Q&A | 第一種フロン類再生業、フロン類破壊業
■ 証明書の交付
Q: | 破壊証明書の発行期限は、フロン類をフロン類破壊業者に引き渡してから30日以内に発行する必要があるか。 |
A: | フロン類破壊業者は、当該フロン類を破壊してから30日以内に第一種フロン類充塡回収業者に交付する必要があります。 |
Q: | 第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者が法改正前(~H27.3.31)にフロン類の引取りを終了し、法改正後(H27.4.1~)に当該フロン類を再生又は破壊した場合には再生証明書又は破壊証明書を発行する必要はあるのか。 |
A: | フロン類の再生又は破壊を行った時は再生証明書又は破壊証明書を第一種フロン類充塡回収業者に交付する義務がありますので、法改正後にフロン類の再生又は破壊を行った場合には当該証明書を交付してください。 |
Q: | 再生証明書、破壊証明書はボンベ毎に1枚発行すれば良いのか。 |
A: | 複数の管理者から引き取ったフロン類を1つのボンベで再生業者又は破壊業者に引き渡す場合には、再生証明書又は破壊証明書の交付・回付等の際に以下のどちらかの対応とするよう、充塡回収業者と再生業者又は破壊業者の間で事前に調整しておくことが必要です。 ① 再生業者又は破壊業者が交付する再生証明書又は破壊証明書はボンベごとに1枚とし、交付を受けた充塡回収業者が回付する複数の管理者分をコピーし管理者に回付します。 (この場合、コピーには再生証明書又は破壊証明書の原本のコピーである旨記載することが望ましいです。) ② 再生業者又は破壊業者が交付する再生証明書又は破壊証明書は複数の管理者分を充塡回収業者に交付し、交付を受けた充塡回収業者はそれぞれの管理者に原本を回付します。 (この場合、予め充塡回収業者から再生業者又は破壊業者に対し管理者の氏名等の情報が提供され、その情報が各々の証明書に記載の上交付されることで、充塡回収業者による迅速な回付が期待されます。) 上記①及び②の回付の際は、いつ行った回収に係る再生・破壊証明書なのかわかるよう必要な情報を併せて示すことが望ましいです。 |
■ 回収量との差異
Q: | 第一種フロン類充塡回収業者からフロン類破壊業者に破壊を依頼した場合、回収証明書に記載の量と破壊証明書に記載の量とに差が生じる場合があるが、問題ないか。 |
A: | 回収したフロン類には機械油等が含まれているため、回収量と破壊量が一致しないこともあると考えています。 |
■ 証明書の保管義務
Q: | 破壊証明書は第一種フロン類充塡回収業者が破壊業者から受け、第一種特定製品の管理者に回付することになっているが、破壊証明書の保管は管理者の義務か。 |
A: | 管理者には、破壊証明書の保管義務はありません(再生証明書も同様に保管義務はありません)。 |