再生・破壊業者の方へ

特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の破壊を業として行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、 主務大臣(経済産業大臣及び環境大臣)の許可を受けなければならないこととなっています。これに加え、新たに「再生」行為を定義し、 フロン類破壊業者と並ぶ回収したフロン類の引渡し先として「再生業者(国による許可制)」を位置づけ、業規制を導入しました。 なお、この改正により再生フロン類が活用されれば、フロン類の新規製造・輸入が抑制、フロン類の回収率向上や資源の有効利用に資することが期待されます。