Q&A | 管理者判断基準

■ 管理者の定義

Q: 「管理者」とは、具体的には誰を指すのか。
A: 原則として、当該製品の所有権を有する者(所有者)が管理者となります。
ただし、例外として、契約書等の書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされている場合は、その者が管理者となります。
なお、メンテナンス等の管理業務を委託している場合は、当該委託を行った者が管理者に当たります。
※所有者と使用者のどちらが管理者に当たるか不明確な場合は、当事者間で確認し、どちらが管理者に該当するのかを明確とする必要があります。
Q: 法人として所有する機器についての「管理者」とは、代表取締役社長などのことを指すのか、又は法人のことを指すのか。
A: 法人が「管理者」になります。
Q: リース契約、レンタル契約のそれぞれについて、管理者は、所有者、使用者のどちらになるのか。
A: 前述の「管理者の定義」に照らして判断いただく必要がありますが、一般的に、リース(ファイナンス・リース、オペレーティング・リース)による機器の保守・修繕の責務は、使用者側にあるとされているため、使用者が管理者にあたる場合が多いと考えられます。
一方、レンタルにおける物件の保守・修繕の責務は、一般的には所有者側にあるとされているため、所有者が管理者にあたる場合が多いと考えられます。
Q: 割賦販売における管理者は、所有者、使用者のどちらになるのか。
A: 前述の「管理者の定義」に照らして判断いただく必要がありますが、割賦販売における物件の保守・修繕の責務は、売買契約と同様と見なされることから、使用者側が管理者にあたる場合が多いと考えられます。
Q: ビルのテナントスペースにある機器の管理者は誰か。
A: テナントの事業者が所有し、当該事業者が持ち込んだ機器はテナントが管理者となります。
Q: 不動産の信託において、第一種特定製品が信託財産に含まれる場合については、誰が管理者にあたるか。
A: 原則として、第一種特定製品の所有者が管理者にあたりますが、不動産の信託においては、 契約書等の書面に基づき信託財産の管理にかかる指図権を有している者(特定目的会社、不動産投資法人、合同会社等)が保守・修繕の責務を有すると考えられるため、当該指図権者が第一種特定製品の管理者にあたります 。なお、第一種特定製品が信託財産に含まれない場合は、第一種特定製品の所有者(テナント等)が管理者にあたります。
Q: 管理者の定義に照らした場合、ビルの管理組合が管理者にあたるが、当該組合が法人格を有していない場合、誰が管理者に当たるか。
A: この法において、管理者が法人格を有していなければならないという規定はないため、当該組合が理事会方式の場合は当該管理組合の理事長が、管理者方式の場合は管理規約上の管理者が、管理者に該当します。
Q: 都道府県が管理者となる範囲はどこまでか。(県立学校、警察本部、県立病院、県立美術館等)
A: 前述の「管理者の定義」に照らして判断いただく必要がありますが、一般的に、地方公営企業、学校(教育委員会)、警察(公安委員会)等は、それぞれが保守・修繕の責務を含む管理責任を有し、当該都道府県(知事部局)とは独立した管理者にあたる場合が多いと考えられます。
Q: 建物・機器の所有者と入居者の間において、空調機等の室外機と室内機の所有権が分かれている場合、管理者となるのは誰か。
A: 建物・機器の所有者と入居者の間において締結されている契約等において、冷凍空調機器の保守・修繕の責務が帰属している者が管理者となります。万一、保守・修繕の責務も分けられている場合には、室外機の保守・修繕の責務を有する者を管理者とします。
Q: 設備業者等に簡易点検も含めて管理を委託しているのだが、この場合は、どのような扱いになるのか。
A: 簡易点検の管理業務を委託することは可能ですが、その場合は、当該委託を行った者が管理者に当たります。
Q: 機器、物件を共同所有している場合等、管理者に当たる者が複数いる場合、誰が管理者に当たるか。
A: 話し合い等を通じて管理者を1者に決めてください。
Q: 機器の所有者と実際の機器の使用者の契約の書面において、保守・修繕の責務の「一部のみ」が使用者が有するものとされていた場合、管理者は所有者と使用者どちらになるのか。
(具体的な例としては、日常管理の責務は所有者が有しており、事故等の突発的な事情による修理の責務は使用者が有している場合など)
A: 話し合い等を通じて管理者を1者に決めていただくことが原則です。保守・修繕の責務の一部のみ(例えば事故等の突発的な事情による修理のみなど)が使用者に帰属している場合は、 所有者を管理者とすることが考えられます。
Q: 所有者と使用者の契約書等の書面には明文化されていないが、これまで実体的に使用者が保守・修繕の責務を全面的に有してきた場合は、新たにこれを明文化させることで、使用者を管理者と考えることは可能か。
A: 可能です。
▲ページトップに戻る

