測る01サプライチェーン排出量算定について02
Scope1、2排出量とは

自社における直接排出がScope1、自社が購入・使用した電力、熱、蒸気などのエネルギー起源の間接排出がScope2です。

区分 該当する排出活動(例)
Scope 1 直接排出 自社での化石燃料の燃焼、セメントの製造(CaCO3→CaO+CO2)、フロンガスの漏洩
Scope 2 エネルギー起源の間接排出 自社が購入・使用した電気・熱・蒸気の生産

(1)GHGプロトコル Corporate Standard、Scope 2 Guidance

温室効果ガス排出量の測定・管理に係るフレームワークを検討・策定するイニシアチヴ「GHGプロトコル」が主体となり、企業における排出量算定や報告の方法を示す「A Corporate Accounting and Reporting Standard」(以下「コーポレート基準」)が策定されています。
また、コーポレート基準の部分的アップデート資料として、「GHG Protocol Scope 2 Guidance」(以下「Scope2ガイダンス」)が発行されています。Scope2ガイダンスには、ロケーション基準とマーケット基準の考え方の違いなど、コーポレート基準には含まれていない情報が含まれています。


(2)温対法「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」(SHK制度)

我が国では、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」)に基づき、平成18年4月1日から、温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられています。
令和4年より、温室効果ガス排出に関する情報の統合管理を目的とするシステム「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)」がリリースされています。
Scope1、2排出量は、国内および海外において自社が所有または支配する事業からの排出量ですが、事業者単独の国内事業で見た場合にはSHK制度と概ね同様の算定範囲です。国内の実態を踏まえて策定した我が国のガイドライン「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」では、Scope1、2排出量の算定方法として、SHK制度における算定方法に準じる考え方を示しています。