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第一種特定製品管理者の方へ

算定漏えい量の報告

概要

第一種特定製品の管理者によるフロン類の漏えい量の把握を通じた自主的な管理の適正化を促すため、一定以上の漏えいを生じさせた場合、管理する機器からのフロン類の漏えい量を国に対して報告する必要があります。

国に報告された情報は、整理した上で公表します。