■ 適用範囲

Q: 点検は既設の機器も対象か。
A: 法施行日(平成27年4月1日)より前に設置された機器も対象となります。
Q: 業務用の冷凍空調機器を、販売促進を目的として稼働させること(プレデモ)場合は、第一種特定製品の使用に当たるか。また、プレデモで使用した第一種特定製品を、販売を目的として在庫保管する場合、管理者としてどのようなことに取り組む必要があるか。
A: 試運転であっても、冷凍サイクルの稼働を伴う場合、当該機器の稼働は、第一種特定製品の使用に当たるため、通常の製品の使用と同様に、管理者の判断基準の遵守等が必要です。
また、当該第一種特定製品を保管する場合、通常通り簡易点検が必要となるとともに、売却時にはそれまでに作成した点検整備記録簿の引き継ぎが必要です。
Q: 管理第一種特定製品の整備にあたり当該製品の中に入っているユニット(フロン系統)を丸ごと取り替え、新品のユニットを新たに製品に設置することで製品の整備が終了する場合、どのような取扱いになるか。
A: 第一種特定製品の一部を取り替える場合は、原則として「第一種特定製品の整備」に当たりますが、“冷媒系統が完結している冷凍ユニット”の交換を伴う整備の場合は、例外的に、当該冷凍ユニットの交換を「第一種特定製品の廃棄等」とみなします。
具体的には、元の管理者が廃棄等実施者として、回収依頼書の交付等、行程管理制度に従ってください。一方、充塡証明書・回収証明書は、整備時に交付されるものであるため、交付されません。
▲ページトップに戻る

■ 簡易点検・定期点検

Q: 法施行後(平成27年4月1日)以降の点検(簡易点検3月に1回、定期点検1年に1回等)において、第1回目の実施はいつに設定すれば良いのか。
A: 法施行日から、それぞれ定められた期間(簡易点検なら3ヶ月、定期点検であれば1年もしくは3年)以内に、最初の点検を実施してください。
▲ページトップに戻る

■ 簡易点検

Q: 定期点検をすれば、それをもって簡易点検を兼ねることは認められるか。
A: 兼ねることができます。
Q: 簡易点検は3か月に1回行うが、義務ではないのか。
A: 簡易点検の実施等の「管理者の判断の基準」の遵守は法に基づく義務です。また、違反した場合には、都道府県による指導・助言、さらに定期点検対象機器を所有している場合は、勧告・命令・罰則の対象となる場合があります。
Q: 簡易点検の実施に当たり、室外機が屋根の上にある場合や、脚立を使わないと確認できない等、簡易点検を行うことが困難な場合は、どのように点検を実施すればよいか。
A: 判断基準では、「周辺の状況や技術的能力により難しい場合にはこの限りではない。この場合には可能な範囲で点検をすること。」とされており、ご指摘のような場合には、室外機と同じ冷媒系統の室内機等、確実に点検可能な箇所を重点的に点検することが考えられます。
Q: 第一種特定製品が無人の施設に設置されている場合や、レンタル機器であって管理者の手元に機器が無い場合であって、簡易点検のためだけに人員を派遣しなければならないためにその実施が難しい場合、どのように簡易点検を行うべきか。
A: 従業員が別の用件があって設置場所に立ち入る場合に入念に点検する等、可能な範囲で簡易点検を実施して下さい。
なお、管理者から使用者などに簡易点検等を委託している場合は、管理者による簡易点検の実施とみなすことができます。
Q: 一体型の空調機器や冷水器等、鍵を開けて機器の中を確認しなければ点検ができず、設置場所の従業員にとって簡易点検の実施が難しい場合、どのように簡易点検を行うべきか。
A: 機器の外観や冷水器の温度を確認する等、可能な範囲で簡易点検を実施して下さい。
Q: 「簡易点検の手引き」に書いてある点検項目は法で決められた内容か。
A: 簡易点検の内容は、法第16条に基づく告示(管理者の判断の基準)で定めており、「簡易点検の手引き」はこの内容について解説したものです。
Q: 高圧ガス保安法、労働安全衛生法又は食品衛生法の点検を行っている場合においても、それとは別に簡易点検は必要なのか。
A: それらの点検が、判断基準に規定する内容を満たしているのであれば、その点検をもって簡易点検とみなすことができます。
▲ページトップに戻る

