フロン製造業者の方へ

フロン類製造業者等(輸入業者を含む)の方に求められることは、製造・輸入するフロン類の低GWP化・フロン類以外への代替及び代替ガスの製造のために必要な設備整備、技術の向上、フロン類の回収・破壊・再生の取組が主な点となります。 経済産業大臣が「指定製品の製造業者等の判断の基準」に基づく製品側の転換状況との整合性を踏まえ、フロン類製造業者等に対して、国内で使用されるフロン類(HFC)の将来見通しを示し、公表することとしています。 これを受けてフロン類製造業者等は、国全体でのフロン類の使用の合理化に資するため、このフロン類使用見通し等を踏まえ、「フロン類使用合理化計画」を策定し、経済産業大臣は、当該計画の策定状況等について事業者からの報告を求め、その結果を公表する予定です。 上記取組状況について、毎年度終了後、事業者に対して前年度の出荷相当量の報告を求め、事業者の取組状況について、削減目標年度の翌年度に審議会の意見を聴き、評価、公表していきます。

フロン類の使用の合理化のために必要な措置を講じるにあたり以下にご留意をお願いします

(1)
フロン類使用製品の製造業者等と連携し、安全性、経済性、環境影響等に配慮しつつ、オゾン層破壊効果や地球温暖化効果の低減に資するフロン類代替物質の開発及び商品化、当該物質及び当該物質の使用に係る安全性評価並びに当該物質を使用した製品の性能評価に努める。
(2)
自らが製造等するフロン類及びフロン類代替物質の安全性その他の関連する情報の収集及び提供に努める。
(3)
フロン類の製造時におけるフロン類の排出量の一層の削減(副生ガスの回収等を含む。)に取り組む。
(4)
技術的かつ経済的に可能な範囲でフロン類の再生技術の向上その他フロン類の回収、再生及び破壊に係るシステムの高度化に取り組むよう努める。
(5)
高圧ガス保安法(昭和二十六年六月七日法律第二百四号)その他の法令及び法令に基づいてする行政庁の処分を遵守し、フロン類の製造等及び運搬を行う。

制度の詳細やフロン類製造業者等に関するお知らせなどは オゾン層保護対策(経済産業省) をご覧ください。

参考
フロン類製造業者等の判断の基準について(経済産業省)