決定の時期は9月頃と考えられます。これにより、次年度の改定の要否に応じた、具体的な動きにつなげることが可能です。

 

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(3)改定スケジュールの検討

6-2.(2)改定の要否の判断・決定」の後、次年度の改定スケジュールについて検討します。具体的なスケジュールについては、各地方公共団体の実情に応じた設定が望まれます。

また、改定を実施する年度においては、改定に係る作業に加えて、通常の毎年のPDCAも並行して回すこととなるため、作業を担当する職員に負担がかからないよう留意が必要です。

 

 

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