■ 定期点検

Q: 定期点検の対象となる「圧縮機の電動機の定格出力が7.5kW以上」であるか否かは、どうすればわかるのか。
A: 機器の室外機の銘板に「定格出力」、「呼称出力」又は「電動機出力・圧縮機」と記載されている箇所を見てください。さらに不明の場合は、当該機器のメーカーや販売店に問合わせてください。
Q: 複数の圧縮機がある機器の場合、定期点検対象となる「7.5kW」はどのように判断したらよいか。
A: 冷媒系統が同じであれば合算して判断することになります。なお、具体的には、機器の銘板に、「●kW+●kW」のように記載されているものは、一般的にはその合計値で判断しますが、機器によって冷媒系統が分かれている場合もあるので不明な場合は機器メーカーにお問い合わせください。
Q: 定格出力のないインバーター製品についてはどのように判断したらよいか。
A: 定格出力が定められていない機器にあっては、圧縮機の電動機の最大出力が7.5kW以上のものが対象となります。
Q: 2つの冷媒を使った二元系冷凍機の場合、定期点検対象となるかどのように判断したらいいのか。
A: 二元系の冷凍機については、2つの冷媒回路があることによって冷凍サイクルが成立している機器ですが、2つの圧縮機の合計値によって出力が決まるものではないため、圧縮機の原動機の定格出力の高い方が7.5kW以上となるかどうかで判断してください。
Q: 定期点検の対象機器ですが、電動機とありますが、自然循環型の冷却装置については、どのように判断したらよいか。
A: 当該機器を構成する冷凍サイクルにおいて、圧縮機を有する場合には電動機その他の原動機の定格出力が7.5kW以上のものが対象になります。自然循環型であっても、チラ-で圧縮機が使用されていると考えられますので、その定格出力を確認してください。
▲ページトップに戻る

■ 点検頻度

Q: 冷凍冷蔵機器とエアコンディショナーの点検頻度の差はどういった理由なのか。
A: 経済産業省の調査の結果、冷凍冷蔵機器に比べてエアコンディショナーからの使用時漏えい量は少ないことを踏まえ、点検頻度に差を設けています。
Q: 定格出力が7.5kw以上50kW未満のエアコンディショナーの定期点検の頻度は、3年に1回とされていますが、業界でのガイドラインでは1年に2回となっている。どちらが正しいか。
A: フロン排出抑制法に基づく義務としては、圧縮機の原動機の定格出力が7.5kw以上50kW未満のエアコンディショナーの点検頻度は3年に1度以上としています。(同50kW以上の機器は1年に1度以上。)
Q: 「簡易点検の手引き」には、点検頻度が「1日に1回」となっているものと、「3か月に1回」となっているとの記載があるが、どのように理解すればいいのか。
A: フロン排出抑制法に基づく義務としては、簡易点検は3か月に1回以上行うこととされています。 「1日に1回」の点検頻度は推奨する頻度であって、義務ではありません。
Q: 第一種特定製品の管理者が売却や譲渡などによって変わる場合、簡易点検・定期点検の起算はどのように考えるべきか。
A: 前の管理者から第一種特定製品を購入・譲渡された際に、点検整備記録簿が付いている場合は当該記録簿に記載のある前回の点検実施日から起算してしてください。当該記録簿が付いていない場合は、購入・譲渡された日を起算日としてください。
▲ページトップに戻る

■ 点検方法

Q: 遠隔で間接法の内容を運転監視しているが、遠隔監視を間接法として適用できないのか。
A: 遠隔監視が漏えい防止のための内容を備えているのであれば、間接法に該当すると考えますが、定期点検は間接法のみならず、機器の外観検査を行うことも求めているため、遠隔監視のみで定期点検を完了とすることはできません。
▲ページトップに戻る

■ 知見を有する者

Q: 定期点検の基準において、「フロン類及び第一種特定製品の専門点検の方法について十分な知見を有する者が、検査を自ら行い又は検査に立ち会うこと。」とされているが、具体的にはどのような要件となるのか。
A: 定期点検は、「直接法」や「間接法」といった、法令で定められた方法に従って行う必要があります。そのため、点検実施者は、基準に沿った点検方法に関する知識を有している必要があります。
詳細は別紙2を参照して下さい。
Q: 十分な知見を有する者とは、「資格者」のことを指すのか。
A: 上記のとおり、「十分な知見を有する者」とは、法令で定められた点検方法に関する知識を有する者を指しますので、必ずしも「資格」を有することは求められません。
ただし、定期点検の発注者や指導を行う都道府県が、知見の有無を明確に判断できるよう、別紙2に例示した資格等を取得いただくことが望ましいです。
Q: 別紙2において、資格や実務経験だけではなく講習の受講についても言及されているが、具体的にどのような講習が想定されているのか。
A: 現時点(平成27年3月末)では環境省・経済産業省が内容を確認した講習はありませんが、業界団体等が自ら実施する講習等を想定しています。なお、環境省・経済産業省において、講習を実施する予定はありません。
▲ページトップに戻る

