Q&A | 全般

■ 法対象機器

Q: 機器ユーザーが管理する機器のうち、フロン排出抑制法に基づく冷媒漏えい対策や整備・廃棄時におけるフロン類の回収等が義務となる機器はどのようなものか。
A: 業務用のエアコン(空調機器)及び冷凍・冷蔵機器であって、冷媒としてフロン類が使用されているものが対象です(法律で「第一種特定製品」と呼んでいます。)。
なお、家庭用のエアコン、冷蔵庫及び衣類乾燥機並びに使用を終了した自動車に搭載されているカーエアコンは本法に基づく回収義務はありません。(それぞれ、家電リサイクル法、自動車リサイクル法でフロン類の回収が義務付けられています。)
Q: 冷凍空調機器について家庭用の機器と業務用の機器の区別はどのようにしたらよいのか。
A: 家庭用の機器との見分け方については、
①室外機の銘板、シールを確認する。(平成14年4月(フロン回収・破壊法の施行)以降に販売された機器には表示義務があり、第一種特定製品であること、フロンの種類、量などが記載されています。また、それ以前に販売された機器についても、業界の取組等により、表示(シールの貼付)が行われています。)
②機器のメーカーや販売店に問い合わせる。
等の方法があります。
Q: 家庭用のエアコンについても充塡の基準を遵守する必要があるか。
A: 家庭用エアコンは第一種特定製品ではないため、フロン排出抑制法の充塡の基準は適用されません。
Q: 業務用途として使用している家庭用エアコンは第一種特定製品か。
A: 家庭用として製造・販売されたエアコンは、第一種特定製品ではありません。(使用場所や使用用途ではなく、その機器が業務用として製造・販売されたかどうかで判断されます。)
Q: フロン類を使用した液体を計る特殊な試験装置、自動販売機、リーファーコンテナ、ウォータークーラーなどは第一種特定製品になるのか。
A: フロン類を冷媒として使用し、冷凍・冷蔵又は空調を目的とする業務用として製造・販売された機器であれば第一種特定製品となります。別紙1(運用の手引き(管理者編)p.13の抜粋)に第一種特定製品の主な例を示します。
Q: 自動車に搭載されたエアコンは第一種特定製品か。
A: 自動車(自動車リサイクル法の対象のものに限る。)に搭載されているエアコンで乗車のために設備された場所の冷房の用に供するものは、第二種特定製品であるため、本法の対象外です。一方、建設機械等の大型・小型の特殊自動車、被牽引車に設置されているエアコンや、冷凍冷蔵車の荷室部分の冷凍冷蔵ユニットは第一種特定製品であり、点検、記録、漏えい量報告等の対象となります。
Q: 業務用冷凍冷蔵機器、空調機器以外でフロン類を使用している機器も簡易点検・定期点検、漏えい量報告の対象となるのか。
A: フロン排出抑制法に基づく簡易点検・定期点検、漏えい量報告の対象機器は、第一種特定製品のみとなります。
Q: 冷凍空調機器が海外の事業所に所在する場合でも、日本法人が所有していれば法の規制対象となるのか。
A: 日本の法令が適用されない場所に所在する冷凍空調機器は本法の対象外です。反対に、日本の法令が適用される場所において、海外法人が業務用冷凍空調機器を使用している場合は本法の対象になります。
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■ 罰則

Q: フロン類を漏えいした場合に罰則はあるか。
A: 故意に特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を放出した場合、法律で禁じられている「みだり放出」に該当するため、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
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