■ 使用していない機器の扱い

Q: 機器を使用しない時期がある場合は、点検は必要か。
A: 機器を使用しない期間であっても冷媒が封入されている場合は、3か月に1回以上の頻度で簡易点検を実施することが必要です。
ただし、定期点検については、使用しない期間が当該機器の定期点検を行うべき期間を超える場合、当該使用しない期間の定期点検は不要ですが、再度使用する前に定期点検を行ってください。
なお、使用開始前であれば、簡易点検や記録の作成は不要です。
Q: 機器を使用しない期間、冷媒を抜いて保管している場合、簡易点検や定期点検を実施する必要があるか。
A: フロン類が充塡されていない機器については、点検は不要です。
▲ページトップに戻る

■ 点検記録簿

Q: 点検記録簿の様式は運用の手引きに記載されますか。また、様式はどこからダウンロードできるのか。
A: 法定の様式はありません(様式自由)が、日本冷凍空調設備工業連合会が作成した様式が当該連合会のホームページからダウンロードできます。
Q: 点検記録簿の記録で、フロンの初期充塡量は、平成27年4月1日以降新設のものが対象で、既設のものについて、フロンの初期充塡量の記載は必要ないか。
A: 点検記録簿の作成義務は、平成27年4月1日以前に設置された機器も対象となります。既存の機器については、銘板又は推計等により把握可能な範囲において、初期充塡量等の情報を記入・作成してください。
Q: 点検記録簿にある修理実施者の氏名は、実施作業した人の氏名なのか、立ち会った人の氏名なのか。また、資格も記載する必要があるか。
A: 点検記録簿には、点検等を実施した者(作業者)の氏名を記入することとしています。保有する資格等を記入する必要はありません。
Q: 「簡易点検の手引き」p.13, 14(空調機器編)、p.22, 23(冷凍冷蔵機器編)に掲載されているチェックシートは、具体的に何を記載すればよいか(「異常の有無」を記載するのか)。
A: 簡易点検の手引きに掲載しているチェックシートは、点検の「実施の有無」を記載するための参考様式として掲載しています。
Q: 複数の機器の点検整備記録を、一つの表にまとめて記録・保存することは可能か。
また、一つの機器の点検整備記録について、簡易点検とそれ以外の記録を別々の用紙に記録・保存する等、複数の媒体に分けてそれぞれ保存することは可能か。
A: 法令で定められた項目を網羅していれば、複数の機器の点検整備情報を集約して記録・保存したり、逆に一つの機器の点検整備記録を別々の媒体で保存することは可能です。
なお、その場合であっても、都道府県や設備業者から該当機器の点検整備記録の提示を求められた場合には速やかに応じ、売却時には当該機器の点検整備記録を売却先に引き継ぐ必要があります。
Q: 簡易点検は3か月に一度ということだが、その記録も機器が廃棄するまで保存しなければならないのか。
A: 簡易点検については、点検を行ったこと及び点検を行った日を記録する必要があります。これらについても点検記録簿の記載の一部であり、機器を廃棄するまで保存する必要があります。
Q: 売却譲渡した場合、点検記録簿の引き渡しは売却元の責務か売却先の責務か。
A: 売却元の責務となります。
Q: 機器を譲渡する場合、点検記録簿を引き渡すこととされているが、廃棄する場合、点検記録簿を引き渡す必要はあるか。
A: 廃棄の際に引き渡す必要はありません。
Q: 自販機が故障すると代わりの自販機と機器ごと交換する。引き上げた自販機は、工場で修理をして異なる販売店に設置することがあるが、この場合には点検記録簿はどうしたらよいか。
A: 点検記録簿は機器毎に作成することとなっているため、当該機器が次の販売店に移動される際には、当該点検記録簿も一緒に引き継いでください。
Q: 点検の結果については、国や都道府県への報告が必要か。
A: 報告の必要はありませんが、管理者に対する指導や命令等は都道府県知事が行うこととしており、都道府県が管理者に対して報告徴収、立入検査等を行う際に、点検記録簿を確認し、点検実施の有無を検査することがあります。
また、第一種フロン類充塡回収業者は、充塡基準に従って、フロン類の充塡の前に、点検整備記録簿を確認する等により、漏えい状況を確認することとされています。そのため、第一種フロン類充塡回収業者の求めに応じて、管理者は速やかに提示する必要があります。
Q: リース会社は第一種特定製品の所有者として、産業廃棄物処分業者に当該特定製品の処分を委託するとともに、第一種フロン類充塡回収業者にフロン類を引き渡しする際に、リース会社は第一種フロン類充塡回収業者に点検記録簿を引き渡す必要があるのか。
A: 第一種特定製品を産業廃棄物として処分する場合、第一種特定製品の廃棄に当たるため、第一種フロン類充塡回収業者に点検記録簿を引き渡す必要はありません。ただし、行程管理制度に従い、フロン類の回収を依頼する場合には書面の交付等が必要となります。
Q: フロン排出抑制法の告示において、「第一種特定製品を他者に売却する場合、点検記録簿又はその写しを第一種特定製品と合わせて売却の相手方に引き渡すこと」とされているが、リース会社が中古業者に第一種特定製品を売却する場合、当該製品を使用していたユーザー企業から点検記録簿又はその写しを徴収して中古業者に引き渡す必要があるのか。
A: リース会社が中古業者に第一種特定製品を売却する場合、リース会社が当該特定製品の管理者として、当該製品を使用していたユーザー企業から点検記録簿又はその写しを徴収して中古業者に引き渡す必要があります。この場合、ユーザー企業(前の管理者)の個人情報の部分についてマスキング(電子媒体であれば氏名等を削除する)などの処理を行った上で、中古業者に引き渡すことが望ましいです。
Q: リース製品を使用していたユーザー企業から点検記録簿又はその写しを徴収して中古業者に引き渡す必要があるとされていますが、ユーザー企業の倒産等の事由により、ユーザー企業から点検記録簿又はその写しを徴収することができない場合に、リース会社はどのように対応すればよいか。
A: ユーザー企業(前の管理者)から当該製品に係る点検記録簿又はその写しを徴収することができない場合には、新たな管理者となったリース会社が、管理者となった時点以降の点検記録を記した点検記録簿を新たに作成し、過去の点検記録が記載されていない理由を付し、中古業者に引き渡すことになります。これにより、リース会社は、第一種特定製品の管理が適正に行われているものと判断されます。また、点検記録簿の作成を第三者に委託することもできます。
Q: リース会社は、リース期間終了後、ユーザー企業の希望により、例外として、リース物件をユーザー企業に売却することがある。この場合、リース期間中の第一種特定製品の管理者はユーザー企業であり、リース物件売却後も、当該ユーザー企業が当該特定製品の管理者となることから、リース会社は点検記録簿又はその写しを添えずに、当該ユーザー企業に第一種特定製品を売却することができるのか。
A: ユーザー企業が継続して第一種特定製品の管理者となることから、リース会社は第一種特定製品の管理者に該当することはありません。したがって、リース会社はユーザー企業への売却(所有権移転)に際して、点検記録簿又はその写しを添えずに、当該ユーザー企業に第一種特定製品を売却することができます。
▲ページトップに戻る

■ 機器の修理

Q: 機器に異常が見つかった場合、どうすればよいか。
A: 機器からの冷媒の漏えいを確認した場合は、速やかに修理を行うこととしています。
▲ページトップに戻る

■ 充塡のやむを得ない場合

Q: 冷媒の充塡における、『やむを得ない場合』の基準は何か。
A: 『やむを得ない場合』とは、漏えい箇所を特定し、又は修理を行うことが著しく困難な場所に漏えいが生じている場合のことを言います。
Q: 冷媒の充塡における、『1回限りの応急的な充塡』の基準は何か。
A: 冷凍機能が維持できずに飲食物等の管理に支障が生じる等の人の健康を損なう事態や、事業への著しい損害が生じないよう、応急的にフロン類を充塡する必要があり、かつ、漏えいを確認した日から60日以内に当該漏えい箇所の修理を行うことが確実なときは、1回に限り充塡することができることとしています。
▲ページトップに戻る

■ その他

Q: 点検などの管理者の判断基準は法令上の義務か。
A: 点検などの管理者の判断基準の遵守は、法令で定められた義務です。違反した場合、都道府県の指導・助言・勧告・命令、罰金の対象となる場合があります。
▲ページトップに戻る